借金がいくら残っているんだろう

スタッフ吉岡です。

今朝、広島から車で熱海を目指す、夢をみました。

温泉でゆっくりしたい願望が強く、とうとう夢にまで出てきました

なぜ熱海なのか、なぜ車なのか謎です。

目指すところで目覚めてしまったので、温泉にも入れず・・・夢でもいいので、入りたかった~~

さて、今日は債務整理についてです。

借金の整理には、大きく分けて3つ手続きがあります。

任意整理

個人再生

破産

どの手続がよいかは、家計の状況や、借金の額などを伺いながら、決めていきますが、

借入先が多かったり、金額が多かったりすると、分からなくなってくることもあると思います。

そんな状況でも、まずは、借金がいくら残っているか、調査をして手続を進めるので、大丈夫です。

調査の結果、思っていたよりも少なかった場合は、予定よりも早く返済が終わる事が分かって、

家計にも、心にも余裕が出ます。

逆に、多かった場合は、手続きを任意整理から破産に切り替えるなど、方針を変更します。

どちらの場合でも、ゴールは生活の立て直しなので、

借金問題でお悩みの方は、まずは、借金がいくら残っているか「把握する」ところから、始めてみてはいかがでしょうか?

少し前の写真ですが、平和大通りに落ち葉がたくさん広がっていて、綺麗でした

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2016/12/08

住宅ローンで得しませんか?

こんにちは。スタッフの田中です

この日曜日に開催されたバレーボールの試合の後遺症(筋肉痛)と闘いながら頑張っています。
優勝できたので、気持ちの良い辛さではありますが(笑)

弊所で、新しいサービスを始めました。

「住宅ローンで得しませんか?」

いま、住宅ローンの見直しがとってもお得なんです!

日銀がマイナス金利を打ち出しして以降、住宅ローンも今までないくらいの低い金利となっています。そして、これからまた金利が上がってくると言われています。

いま、住宅ローンの見直しを検討する大変良い時期となっています。

見直しがお勧めの方

ローン残高が1000万円以上ある方

ローン残期間が10年以上ある方

お任せで住宅ローンを組んだ方

上記に一つでも当てはまる方には、とてもお勧めしたいサービスです。

 

見直しをするメリット

返済総額が減る!!

住宅ローンのプロであるファイナンシャルプランナーによる無料診断で返済総額が減ります。

自己資金の必要なし!!

借り換えの手続き費用も含めて住宅ローンを契約できるので、自己資金は必要ありません。

 

私の周りで「借り換えの手続き費用がたくさん必要だろうから、もったいないし、このままにしとこうかな~

「いろんな金融機関に聞きにいかないといけないし、何度も行かないといけないから時間がなくて

という声をよく聞きます。

 

このサービスの場合、

住宅ローン診断士がその場で返済シュミレーションをします。住宅ローン診断士だからこそ分かる、さまざまな金融機関のシュミレーションを見ていただくことが可能です。一度に何か所もの金融機関の利率を知ることができるので、いくつもの金融機関に行く必要がありません。

それに、現在の低い金利のまま、返済終了まで契約が継続できる「フラット35」のシュミレーションも検討していただくことができます。

 

また、借り換えの手続きは、一般的には銀行が提携している司法書士事務所が行いますので、手続き費用は、だいたい〇〇万円必要、といった概算しか教えてもらえません。

ですが、このサービスの場合、弊所が登記部分を行います。ですので、登記費用を事前にお伝えすることができ、トータルでどれだけお得になるか、ということが明瞭ですし、

登記費用も借り換え金額に加えることが可能ですので、事前に〇〇万円をご準備いただく必要はなく、登記終了後に借り換え金額からお支払いいただくことができます。

 

相談は随時受け付けております。

相談をご希望の方は、あすみあ司法書士事務所 (082)569-5323

または、受付担当 田中絵理 tanaka★sihou.biz  までお問合せください。
(★を@に変更してください)

 

相談をお受けするのは、

住宅ローン診断士・ファイナンシャルプランナーの角田清志氏(ライフナビパートナーズ株式会社)です。

 

