こんにちは。あすみあ司法書士事務所でマーケティングマネージャーをしています田中絵理です初級ウェブ解析士、相続アドバイザーの資格を持っています。
スタッフブログは今までアメーバブログを利用していましたが、ブログのシステムを変更し、引っ越しをしてからの初ブログです。こちらでもどうぞよろしくお願いします。
今回は、外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きについて書きたいと思います。
外国にお住まいの場合にも、様々なケースがあります。
本籍も住民票も日本にある(変更していない)
本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している
本籍も、住民票も外国(国外)に移している
今回のケースは、「 本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している」場合についてです。
通常の相続において、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って手続きを進めるようになります。(法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります)
その、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要となり、書類に押す印鑑は、市区町村に届け出をした実印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。
印鑑登録証明書は、不動産登記や銀行でローンを組む場合など、さまざまな大切な手続きの場面で提出を求められるので、当たり前にあるように思いがちですが、外国(国外)にお住まいの方の場合は、違うんです
※イメージです。
今回のケースは、日本に住民登録がありませんので、印鑑登録証明書はありません。
ですので、居住されている国にある日本領事館に出向き、署名証明(サイン証明)というものをしてもらう必要があります。
遺産分割協議書に、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて(ホチキスで止めて)割り印をしてもらいます。
この署名証明(サイン証明)をしてもらって、初めて効力のある書面となるのです。
今回の手続きの場合、ご本人に確認が必要な内容は、時差もあるのでメールでやり取りをさせていただきました。しかし、書類の発送・受け取りは郵送(国際便)になるので、通常よりも時間が必要でした。
また、相続手続きを行った相続財産の振込を行ったのですが、海外の銀行への送金は、クリアしないといけない項目がたくさんあるうえに、送金手数料・リフティングチャージ料などなど、初めて耳にする言葉がたくさん。。。
依頼者さま自身が手続きを行うには限界があります。
このケースでは弊所がお手伝いさせていただくことで、スムーズに手続きを終えることができ、依頼者様もとても喜んでくださいました。
こういう瞬間がやりがいを感じる時でもあります
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「この手続きをするのは難しいかも」と思われて、相続手続きに手をつけられない方も多いようです。
専門家に相談することで、解決する手順のアドバイスをしてもらうことができるかもしれません。
まずは、相談してみませんか。
弊所では、無料で相談をお受けしています。
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