新たなスタート

こんにちは。スタッフの田中です
久しぶりの更新になります。

今年は、我が家の真ん中っ子である長女の中学入学でした。
桜満開の中、新しい中学校生活が始まりました。

入学式のあとのクラス学活が終わって、帰る前に親子で記念写真を撮ろうと思ってずっと待っていましたが、置いて帰られ、切ない思いをしてきました。。。
ですので、入学式のきちんとした写真が一枚もありません(涙)

ですが、子ども自身が楽しく過ごせるのが一番なので、温かく見守りたいと思っています。

 

仕事では、
3月24日より「あすみあ総合司法書士法人」として新たなスタートを切っています!!

いつも新しい気持ちで頑張ってはいますが、いつも以上に気持ちをリフレッシュして励んでいきたいと思っています。

新しいことを始める、新しいことが始まるというときは、ドキドキしますね!

電話に出るときに、会社名を名乗り慣れておらず、詰まることも時々。。。

登録情報を変更したり、引き落とし口座を変更したりと、たくさんの事務手続きをしています。
社名を変更してから、もうすぐ1ヶ月になりますが、もう少し事務作業が続きそうです

スタッフ集合写真の撮影もしました。
プロの方に撮っていただきました。

それがこちら↓ ↓
スタッフ集合写真

 

 

 

ある程度落ち着いたら、スタッフ全員で『食事会』を開こうということになっていますので、

それを楽しみに頑張りたいと思います!

今後とも、よろしくお願いいたします!!

 

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2017/04/25

時効援用ではなく、過払い

こんにちは、スタッフ吉岡です。

早いもので、あっという間に3月に突入です昨日、3月1日は県内の多くの高校で、卒業式が行われたようですね。市内でうきうき顏(*^-^*)のたくさんの卒業生を見かけました。

ばっちりメイクに、茶髪、パーマ。。。卒業式終わってすぐに染めた感があり、面白かったです(笑)

自分の時は、何してたかなぁ~と遠い遠い記憶を掘り起こしてみると、式後はいつも一緒に帰る友人と、いつものように帰ってました。

いつもと違うことと言えば、公園に寄り道して、ブランコに揺られながら話し込んだ位です。

何だかとっても地味ですね何を話したか全く覚えていませんが、その友人とは今でも付き合いがあり、県外にいるので滅多に会えないですが、大切な時間だったことは、間違いありません

さて、本日は「時効援用」についてです。

過去のブログ「消滅時効の援用」

調べてみると、【過払いだった】という場合もあります。

その時は、過払い金返還請求をして、相手から過払い金を取り戻す交渉をします。

依頼者様は、時効を期待して相談に来られているので、過払いだったとお伝えすると、皆さんびっくりされます。

過払いになる可能性は低いですが、請求されたら慌てて支払いせず、まずは、契約内容を確認することを、お勧めします。

もちろん、弊所でもご相談お受けしていますので、お気軽にお問合せください

【お問合せ先】

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2017/03/02

「相続で揉めるのは、相続財産がたくさんある人だけ」というイメージがありませんか?

こんにちは。スタッフの田中です。

先日、小学6年生の長女のプレ卒業式に行ってきました。最近は卒業式の前にこういった式をするんだそうです。
長女の将来の夢は「「パン屋さんになりたい

初めて聞いた!と思って、学校から帰ってきた娘に聞いたところ、
「まだなりたいものが分からなくて、友達が書いてたのがいいなと思って書いただけ」とのこと。

まだ小学6年生、なりたいものが定まってないのも分かります。
ゆっくり考えてもらって、娘がなりたい職業になれるよう、できる限りの応援をしたいと思っています

さて、本題の相続について書きたいと思います。

相続は、最愛のご家族が亡くなると、「開始する」ものです。
過去のブログ(スタッフ吉岡) 相続は、「する」ものでなく「開始する」もの
          (新しいタブが開きます)

相続財産となるものは、

  •  不動産
    一軒家(宅地、居宅)、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗など
  • 現金、有価証券
    現金、預貯金、株券、国債、貸付金、売掛金、小切手など
  • 動産
    自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
  • その他
    ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

これは、全てプラスの財産です。
通常の相続は、現金・預貯金・一軒家(土地と建物)などが主な相続財産である場合が多いです。

一方、マイナスの財産を相続するケースもあります。

  • 負債
    銀行や人からの借入金(住宅ローン含む)
  • 税金関係
    未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金
  • その他
    未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費など

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認などの手続きを行う必要があります。
→相続放棄や限定承認など相続の用語集(弊所運営のひろしま相続手続.comのページ)
(新しいタブが開きます)

「相続で揉めるのは、相続財産がたくさんある人だけ」というイメージがありませんか?

