予備的遺言について

こんにちは、スタッフの林です

明日から、三連休ですが、また台風の影響を受けそうですね

さて、皆さんは「予備的遺言」をご存知ですか?

例えば、Aの相続人が、B・C・D 3人いたとします。

Aが、「不動産をBに相続させる」という遺言をのこしていた場合、

不動産は、Bが相続することになります。

しかし、BがAより前に亡くなっていた場合は、

どうなるでしょうか?

この場合は、Bの相続人が相続するのではなく、

Aの相続人、つまりBの相続人とC・D全員で、

改めて遺産分割協議を行い、

どのように財産を分けるか決めることになります

このような状況を防ぐために、

「予備的遺言」をしておきます。

つまり、「不動産をBに相続させる。もしもBがAより先に

亡くなっていた場合は、Bの子Eに相続させる」といった

内容になります。

遺言を作成される場合は、色々なケースに対応できるよう

しっかりと検討した上で、作成する必要があります!

弊社では、遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いもしております。

どうぞ、お気軽にご相談ください

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