登録免許税について

スタッフ吉岡です。ブログ作成中に、パソコンの自動更新が始まり、

それまで書いていた内容が、きれいサッパリ、無くなっていました(ショック・・・)

気持ちを切り替えて、今日は登録免許税についてです。

登記をする際、登録免許税という税金を納めます。

金額の計算方法は、

不動産の評価(課税標準)×税率  です。

不動産の評価は、固定資産税の評価額を用いますので、

年1回役所から送られてくる、「固定資産税・都市計画税納税通知書」を、

申請するときも、法務局に提出します。

それじゃあ、固定資産税がかかっていない不動産は、

登録免許税がかからないのか、、、というと、そうではありません。

その場合は、法務局から不動産の評価を出してもらい、登録免許税を計算することになります。

固定資産税が非課税の不動産なので、評価は高くありませんが、

固定資産税額が非課税でも、登録免許税は、課税されます。

登記について、お気軽にご相談ください
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2016/10/12

司法書士補助者とは(その2)

こんにちは。スタッフの田中です。

つい先日まで暑かったのに、あっという間に秋の気配を感じるようになりましたね。

以前、「司法書士補助者とは」(前回書いたブログ)というブログを書き、具体的に補助者証を使ってどのような手続をするのか書くと言っていました。と~っても間が空いてしまいましたが、続きを書きたいと思います。

司法書士補助者についてご存知ない方も多いと思いますので、今回は登記業務のうち、不動産登記に関連する司法書士補助者のことについてご紹介したいと思います

保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、などの登記を「代理人」として手続きできるのは、司法書士のみです。建物の表示登記などの場合は、土地家屋調査士が代理人として登記をします。

そのほかの士業(弁護士、税理士、行政書士など)は、登記業務を「代理人」として手続きをすることができません。
ですので、当事務所は平成12年の創業以来、登記のご依頼を多数いただいています。

実際の手続きを行うのは司法書士ですが、事務所のスタッフとして働く補助者は、業務を「補助」することができます。

しかし、「私は司法書士補助者です」と言っても、なんの証明もなしに重要な書類を渡してもらえるわけがないので、証明書類として、前回ご紹介した司法書士会から発行してもらう『補助者証』を提示します。

↓これです。

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司法書士補助者証

2年以上前の写真なので、顔写真は伏せさせていただきました

登記申請を行う際には、事務所内にあるパソコンからオンライン申請システムというものを利用して、インターネット上で申請を行うことができるようになっています。

登記上必要な内容をインターネット上で記入したのちに、提出必要書類を法務局へ持参するか郵送で提出すれば、登記を行うことができます。

私が勤務しはじめた頃はオンライン申請システムがありませんでしたので、遠方の法務局への申請は、実際に行って提出していましたし、登記が完了したら受け取りに行っていました。

ですが今は、遠方の法務局への申請もオンライン申請システムを使って行うことができるので、広島県外の不動産の手続きも行うことができます。

登記が完了したあとの受け取りも郵送で返却してもらえるので、遠方の場合は郵送にし、広島法務局の場合は事務所から近いので受け取りに行くことが多いです。

登記完了後、法務局で受け取る場合は下記のような書類を受け取ります。

・提出書類のうち原本還付してもらうこととした書類
・登記完了証
・不動産登記識別情報 (以前の権利証にあたるもの)

などです。

特に、不動産登記識別情報は重要情報なので、司法書士補助者証に加え、司法書士からの「特定事務指示書」を一緒に提示して受け取ります。

↓こんなものです。

特定事務指示書 見本

司法書士 特定事務指示書 見本

本来はこの書類に、補助者情報と司法書士情報が書いてあります。

 

法務局に受け取りに行く際に、この特定事務指示書と補助者証、申請の際に使用した印鑑を持っていくと、上記の重要書類を渡してもらうことができます。(忘れると渡してもらえません

