こんにちは、スタッフの林です
4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。
4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。
司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。
不動産の登記をする際に法務局に納付する
「登録免許税」
に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。
業務を進める上で、とても大切です!
この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、
土地の相続登記の際の免税措置
が、下記のように変更になりました。
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●適用期間 平成30年11月30日~令和4年3月31日
→ 平成30年11月30日~令和7年3月31日
●対象土地 市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし
●土地の価格 10万円以下 → 100万円以下
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※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。
※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。
相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。
これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、
少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね