こんにちは。スタッフの田中です
広島県はインフルエンザ警報が出ていますね
手洗いうがいをしっかりして、予防に励みたいと思います。
今回は、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについて書きたいと思います。
まず、「遺産分割協議」というのは、
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するかを決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
その話し合いで決めた内容を記載してあるものが、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」です。
この2つは、様式が違うだけで、内容は同じものです。
「遺産分割協議書」は、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するものになりますので、相続人が一同に会する場で記載するか、相続人に順番にまわして(郵送など)記載していくようになります。
一方、
「遺産分割協議証明書」は、1枚の紙に相続人のうち1名が署名押印し、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が揃って、初めて効力があるものになります。(相続人が4名なら4枚)
また、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議証明書」も、手続きが終わったあとに、だれが保管するかを決めます。
たとえば、相続人が4名いて、
「遺産分割協議書」の場合
相続人4名のうちの1名が保存しておくことにすれば、枚
4名それぞれが保管しておくことにすれば、枚必要です。
「遺産分割協議証明書」の場合
相続人が4名いれば、4枚必要ですので、そのうち1名が保存しておく場合は、枚
4名がそれぞれ保存しておく場合は、枚必要です。
以前手続きをご依頼いただいた方は、相続人が名いらっしゃって、それぞれが遺産分割協議証明書を保管されることになり、枚。。。
発送するのも、手続き完了後にお返しするのも大変でした(汗)
ですが、無事に手続きが終わって、ご依頼いただいた方から、お礼の言葉をいただけるときが、幸せを感じるひと時です。
弊所では、相続手続きのご相談を無料でお受けしています。
まだ、相続は発生していないけど、将来の相続が不安。。。そんなご相談もお気軽にお問合せください。
相続から、争族にならないために。。。
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こんにちは、スタッフの林です
毎日、寒いですね。
弊所では、相続手続きのご依頼を沢山いただいています
その際に、古い「登記済権利証」をお預かりすることがあります。
(ちなみに、相続手続きは、登記済権利証がなくても行うことができます)
昔の「登記済権利証」は、とても趣があります。
弊所では、お預かりした「登記済権利証」を効力があるもの・ないものに分けて、手続き終了後にお返しさせていただきます。
どの書類が重要なのか分からなくなるので、古いものは処分される方もおられますし、効力がなくても、保管されておかれる方もおられます。
古いものは古いもので、歴史を感じますよね
どちらのお気持ちもよく分かります。
ですので、どのようにされるかは、お任せしてます
相続手続きは、今までの歴史を引き継ぐという、大切な手続きだと思います。
何から始めたらよいかとお悩みの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひ、ご相談ください
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こんにちは。スタッフの田中です
夏休みもあと数日となりましたね。小中学生のお子さんをお持ちのお母様方は、子どもの宿題に追われている日々かもしれません。(私もそうです)
今回は、「相続手続きの中の預貯金の解約(名義変更)手続きの流れ」について書きたいと思います。
被相続人:80代男性
被相続人名義で5つの金融機関に預貯金があったとします。
①A銀行
②B銀行
③C信用金庫
④D農業協同組合(JA)
⑤ゆうちょ銀行
相続人は、4名とします。
・被相続人の配偶者である奥様
・子ども3名
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
また、相続人全員の現在の戸籍も必要です。
被相続人と相続人の戸籍が、収集作業をする相続人が住んでいる場所と同じ市町村であれば、すぐに取得できます。
しかし、違う市町村だった場合は、直接行ったり、郵送で取り寄せたりする必要があるため、時間がかかります。
また、郵送で請求する場合は、小為替を買って同封する必要があります。
〇以前書いたブログ→「相続手続きのなかの戸籍の収集について」
苦労して戸籍を集め、さあ、金融機関の手続きをしようと金融機関に行きます。
相続人が2人以上の場合、その場で相続手続きができない場合が多い、ということをご存知でしょうか?
いくつかの金融機関では、預金総額が10万円未満の場合は、相続人1名からの申し出で手続きを行うこともできるようですが、2人以上の相続人がいる多くの場合、遺産分割協議を行ってからでないと、手続きをすることができないようです。
〇遺産分割協議とは。。。(相続専門サイトの専門用語集が開きます)
また、金融機関によっては、手続きを行うことができるのが、預貯金のある支店でないといけない、というところもあります。
①A銀行・②B銀行・③C信用金庫・④D農業協同組合(JA)・⑤ゆうちょ銀行、
それぞれの金融機関に提出して、窓口で戸籍の一つ一つをコピーをして、相続人であることを確認してもらう。。。
(2019年11月修正:2018年5月から「法定相続情報一覧図」の運用が始まりましたので、この法定相続情報一覧図があれば、戸籍の確認は不要となりました)
相続人であることが確認できたら、「相続手続き依頼書」などの書類を受け取ります。持ち帰り、書類を整えて、後日また金融機関へ。。。(相続人全員の署名押印や、印鑑証明の添付などなど)
書類に不備や不足書類などがあった場合は、また持ち帰って、出直すということも。書き損じがあれば、相続人全員の訂正印が必要なこともあります。
膨大な時間が必要です
大切な人を亡くされた悲しみの中、手続きに走り回るというのは、大変です
弊所では、金融機関の相続手続きもお受けいたしております。
多くの金融機関との実績があります
〇 ひろしま相続手続.com 相続手続きの料金表
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