定期的に個別無料相談会を開催しています。

平成28年11月26日(土)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

平成28年12月18日(日)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

お一人さま(一組さま)あたり1時間となっています。

開催場所:江波集会所 (中区江波南一丁目7番19号) 地図(GoogleMap)はこちら

相談時に必要なもの:住宅ローン返済予定表

※事前にご予約ください。
(多くの方に相談を受けていただきたいため完全予約制とさせていただいております)

ご相談ののちは、自宅に帰ってご夫婦でじっくりとご検討いただいて大丈夫です。

無料相談は、守秘義務がありますのでみなさんの個人情報や相談内容などは外部に漏れることはありません。また、ご相談いただいたのちに無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。

まず、シュミレーションだけでも見てみたいという方も通常相談や無料個別相談会をご利用ください。

住宅ローン借り換え

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2016/11/15

法定相続人

おはようございます  スタッフの林です。

急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。

毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています

 

さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。

相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを

話し合います(遺産分割協議)。

お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、

財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。

しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」

あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。

このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません

 

もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、

遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。

そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります

 

弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。

また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました

遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。

今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、

送付予定です。

 

遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、

どうぞ、ご利用ください

 

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2016/11/02

登録免許税について

スタッフ吉岡です。ブログ作成中に、パソコンの自動更新が始まり、

それまで書いていた内容が、きれいサッパリ、無くなっていました(ショック・・・)

気持ちを切り替えて、今日は登録免許税についてです。

登記をする際、登録免許税という税金を納めます。

金額の計算方法は、

不動産の評価(課税標準)×税率  です。

不動産の評価は、固定資産税の評価額を用いますので、

年1回役所から送られてくる、「固定資産税・都市計画税納税通知書」を、

申請するときも、法務局に提出します。

それじゃあ、固定資産税がかかっていない不動産は、

登録免許税がかからないのか、、、というと、そうではありません。

その場合は、法務局から不動産の評価を出してもらい、登録免許税を計算することになります。

固定資産税が非課税の不動産なので、評価は高くありませんが、

固定資産税額が非課税でも、登録免許税は、課税されます。

登記について、お気軽にご相談ください
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2016/10/12

司法書士補助者とは(その2)

こんにちは。スタッフの田中です。

つい先日まで暑かったのに、あっという間に秋の気配を感じるようになりましたね。

以前、「司法書士補助者とは」(前回書いたブログ)というブログを書き、具体的に補助者証を使ってどのような手続をするのか書くと言っていました。と~っても間が空いてしまいましたが、続きを書きたいと思います。

司法書士補助者についてご存知ない方も多いと思いますので、今回は登記業務のうち、不動産登記に関連する司法書士補助者のことについてご紹介したいと思います

保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、などの登記を「代理人」として手続きできるのは、司法書士のみです。建物の表示登記などの場合は、土地家屋調査士が代理人として登記をします。

そのほかの士業(弁護士、税理士、行政書士など)は、登記業務を「代理人」として手続きをすることができません。
ですので、当事務所は平成12年の創業以来、登記のご依頼を多数いただいています。

実際の手続きを行うのは司法書士ですが、事務所のスタッフとして働く補助者は、業務を「補助」することができます。

しかし、「私は司法書士補助者です」と言っても、なんの証明もなしに重要な書類を渡してもらえるわけがないので、証明書類として、前回ご紹介した司法書士会から発行してもらう『補助者証』を提示します。

↓これです。

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司法書士補助者証

2年以上前の写真なので、顔写真は伏せさせていただきました

登記申請を行う際には、事務所内にあるパソコンからオンライン申請システムというものを利用して、インターネット上で申請を行うことができるようになっています。

登記上必要な内容をインターネット上で記入したのちに、提出必要書類を法務局へ持参するか郵送で提出すれば、登記を行うことができます。

私が勤務しはじめた頃はオンライン申請システムがありませんでしたので、遠方の法務局への申請は、実際に行って提出していましたし、登記が完了したら受け取りに行っていました。

