外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続き

こんにちは。あすみあ司法書士事務所でマーケティングマネージャーをしています田中絵理です初級ウェブ解析士、相続アドバイザーの資格を持っています。

スタッフブログは今までアメーバブログを利用していましたが、ブログのシステムを変更し、引っ越しをしてからの初ブログです。こちらでもどうぞよろしくお願いします。

 

今回は、外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きについて書きたいと思います。

 

外国にお住まいの場合にも、様々なケースがあります。

  本籍も住民票も日本にある(変更していない)

  本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している

  本籍も、住民票も外国(国外)に移している

 

今回のケースは、「 本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している」場合についてです。

 

通常の相続において、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って手続きを進めるようになります。(法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります)

その、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要となり、書類に押す印鑑は、市区町村に届け出をした実印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

 

印鑑登録証明書は、不動産登記や銀行でローンを組む場合など、さまざまな大切な手続きの場面で提出を求められるので、当たり前にあるように思いがちですが、外国(国外)にお住まいの方の場合は、違うんです

印鑑登録証明書(見本)

 

 

 

※イメージです。

今回のケースは、日本に住民登録がありませんので、印鑑登録証明書はありません。

ですので、居住されている国にある日本領事館に出向き、署名証明(サイン証明)というものをしてもらう必要があります。

 

遺産分割協議書に、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて(ホチキスで止めて)割り印をしてもらいます。

 

この署名証明(サイン証明)をしてもらって、初めて効力のある書面となるのです。

 

 

今回の手続きの場合、ご本人に確認が必要な内容は、時差もあるのでメールでやり取りをさせていただきました。しかし、書類の発送・受け取りは郵送(国際便)になるので、通常よりも時間が必要でした。

 

また、相続手続きを行った相続財産の振込を行ったのですが、海外の銀行への送金は、クリアしないといけない項目がたくさんあるうえに、送金手数料・リフティングチャージ料などなど、初めて耳にする言葉がたくさん。。。