法務局は、一般の方はあまり利用することがないかもしれませんが、司法書士事務所にとっては、ほぼ毎日出入りをする場所になります。

司法書士補助者のことについて、少しわかっていただけましたでしょうか
私たちスタッフは、、司法書士資格があろうとなかろうと、あすみあ司法書士事務所に所属する限り、依頼人のお手伝いをすることに変わりなく、職員ひとりひとりが専門家としての自覚を持って、ご依頼に臨んでいます

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2016/09/15

非課税の土地の相続

こんにちは、スタッフの林です。

カープ、25年ぶりの優勝へ

黒田先発の今日、ぜひ、決めて欲しいですね

 

さて、相続による不動産の名義変更について、お話しさせていただきます。

不動産の名義変更をするには、まず、不動産を特定しなくてはいけません。

固定資産税がかかっていれば、役所から通知書が来るので、

特定できますが、非課税の土地の場合は、通知書がこないため、

気が付かない場合があります。

 

不動産のある市町村がわかっていれば、市町村に、確認を取ることができます。

 

ただ、亡くなられた方のお住まいの市町村ではなく、

まったく別のところに不動産をお持ちの場合等は、

情報がなければ、確認が取れない場合もあります。

 

土地に電柱が設置されている場合は、NTTから土地の使用料が

払われますので、使用料についての通知書が届きます。

このような書類からも、調査を進めることができます

 

弊所では、関係がありそうだと思われるものは、

すべてお持ちいただき、お話しをお伺いしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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2016/09/10

相続?贈与?売買?

スタッフ吉岡です。

お盆休みは、部屋の片付けを行いました!

引っ越し以来、物置状態だった和室を1日かけて片付け、

汗だくで作業。今のところ、きれいです。

いつまでキープできるでしょうか・・・(;’∀’)

さて、先日、「不動産を相続したいんだけど、費用はいくらですか?」

と問い合わせのお電話をいただきました。

詳しく伺ってみると、所有者の方は、ご存命とのこと。

相続は、亡くなった時に発生する手続きなので、

ご存命ということであれば、「贈与(もらう)」か「売買(買う)」によって、

名義を変更することになります。

手続によって、費用やかかる税金が変わってきます。

同じフロアに税理士もいますので、お気軽にお問合せください。

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2016/08/19

終活についてラジオで話しをさせていただきました

こんにちは。スタッフの田中です

突然ですが、8月1日(月)にインターネットラジオに出演させていただきました。
聞いてくださった方、ありがとうございます!

8月8日(月)深夜12時に再放送されますので、8月1日に聞けなかった方で聞いてくださる方は、頑張って起きてくださいね 月曜日の12時って一番眠い時間帯かもしれませんね。。。

司会のバズーカしげぞうさんがフェイスブックで紹介してくださった内容です
*-*-*-*-*-*
今夜12時スタートの私のラジオ番組「子どもは寝る時間!」
ゲストは、あすみあ司法書士事務所の田中絵理さん!

42才という若さですでにエンディングノートを書かれているという田中さん。そこにはたくさんの相続手続きや遺言作成をサポートしてこられたプロとしての視点がありました!
お盆でみんなに集まる前に、ぜひ聞いていただきたい内容です!
コントは「お客様コールセンター」 こまったお客のクレームに、田中さんがオペレーターとなって答えてくれます!
ぜひ聞いてくださいね!

【ゆめのたねラジオの聴き方】
月曜深夜12時(火曜日の0時)になったら・・・
ゆめのたね放送局ホームページにアクセスしてください。
②トップページ上部より、 「西日本チャンネル」の ▶︎ボタンをクリックしてください。

音声が流れ始めます~♪

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終活について

収録後の様子

 

 

 

 

 

 

実は、バズーカしげぞうさんとは数年前からお付き合いはありましたが、同い年だったみたいで、同世代ならではの話題、味噌ピーナツの思い出やドッジボールやカープのことなどなど、楽しく話しをしました。

途中でコントもさせていただいて、とっても楽しかったです!(カミカミ具合に笑ってください

 

