こんにちは、あすみあ司法書士事務所 スタッフの林です。
朝晩の冷え込みもなくなり、春の気配を感じますね
来週は、三男の小学校の卒業式です。
長男から始まり、10年におよぶ小学校生活でしたが、長かったような短かったような・・・
でも、何か一区切りついたようで、ちょっと、ほっとしています
子供の成長を実感する反面、少し早いですが、自分の老後のことが
時々頭をよぎります
子供に負担を掛けずに、老後を過ごすことができるだろうかと・・・・
弊所では、後見手続きのお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度は、次の2つに分かれます。
①法定後見制度
(判断能力が不十分な方を法律面・生活面で支援する制度)
②任意後見契約
(将来、判断能力が不十分になった時のために備えておく制度)
ご本人の状況に応じて、色々なかたちで対応できる制度になっています。
ご家族だけのサポートでは、対応が難しいケースが増えています。
本当に、気が早いのですが、もう少し子供たちが大きくなったら、
こんな制度があるということを、説明しておきたいと思っています
成年後見制度については、ホームページでも、詳しく説明をしています。
http://sihou.biz/kouken.html#top
よろしければ、ご覧下さい
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こんにちは、スタッフ吉岡です。
毎日、通勤で広島駅を利用しています
現在、広島駅新幹線口は、工事の真っ最中。
昨日はなかった歩道橋が、今朝、形になっていてびっくりしました
今日は、「相続」について書きたいと思います。
この仕事をする前まで、相続は、「する」か「しない」かの世界だと思っていました。
なので、手続をする必要があるのは、もらう人だけだと思っていました。
自分は「相続しない」んだから、手続することなんて無いと思っていたのです(-。-;)
しかし、実際には、「しない」なら「しない」なりに、「しない」と意思表示することが必要です。
なぜなら、相続は、被相続人の死亡によって、
当然に「開始」するもので、相続人の意思や行動を必要とするものではないからです。
そのため、相続人の中に、いらないって言ってる人がいたとしても、
いらないって言ってる人にも、相続は、当然に開始されています。
もしも、自分の相続分は、誰かにあげたいと思っている場合は、
自分の相続分を譲渡して、初めてあげることができます。
相続人が相続人でなくなるためには、
家庭裁判所に「相続放棄」の申立をする必要があります。
それだけ、相続人の権利って、強いんですね~。
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こんにちは。スタッフの田中です
広島県はインフルエンザ警報が出ていますね
手洗いうがいをしっかりして、予防に励みたいと思います。
今回は、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについて書きたいと思います。
まず、「遺産分割協議」というのは、
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するかを決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
その話し合いで決めた内容を記載してあるものが、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」です。
この2つは、様式が違うだけで、内容は同じものです。
「遺産分割協議書」は、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するものになりますので、相続人が一同に会する場で記載するか、相続人に順番にまわして(郵送など)記載していくようになります。
一方、
「遺産分割協議証明書」は、1枚の紙に相続人のうち1名が署名押印し、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が揃って、初めて効力があるものになります。(相続人が4名なら4枚)
また、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議証明書」も、手続きが終わったあとに、だれが保管するかを決めます。
たとえば、相続人が4名いて、
「遺産分割協議書」の場合
相続人4名のうちの1名が保存しておくことにすれば、枚
4名それぞれが保管しておくことにすれば、枚必要です。
「遺産分割協議証明書」の場合
相続人が4名いれば、4枚必要ですので、そのうち1名が保存しておく場合は、枚
4名がそれぞれ保存しておく場合は、枚必要です。
以前手続きをご依頼いただいた方は、相続人が名いらっしゃって、それぞれが遺産分割協議証明書を保管されることになり、枚。。。
発送するのも、手続き完了後にお返しするのも大変でした(汗)
ですが、無事に手続きが終わって、ご依頼いただいた方から、お礼の言葉をいただけるときが、幸せを感じるひと時です。
弊所では、相続手続きのご相談を無料でお受けしています。
まだ、相続は発生していないけど、将来の相続が不安。。。そんなご相談もお気軽にお問合せください。
相続から、争族にならないために。。。
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こんにちは、スタッフの林です
毎日、寒いですね。
弊所では、相続手続きのご依頼を沢山いただいています
その際に、古い「登記済権利証」をお預かりすることがあります。
(ちなみに、相続手続きは、登記済権利証がなくても行うことができます)
昔の「登記済権利証」は、とても趣があります。
弊所では、お預かりした「登記済権利証」を効力があるもの・ないものに分けて、手続き終了後にお返しさせていただきます。
どの書類が重要なのか分からなくなるので、古いものは処分される方もおられますし、効力がなくても、保管されておかれる方もおられます。
古いものは古いもので、歴史を感じますよね
どちらのお気持ちもよく分かります。
ですので、どのようにされるかは、お任せしてます
相続手続きは、今までの歴史を引き継ぐという、大切な手続きだと思います。
何から始めたらよいかとお悩みの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひ、ご相談ください
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