依頼者さま自身が手続きを行うには限界があります。

このケースでは弊所がお手伝いさせていただくことで、スムーズに手続きを終えることができ、依頼者様もとても喜んでくださいました。
こういう瞬間がやりがいを感じる時でもあります

~~~~~~~~~

「この手続きをするのは難しいかも」と思われて、相続手続きに手をつけられない方も多いようです。
専門家に相談することで、解決する手順のアドバイスをしてもらうことができるかもしれません。

まずは、相談してみませんか。
弊所では、無料で相談をお受けしています。

お気軽に 082-569-5323 までお問合せください。

 

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2016/06/24

後見制度について

こんにちは、あすみあ司法書士事務所 スタッフの林です。
朝晩の冷え込みもなくなり、春の気配を感じますね音譜

来週は、三男の小学校の卒業式です。
長男から始まり、10年におよぶ小学校生活でしたが、長かったような短かったような・・・
でも、何か一区切りついたようで、ちょっと、ほっとしていますニコニコ

子供の成長を実感する反面、少し早いですが、自分の老後のことが
時々頭をよぎります叫び
子供に負担を掛けずに、老後を過ごすことができるだろうかと・・・・

弊所では、後見手続きのお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度は、次の2つに分かれます。

①法定後見制度
(判断能力が不十分な方を法律面・生活面で支援する制度)
②任意後見契約
(将来、判断能力が不十分になった時のために備えておく制度)

ご本人の状況に応じて、色々なかたちで対応できる制度になっています。
ご家族だけのサポートでは、対応が難しいケースが増えています。

本当に、気が早いのですが、もう少し子供たちが大きくなったら、
こんな制度があるということを、説明しておきたいと思っていますグッド!

成年後見制度については、ホームページでも、詳しく説明をしています。
http://sihou.biz/kouken.html#top

よろしければ、ご覧下さい合格

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相続は、「する」ものではなく、「開始する」もの。

こんにちは、スタッフ吉岡です。

毎日、通勤で広島駅を利用しています電車
現在、広島駅新幹線口は、工事の真っ最中。
昨日はなかった歩道橋が、今朝、形になっていてびっくりしました目

今日は、「相続」について書きたいと思います。
この仕事をする前まで、相続は、「する」か「しない」かの世界だと思っていました。

なので、手続をする必要があるのは、もらう人だけだと思っていました。
自分は「相続しない」んだから、手続することなんて無いと思っていたのです(-。-;)
しかし、実際には、「しない」なら「しない」なりに、「しない」と意思表示することが必要です。

なぜなら、相続は、被相続人の死亡によって、
当然に「開始」するもので、相続人の意思や行動を必要とするものではないからです。

そのため、相続人の中に、いらないって言ってる人がいたとしても、
いらないって言ってる人にも、相続は、当然に開始されています。

もしも、自分の相続分は、誰かにあげたいと思っている場合は、
自分の相続分を譲渡して、初めてあげることができます。

相続人が相続人でなくなるためには、
家庭裁判所に「相続放棄」の申立をする必要があります。

それだけ、相続人の権利って、強いんですね~。

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「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違い

こんにちは。スタッフの田中です得意げ

広島県はインフルエンザ警報が出ていますねあせる
手洗いうがいをしっかりして、予防に励みたいと思います。

今回は、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについて書きたいと思います。

まず、「遺産分割協議」というのは、

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するかを決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。

「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。

その話し合いで決めた内容を記載してあるものが、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」です。
この2つは、様式が違うだけで、内容は同じものです。

「遺産分割協議書」は、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するものになりますので、相続人が一同に会する場で記載するか、相続人に順番にまわして(郵送など)記載していくようになります。

一方、

「遺産分割協議証明書」は、1枚の紙に相続人のうち1名が署名押印し、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が揃って、初めて効力があるものになります。(相続人が4名なら4枚)

また、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議証明書」も、手続きが終わったあとに、だれが保管するかを決めます。

たとえば、相続人が4名いて、

「遺産分割協議書」の場合

相続人4名のうちの1名が保存しておくことにすれば、1

4名それぞれが保管しておくことにすれば、4枚必要です。

「遺産分割協議証明書」の場合

相続人が4名いれば、4枚必要ですので、そのうち1名が保存しておく場合は、4

4名がそれぞれ保存しておく場合は、16枚必要です。

以前手続きをご依頼いただいた方は、相続人が8名いらっしゃって、それぞれが遺産分割協議証明書を保管されることになり、64枚。。。

発送するのも、手続き完了後にお返しするのも大変でした(汗)

ですが、無事に手続きが終わって、ご依頼いただいた方から、お礼の言葉をいただけるときが、幸せを感じるひと時です。

弊所では、相続手続きのご相談を無料でお受けしています。

まだ、相続は発生していないけど、将来の相続が不安。。。そんなご相談もお気軽にお問合せください。

相続から、争族にならないために。。。

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2016/02/12

登記済権利証

こんにちは、スタッフの林です雪の結晶
毎日、寒いですね。

弊所では、相続手続きのご依頼を沢山いただいていますニコニコ

その際に、古い「登記済権利証」をお預かりすることがあります。
(ちなみに、相続手続きは、登記済権利証がなくても行うことができます)

昔の「登記済権利証」は、とても趣があります。
弊所では、お預かりした「登記済権利証」を効力があるもの・ないものに分けて、手続き終了後にお返しさせていただきます。

どの書類が重要なのか分からなくなるので、古いものは処分される方もおられますし、効力がなくても、保管されておかれる方もおられます。

古いものは古いもので、歴史を感じますよねビックリマーク

どちらのお気持ちもよく分かります。
ですので、どのようにされるかは、お任せしてますニコニコ

相続手続きは、今までの歴史時計を引き継ぐという、大切な手続きだと思います。