ラジオの中でも話しをさせていただいたのですが、メインは終活についての話しをしました。

私は常日頃から、今を精一杯生きて、終活をきちんとしてから、旅立ちたいと思っています。
あの時こうしてればよかったな、と後悔しないために、仕事も家庭も子育ても楽しんでやろうと思っています。

生きる、死ぬという場面に遭遇する仕事をしているからこそ考えていることを伝えたいと思い、出演させていただきました。

とても貴重な体験をさせていただけた、バズーカしげぞうさん、ありがとうございました。

相続・後見・遺言などについてのご相談は、0120-917-604 にお気軽にご相談ください。

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2016/08/05

贈与と相続

こんにちは、スタッフの林です。

毎朝、蝉時雨を聞くたびに、「あ~、夏だな」と

夏の到来を実感しています。

これからが夏本番

暑さに負けず、頑張ります

 

さて、今日は、不動産の名義変更についてのお話を少し。

不動産の名義を変えるには、「売買」 「贈与」 「相続」 etc 、色々な原因が

考えられます

その中で、「贈与」と「相続」は、関わりが深い手続きです。

「贈与」   生前に名義を変更

※ 譲られる方と、もらわれる方、お二人の手続き

・「相続」   亡くなられた後に名義を変更

※ 相続人全員から、押印をいただく必要があります

 

色々なご事情から、生前に名義を変更を希望される方も沢山いらっしゃいます。

弊所では、無料相談をおこなっております

司法書士がお話をお伺いして、「贈与」で名義変更をされる際の、

メリット・デメリットをしっかり説明させていただきます。

手続きを検討されておられる方は、ぜひご相談ください

 

 

 

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2016/07/27

名義変更をしないまま土地を放置していたら・・・

こんにちは、あすみあ司法書士事務所、スタッフ吉岡です。

先日、初めて「山登り」してきました。いつかはしてみたかった、山登り

やってみようと決めてから、2回、悪天候で中止になり、

今回も前日まで雨が降り、3回目も中止かと冷や冷やしていましたが、

当日は晴れて、気持ちよく登ることができました

山

 

今日は「名義変更をしないまま土地を放置していたら、どうなるか」についてです。

土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を亡くなった人(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。

相続登記を行う場合は、

まず、相続人を確定させ、

次に、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印してもらう必要があります。

その際、すべての相続人の印鑑証明書も必要です。

ポイントは、「相続人全員からの同意がいる」というところです。

一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。

相続人は、時間が経つと、メンバーが変わります。

例えば、放置していた祖父名義の土地を名義変更したい場合、

祖父が亡くなった時に手続をしていれば、5人だった相続人が、

その後、相続人の死亡などにより、枝分かれし、人数が増えていき、

現在の相続人は、20名ということもあります。

 

相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみると・・・・。

 

  1. 相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。

  2. ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。

  3. 相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。

 

などなど・・・・ 費用も時間も要する可能性が高くなります。

 

もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。

あすみあ司法書士事務所「相続専門サイト

お気軽にご相談ください。

 

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2016/07/15

外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続き

こんにちは。あすみあ司法書士事務所でマーケティングマネージャーをしています田中絵理です初級ウェブ解析士、相続アドバイザーの資格を持っています。

スタッフブログは今までアメーバブログを利用していましたが、ブログのシステムを変更し、引っ越しをしてからの初ブログです。こちらでもどうぞよろしくお願いします。

 

今回は、外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きについて書きたいと思います。

 

外国にお住まいの場合にも、様々なケースがあります。

  本籍も住民票も日本にある(変更していない)

  本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している

  本籍も、住民票も外国(国外)に移している

 

今回のケースは、「 本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している」場合についてです。

 

通常の相続において、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って手続きを進めるようになります。(法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります)

その、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要となり、書類に押す印鑑は、市区町村に届け出をした実印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

 

印鑑登録証明書は、不動産登記や銀行でローンを組む場合など、さまざまな大切な手続きの場面で提出を求められるので、当たり前にあるように思いがちですが、外国(国外)にお住まいの方の場合は、違うんです

印鑑登録証明書(見本)