ですが今は、遠方の法務局への申請もオンライン申請システムを使って行うことができるので、広島県外の不動産の手続きも行うことができます。

登記が完了したあとの受け取りも郵送で返却してもらえるので、遠方の場合は郵送にし、広島法務局の場合は事務所から近いので受け取りに行くことが多いです。

登記完了後、法務局で受け取る場合は下記のような書類を受け取ります。

・提出書類のうち原本還付してもらうこととした書類
・登記完了証
・不動産登記識別情報 (以前の権利証にあたるもの)

などです。

特に、不動産登記識別情報は重要情報なので、司法書士補助者証に加え、司法書士からの「特定事務指示書」を一緒に提示して受け取ります。

↓こんなものです。

特定事務指示書 見本

司法書士 特定事務指示書 見本

本来はこの書類に、補助者情報と司法書士情報が書いてあります。

 

法務局に受け取りに行く際に、この特定事務指示書と補助者証、申請の際に使用した印鑑を持っていくと、上記の重要書類を渡してもらうことができます。(忘れると渡してもらえません

法務局は、一般の方はあまり利用することがないかもしれませんが、司法書士事務所にとっては、ほぼ毎日出入りをする場所になります。

司法書士補助者のことについて、少しわかっていただけましたでしょうか
私たちスタッフは、、司法書士資格があろうとなかろうと、あすみあ司法書士事務所に所属する限り、依頼人のお手伝いをすることに変わりなく、職員ひとりひとりが専門家としての自覚を持って、ご依頼に臨んでいます

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2016/09/15

非課税の土地の相続

こんにちは、スタッフの林です。

カープ、25年ぶりの優勝へ

黒田先発の今日、ぜひ、決めて欲しいですね

 

さて、相続による不動産の名義変更について、お話しさせていただきます。

不動産の名義変更をするには、まず、不動産を特定しなくてはいけません。

固定資産税がかかっていれば、役所から通知書が来るので、

特定できますが、非課税の土地の場合は、通知書がこないため、

気が付かない場合があります。

 

不動産のある市町村がわかっていれば、市町村に、確認を取ることができます。

 

ただ、亡くなられた方のお住まいの市町村ではなく、

まったく別のところに不動産をお持ちの場合等は、

情報がなければ、確認が取れない場合もあります。

 

土地に電柱が設置されている場合は、NTTから土地の使用料が

払われますので、使用料についての通知書が届きます。

このような書類からも、調査を進めることができます

 

弊所では、関係がありそうだと思われるものは、

すべてお持ちいただき、お話しをお伺いしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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2016/09/10

相続?贈与?売買?

スタッフ吉岡です。

お盆休みは、部屋の片付けを行いました!

引っ越し以来、物置状態だった和室を1日かけて片付け、

汗だくで作業。今のところ、きれいです。

いつまでキープできるでしょうか・・・(;’∀’)

さて、先日、「不動産を相続したいんだけど、費用はいくらですか?」

と問い合わせのお電話をいただきました。

詳しく伺ってみると、所有者の方は、ご存命とのこと。

相続は、亡くなった時に発生する手続きなので、

ご存命ということであれば、「贈与(もらう)」か「売買(買う)」によって、

名義を変更することになります。

手続によって、費用やかかる税金が変わってきます。

同じフロアに税理士もいますので、お気軽にお問合せください。

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2016/08/19

終活についてラジオで話しをさせていただきました

こんにちは。スタッフの田中です

突然ですが、8月1日(月)にインターネットラジオに出演させていただきました。
聞いてくださった方、ありがとうございます!

8月8日(月)深夜12時に再放送されますので、8月1日に聞けなかった方で聞いてくださる方は、頑張って起きてくださいね 月曜日の12時って一番眠い時間帯かもしれませんね。。。

司会のバズーカしげぞうさんがフェイスブックで紹介してくださった内容です
*-*-*-*-*-*
今夜12時スタートの私のラジオ番組「子どもは寝る時間!」
ゲストは、あすみあ司法書士事務所の田中絵理さん!

