こんにちは
スタッフの林です。
今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。
相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、
相続登記を申請することが義務付けられました。
また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の対象になります‼
もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります
その場合には、新しく設けられた
「相続人申告登記」
を行うことによって、
相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを
申し出る手続きです
ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、
3年以内に「相続人申告登記」をした上で、
その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、
遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。
なかなか、複雑ですね
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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