何から始めたらよいかとお悩みの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひ、ご相談くださいニコニコ

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明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます、吉岡です。
仕事始めの第1週も、そろそろ終盤。
弊所は、月曜日から営業していたので、ようやくエンジンがかかってきましたにひひ
今週は、土曜日も営業していますので、お気軽にご相談ください。
先日、フロア内のグループ事務所の皆で、近くの広島東照宮に参拝に行きました。
同じフロアに司法書士事務所(弊所)、行政書士法人、税理士事務所、、土地家屋調査士事務所があります。
仕事始めにみんなで参拝するのは、初めてでしたが、良いですね。
気持ちが引き締まります。
参拝後に、ひいたおみくじは「大吉」ニコニコ
いい気分で、参拝を終えました音譜
ところで、「三社参り」ってご存知ですか?
初詣に、3つ神社を参拝することなのですが、
他の職員に聞いたところ、知らないと言われ、、、
調べてみたことろ、西日本特有(特に九州地方)の風習なのですね。
私が育った宮崎では、当たり前だったので、
てっきり全国的に行われているものと思っていました(  ゚ ▽ ゚ 😉
今年は、後1カ所行けていないので、
お昼休憩にでも、参拝してこようかなと思っています。
本年も、宜しくお願いいたします。

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2016/01/07

【お知らせ】年末年始の営業について

こんにちわ。スタッフの田中です。
注意 注意 年末年始の営業についてお知らせ 注意 注意
弊所は下記のとおり、年末年始のお休みをいただきます。
平成27年12月29日(火)~平成28年1月3日(日)
メールでのお問合せは年中無休24時間受け付けておりますが、4日(月)以降に、順次折り返しご連絡またはお返事をさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
年内の営業は、本日で終了となります。
年末に慌ただしくならないように、と心がけていましたが、やはり年内に済ませておいた方がいい、ということもたくさんあり、いろんなところに走り回りましたDASH!
2015年にご縁をいただいた皆さまに感謝の気持ちでいっぱいですニコニコ
2016年も皆さまのお役に立てるよう、スタッフ一同精進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
年末多忙な時期ですが、お身体にお気をつけて、良き新年をお迎えください。

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2015/12/28

相続税の申告

こんにちは、スタッフの林ですニコニコ
今年も、もう11月!!
来月は、クリスマスに年末です。
本当に月日が経つのが速すぎて、恐ろしくなります叫び
さて、今年も、多くの相続手続きのご依頼をいただきました。
その中で感じたことは、今年は、相続税の申告が必要となる方が、
増えたことです。
やはり、今年から、相続税の基礎控除額が下がったことが大きく
影響しているのではないでしょうか。
相続税の申告には期限がありますので、申告の可能性がありそうな
場合は、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。
相続のご相談をお受けした後、申告が必要な場合は、
税理士の紹介も可能です。
1時間の無料相談を行っていますので、
ぜひ、ご利用くださいニコニコ
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2015/11/14

名義を変更する理由。

こんにちは、スタッフ吉岡です。
事務所では、風邪が流行っています。私も、流行にのってしまい、今日からマスクを付けていますカゼ
週末で、治したいと思います!
さて、「不動産の名義変更をしたいけど、費用はいくらですか?」
と問合せのお電話をいただくことがあります電話
どのような理由で変更するかによって、必要な書類や費用が変わってきます。
理由としては、
相続・・・亡くなった方の名義の不動産を相続人に変更する
贈与・・・無償で不動産の名義を家族や第三者に変更する
売買・・・住宅の名義を買った人に変更する
財産分与・離婚によって、名義を変更する
などがあります。
ひとこと、「名義を変更する」と言っても、色々ありますね~得意げ
専門サイトを立ち上げています。
相続  http://hiroshima-souzoku.com/
財産分与  http://rikon-woman.com/
宜しければ、ご覧ください。
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2015/11/06

相続手続きはじめてガイド

こんにちは。スタッフの田中ですにひひ
季節はすっかり秋になりましたね。みなさんは、秋といえば何を思いますか?
私は、すっかり食欲の秋を堪能していますが、体重がのぼり調子で、とっても困っています叫び
ある程度ストップできたらいいな~と思い、週末にはスポーツセンター通いをするようにしています。卓球・バドミントン・水泳とバリエーション豊かですよ~にひひ
さて、本題です。
弊所で発行している小冊子「相続手続きはじめてガイド」を9月24日~10月7日まで広島県内の郵便局の窓口で配布してもらいました。
   写真がヨコになってます。。。
たくさんの方に見ていただけて、これからの相続に備えていただければ嬉しいです。
郵便局で配布してもらうために、チラシと小冊子を袋に詰める作業を9月半ばに行いました。
今回配布したのは、約12,000部!
今回今までにない量を手配したので、届いた量にびっくり!!
部屋が小冊子でいっぱいになりましたあせる

  窓側
  壁側
小冊子と一緒に、チラシも配るので、袋詰めをしました。
たくさんの人に手伝ってもらって、2日間で何とか詰め終わることができました。

1袋に100部ずつ入っています。



これは、一部です。。。
全て詰め終わったあとに、郵便局の方に取りに来てもらいましたが、車がシャコタン状態(懐かしい言葉あせる)になってました叫び
あすみあグループ内の税理士の相続税診断サービスのチラシも一緒に配ってもらいました。
   これも写真がヨコになってます。。。

「郵便局でもらって見たんだけど、相談に乗ってもらえますか」といったご相談の電話を何件かいただいています。


クローバー相続が発生したときに、相続税がかかるか事前に知っておきたい
クローバー不動産の名義をずっと変えていないんだけど。。。
クローバーいまは相続は発生していないけど、将来どうなるか不安。。。
右矢印以前のブログで書いた相続の手続きをしないまま放置していたケース「相続の手続きをしないままの土地を放置しているとどうなるか」の手続きは、本当に大変でした。
無料で相談をお受けしています。問い合わせ・予約電話番号は、082-569-5323です。
田中と個人的にお付き合いいただいている方は、メールまたはフェイスブックのメッセージでも大丈夫ですニコニコ
お気軽にお問合せください合格
ご相談いただいた内容は、守秘義務がありますので、もちろん、外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
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2015/10/21