42才という若さですでにエンディングノートを書かれているという田中さん。そこにはたくさんの相続手続きや遺言作成をサポートしてこられたプロとしての視点がありました!
お盆でみんなに集まる前に、ぜひ聞いていただきたい内容です!
コントは「お客様コールセンター」 こまったお客のクレームに、田中さんがオペレーターとなって答えてくれます!
ぜひ聞いてくださいね!

【ゆめのたねラジオの聴き方】
月曜深夜12時(火曜日の0時)になったら・・・
ゆめのたね放送局ホームページにアクセスしてください。
②トップページ上部より、 「西日本チャンネル」の ▶︎ボタンをクリックしてください。

音声が流れ始めます~♪

*-*-*-*-*-*-*-*-*

終活について

収録後の様子

 

 

 

 

 

 

実は、バズーカしげぞうさんとは数年前からお付き合いはありましたが、同い年だったみたいで、同世代ならではの話題、味噌ピーナツの思い出やドッジボールやカープのことなどなど、楽しく話しをしました。

途中でコントもさせていただいて、とっても楽しかったです!(カミカミ具合に笑ってください

 

ラジオの中でも話しをさせていただいたのですが、メインは終活についての話しをしました。

私は常日頃から、今を精一杯生きて、終活をきちんとしてから、旅立ちたいと思っています。
あの時こうしてればよかったな、と後悔しないために、仕事も家庭も子育ても楽しんでやろうと思っています。

生きる、死ぬという場面に遭遇する仕事をしているからこそ考えていることを伝えたいと思い、出演させていただきました。

とても貴重な体験をさせていただけた、バズーカしげぞうさん、ありがとうございました。

相続・後見・遺言などについてのご相談は、0120-917-604 にお気軽にご相談ください。

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2016/08/05

贈与と相続

こんにちは、スタッフの林です。

毎朝、蝉時雨を聞くたびに、「あ~、夏だな」と

夏の到来を実感しています。

これからが夏本番

暑さに負けず、頑張ります

 

さて、今日は、不動産の名義変更についてのお話を少し。

不動産の名義を変えるには、「売買」 「贈与」 「相続」 etc 、色々な原因が

考えられます

その中で、「贈与」と「相続」は、関わりが深い手続きです。

「贈与」   生前に名義を変更

※ 譲られる方と、もらわれる方、お二人の手続き

・「相続」   亡くなられた後に名義を変更

※ 相続人全員から、押印をいただく必要があります

 

色々なご事情から、生前に名義を変更を希望される方も沢山いらっしゃいます。

弊所では、無料相談をおこなっております

司法書士がお話をお伺いして、「贈与」で名義変更をされる際の、

メリット・デメリットをしっかり説明させていただきます。

手続きを検討されておられる方は、ぜひご相談ください

 

 

 

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2016/07/27

名義変更をしないまま土地を放置していたら・・・

こんにちは、あすみあ司法書士事務所、スタッフ吉岡です。

先日、初めて「山登り」してきました。いつかはしてみたかった、山登り

やってみようと決めてから、2回、悪天候で中止になり、

今回も前日まで雨が降り、3回目も中止かと冷や冷やしていましたが、

当日は晴れて、気持ちよく登ることができました

山

 

今日は「名義変更をしないまま土地を放置していたら、どうなるか」についてです。

土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を亡くなった人(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。

相続登記を行う場合は、

まず、相続人を確定させ、

次に、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印してもらう必要があります。

その際、すべての相続人の印鑑証明書も必要です。

ポイントは、「相続人全員からの同意がいる」というところです。

一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。

相続人は、時間が経つと、メンバーが変わります。

例えば、放置していた祖父名義の土地を名義変更したい場合、

祖父が亡くなった時に手続をしていれば、5人だった相続人が、

その後、相続人の死亡などにより、枝分かれし、人数が増えていき、

現在の相続人は、20名ということもあります。

 

相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみると・・・・。

 

  1. 相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。

  2. ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。

  3. 相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。

 

などなど・・・・ 費用も時間も要する可能性が高くなります。

 

もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。

あすみあ司法書士事務所「相続専門サイト

お気軽にご相談ください。

 

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2016/07/15