こんにちは。スタッフの田中です
私は司法書士事務所のスタッフとして働いていますが、どのような形態になっているのかご存知ない方も多いと思いますので、ちょっとご紹介したいと思います
司法書士は、他人の依頼を受けて、
○登記・供託手続きにおける代理手続き
○裁判所・法務局などに提出する書類の作成
○法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件の代理
などの業務を行っています。
そして、司法書士事務所に勤めている者は『補助者』として登録し、司法書士のサポートをしています。
法律では、「司法書士法施行規則 第二十五条 (補助者)」に規定があります。
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司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
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補助者登録を行わない場合には、罰則があります
私は勤務を始めてすぐに、補助者登録を行いました。
有効期限が登録してから5年なので、昨年再発行をしました。平成18年に登録した写真なので、ボケてるし、若いですね。
この補助者証を提示して、法務局や銀行などで手続を行います。
次回、具体的にこの補助者証を使ってどのような手続をするのかをご紹介したいと思います。
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私も今度司法書士法人に働くことになりいろいろ調べている中こちらのブログにたどり着きました。
公務員試験程度の知識しかない中ひたすら勉強の日々だと思いますが、少し様子がわかり安心いたしました。
またブログに来させていただきますね、ありがとうございました
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>はなゆきさん
こんにちは。コメントをいただき、ありがとうございました。
司法書士法人に勤務されるということで、不安なお気持ちもあると思いますが、ご自身でいろいろ調べられ熱心な印象を持ちました。
ぜひまた遊びに来てくださいね。