 

 

 

※イメージです。

今回のケースは、日本に住民登録がありませんので、印鑑登録証明書はありません。

ですので、居住されている国にある日本領事館に出向き、署名証明(サイン証明)というものをしてもらう必要があります。

 

遺産分割協議書に、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて(ホチキスで止めて)割り印をしてもらいます。

 

この署名証明(サイン証明)をしてもらって、初めて効力のある書面となるのです。

 

 

今回の手続きの場合、ご本人に確認が必要な内容は、時差もあるのでメールでやり取りをさせていただきました。しかし、書類の発送・受け取りは郵送(国際便)になるので、通常よりも時間が必要でした。

 

また、相続手続きを行った相続財産の振込を行ったのですが、海外の銀行への送金は、クリアしないといけない項目がたくさんあるうえに、送金手数料・リフティングチャージ料などなど、初めて耳にする言葉がたくさん。。。

依頼者さま自身が手続きを行うには限界があります。

このケースでは弊所がお手伝いさせていただくことで、スムーズに手続きを終えることができ、依頼者様もとても喜んでくださいました。
こういう瞬間がやりがいを感じる時でもあります

~~~~~~~~~

「この手続きをするのは難しいかも」と思われて、相続手続きに手をつけられない方も多いようです。
専門家に相談することで、解決する手順のアドバイスをしてもらうことができるかもしれません。

まずは、相談してみませんか。
弊所では、無料で相談をお受けしています。

お気軽に 082-569-5323 までお問合せください。

 

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2016/06/24

後見制度について

こんにちは、あすみあ司法書士事務所 スタッフの林です。
朝晩の冷え込みもなくなり、春の気配を感じますね音譜

来週は、三男の小学校の卒業式です。
長男から始まり、10年におよぶ小学校生活でしたが、長かったような短かったような・・・
でも、何か一区切りついたようで、ちょっと、ほっとしていますニコニコ

子供の成長を実感する反面、少し早いですが、自分の老後のことが
時々頭をよぎります叫び
子供に負担を掛けずに、老後を過ごすことができるだろうかと・・・・

弊所では、後見手続きのお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度は、次の2つに分かれます。

①法定後見制度
(判断能力が不十分な方を法律面・生活面で支援する制度)
②任意後見契約
(将来、判断能力が不十分になった時のために備えておく制度)

ご本人の状況に応じて、色々なかたちで対応できる制度になっています。
ご家族だけのサポートでは、対応が難しいケースが増えています。

本当に、気が早いのですが、もう少し子供たちが大きくなったら、
こんな制度があるということを、説明しておきたいと思っていますグッド!

成年後見制度については、ホームページでも、詳しく説明をしています。
http://sihou.biz/kouken.html#top

よろしければ、ご覧下さい合格

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相続は、「する」ものではなく、「開始する」もの。

こんにちは、スタッフ吉岡です。

毎日、通勤で広島駅を利用しています電車
現在、広島駅新幹線口は、工事の真っ最中。
昨日はなかった歩道橋が、今朝、形になっていてびっくりしました目

今日は、「相続」について書きたいと思います。
この仕事をする前まで、相続は、「する」か「しない」かの世界だと思っていました。

なので、手続をする必要があるのは、もらう人だけだと思っていました。
自分は「相続しない」んだから、手続することなんて無いと思っていたのです(-。-;)
しかし、実際には、「しない」なら「しない」なりに、「しない」と意思表示することが必要です。

なぜなら、相続は、被相続人の死亡によって、
当然に「開始」するもので、相続人の意思や行動を必要とするものではないからです。

そのため、相続人の中に、いらないって言ってる人がいたとしても、
いらないって言ってる人にも、相続は、当然に開始されています。

もしも、自分の相続分は、誰かにあげたいと思っている場合は、
自分の相続分を譲渡して、初めてあげることができます。

相続人が相続人でなくなるためには、
家庭裁判所に「相続放棄」の申立をする必要があります。

それだけ、相続人の権利って、強いんですね~。

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