こんにちは、スタッフの林です
明日から、三連休ですが、また台風の影響を受けそうですね
さて、皆さんは「予備的遺言」をご存知ですか?
例えば、Aの相続人が、B・C・D 3人いたとします。
Aが、「不動産をBに相続させる」という遺言をのこしていた場合、
不動産は、Bが相続することになります。
しかし、BがAより前に亡くなっていた場合は、
どうなるでしょうか?
この場合は、Bの相続人が相続するのではなく、
Aの相続人、つまりBの相続人とC・D全員で、
改めて遺産分割協議を行い、
どのように財産を分けるか決めることになります
このような状況を防ぐために、
「予備的遺言」をしておきます。
つまり、「不動産をBに相続させる。もしもBがAより先に
亡くなっていた場合は、Bの子Eに相続させる」といった
内容になります。
遺言を作成される場合は、色々なケースに対応できるよう
しっかりと検討した上で、作成する必要があります!
弊社では、遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いもしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください
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