実は私も以前はそう思っていました

家庭裁判所に「遺産分割事件の取り扱い財産額」の統計があり、

相続財産が5000万円を超える額は、全体の25.9%
1000万円以上5000万円以下の額は、全体の43.2%
1000万円以下の額は、全体の30.9%

つまり、約74%が相続財産が5000万円以下であることが発表されています。

また、家庭裁判所に申し立てをされている遺産分割事件数は、
平成7年は約8,000件
平成22年は約11,000件 と申し立て件数が増加しています。

1000万円、5000万円だなんて想像つかない数字、と思う方も多いと思いますが、数百万円でも揉めることもあるんです

家庭裁判所に遺産分割事件の申し立てを行うのは、相続人の間で話し合いがまとまらなかったということです。

裁判手続きとなると、弁護士に依頼するようになりますし(ご自身でされる方もいらっしゃいます)、相続に膨大な注力を注ぐ必要があります。

ご自身やご家族の相続財産金額が少ないから揉めないだろう、と思っていると、痛い目に遭う可能性があります。

今まで普通に過ごしてきた家族と、二度と口をききたくなくなるほど嫌いになったら(なられたら)悲しいですよね

一度、ご自身やご家族の相続について考えてみませんか?

公正遺言証書を作成しておいたり、相続対策を行うことで、揉める可能性を少なくすることができるかもしれません。

★相続に関する情報をWebサイトでご提供しています、ご覧ください。
ひろしま相続手続.com
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2017/02/17

公正証書遺言

おはようございます。スタッフの林です。

また、週末は寒くなりそうですね

風邪も流行っているので、皆さまお気を付けください。

 

さて、相続手続きを行っていて、良く思うことがあります。

それは、お子様がおられないご夫婦の相続についてです。

 

ご夫婦からしたら、長年一緒に生活されてこられ、

自分の財産は、当然配偶者が受け取るものだと思われている方も

多いのではないかと思います。

しかし、ご主人が亡くなられた場合、相続人は奥様とご主人のご両親

あるいは、奥様とご主人のご兄弟という組み合わせになります。

 

そのため、財産は配偶者に遺したいと思われていても、

実際には、そうならなかったり、様々な手続きが必要になることが

あります。

特に、預貯金の解約に時間がかかり、困られることもあります。

そのためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成しておかれることを

お勧めします。

少し、めんどうだと思われるかもしれませんが、

作成しておかれることで、ご自分の思いが実現され、

遺された方の手続きが、何倍もスムーズに進みます

 

弊所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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2017/02/09

「佐藤寿人&森﨑浩司SPECIALトークショー」

スタッフ吉岡です。

1月10日(火)に、あすみあグループ主催「佐藤寿人&森﨑浩司」トークショーを行いました!

プレゼンツ トーク①

 

 

 

 

 

沢山の方にご参加いただき、ありがとうございます。

トークショーでは、お2人のプロとしての在り方と、プライベートなお話し両方聞けて、あっという間に時間が過ぎました。

個人的には、佐藤選手、森﨑選手、司会進行のホームテレビ榮アナ、それぞれの好きなお好み焼き屋さんの話が聞けて、嬉しかったです。しっかりメモしましたφ(`д´)

イベント終了後に、写真を撮っていただきました。(一番、顔がにやけていない写真を選びました(;^ω^))

集合写真

握手にも快く応じていただき、まさにSPECIALな時間を過ごしました。

当日は、サンフレ好きの友人(大阪在住)も駆けつけ、イベント終了後は、しばらくサンフレ話で盛り上がりました

佐藤寿人選手は名古屋グランパスへ、森﨑浩司さんはサンフレッチェアンバサダーとして、これからもご活躍されることと思います。

 

どんな場所でも、どんな立場でも活躍を期待できるお2人、本当に素晴らしいです。

私もそんな風に成長したいと思います。2017年、よいスタートが切れました

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

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2017/01/12

【お知らせ】年末年始の営業について

こんにちは。スタッフの田中です 

2016年も残すところ10日となりましたね

弊所は、下記のとおり、年末年始のお休みをいただきます。

◆◆ 年末年始の休業についてお知らせ ◆◆

平成28年12月30日(金)から平成29年1月4日(水)

年内の営業は12月29日(木)18時まで新年は1月5日(木)9時30分から営業しております。

メールでのお問い合わせ、FAXは24時間受付可能ですが、お返事は 1月5日(木)から順次させていただきますことをご了承ください。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
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個人的にこの一年は、毎日駆け足で過ごしてきたせいか、年末という実感があまりありません 

ですが、2016年にも多くの出会いをいただき、また、たくさんの人に助けていただきながら、充実した日々を過ごせたと思います。本当にありがとうございます

2017年も皆さまのお役に立てるよう、スタッフ一同精進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします

staff20161222_big

 

 

来年も公私ともに忙しくなることが分かっているので、体調を万全にして頑張っていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします

 

年末年始にご親族で集まられた際に、「この問題、はよぉ何とかしといたほうがええよ~」という話が出られたりすることもあると思います。
長年放置していたために、費用も時間も必要になってしまう手続きもあります。→以前のブログ「名義変更しないままの土地を放置していたら。。。」

その際は、0120-917-604 または、toiawase☆sihou.biz(☆を@に変更してください)までご連絡ください。初回相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。

 

年末多忙な時期ですが、みなさまお身体にお気をつけて、良き新年をお迎えください。

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2016/12/22

今年を振り返り

こんにちは、スタッフの林です。

今朝は、寒かったですね

カーテンを開けたら、山が白くなっていて、びっくりしました

 

今年も残り2週間。

私は、今日が、今年最後の投稿です

 

今年も、あっという間の1年でした

私は、主に登記手続き・遺言作成・後見の担当をしています。

登記手続きと言っても、相続・売買・贈与等、色々あります。

今年は、相続だけでも約40件、その他売買・贈与、たくさんの

ご依頼をいただきました。

件数が多くても、自分が担当させていただいた案件については、

とてもよく覚えています。

今年、特に嬉しかったことは、

過去の依頼者の方から、お問合せをいただき、

手続きをご依頼をいただいた件数が多かったことです

 

仕事をしていると、やはり、色々と反省することが出てきますが、

同じことを繰り返さないよう、少しずつ前進していきたいと思っています。

少し早いですが、来年もよろしくお願いします

 

 

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2016/12/16

借金がいくら残っているんだろう

スタッフ吉岡です。

今朝、広島から車で熱海を目指す、夢をみました。

温泉でゆっくりしたい願望が強く、とうとう夢にまで出てきました

なぜ熱海なのか、なぜ車なのか謎です。

目指すところで目覚めてしまったので、温泉にも入れず・・・夢でもいいので、入りたかった~~

さて、今日は債務整理についてです。

借金の整理には、大きく分けて3つ手続きがあります。

任意整理

個人再生

破産

どの手続がよいかは、家計の状況や、借金の額などを伺いながら、決めていきますが、

借入先が多かったり、金額が多かったりすると、分からなくなってくることもあると思います。

そんな状況でも、まずは、借金がいくら残っているか、調査をして手続を進めるので、大丈夫です。

調査の結果、思っていたよりも少なかった場合は、予定よりも早く返済が終わる事が分かって、

家計にも、心にも余裕が出ます。

逆に、多かった場合は、手続きを任意整理から破産に切り替えるなど、方針を変更します。

どちらの場合でも、ゴールは生活の立て直しなので、

借金問題でお悩みの方は、まずは、借金がいくら残っているか「把握する」ところから、始めてみてはいかがでしょうか?

少し前の写真ですが、平和大通りに落ち葉がたくさん広がっていて、綺麗でした

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2016/12/08

住宅ローンで得しませんか?

こんにちは。スタッフの田中です

この日曜日に開催されたバレーボールの試合の後遺症(筋肉痛)と闘いながら頑張っています。
優勝できたので、気持ちの良い辛さではありますが(笑)

弊所で、新しいサービスを始めました。

「住宅ローンで得しませんか?」

いま、住宅ローンの見直しがとってもお得なんです!

日銀がマイナス金利を打ち出しして以降、住宅ローンも今までないくらいの低い金利となっています。そして、これからまた金利が上がってくると言われています。

いま、住宅ローンの見直しを検討する大変良い時期となっています。

見直しがお勧めの方

ローン残高が1000万円以上ある方

ローン残期間が10年以上ある方

お任せで住宅ローンを組んだ方

上記に一つでも当てはまる方には、とてもお勧めしたいサービスです。

 

見直しをするメリット

返済総額が減る!!

住宅ローンのプロであるファイナンシャルプランナーによる無料診断で返済総額が減ります。

自己資金の必要なし!!

借り換えの手続き費用も含めて住宅ローンを契約できるので、自己資金は必要ありません。

 

私の周りで「借り換えの手続き費用がたくさん必要だろうから、もったいないし、このままにしとこうかな~

「いろんな金融機関に聞きにいかないといけないし、何度も行かないといけないから時間がなくて

という声をよく聞きます。

 

このサービスの場合、

住宅ローン診断士がその場で返済シュミレーションをします。住宅ローン診断士だからこそ分かる、さまざまな金融機関のシュミレーションを見ていただくことが可能です。一度に何か所もの金融機関の利率を知ることができるので、いくつもの金融機関に行く必要がありません。

それに、現在の低い金利のまま、返済終了まで契約が継続できる「フラット35」のシュミレーションも検討していただくことができます。

 

また、借り換えの手続きは、一般的には銀行が提携している司法書士事務所が行いますので、手続き費用は、だいたい〇〇万円必要、といった概算しか教えてもらえません。

ですが、このサービスの場合、弊所が登記部分を行います。ですので、登記費用を事前にお伝えすることができ、トータルでどれだけお得になるか、ということが明瞭ですし、

登記費用も借り換え金額に加えることが可能ですので、事前に〇〇万円をご準備いただく必要はなく、登記終了後に借り換え金額からお支払いいただくことができます。

 

相談は随時受け付けております。

相談をご希望の方は、あすみあ司法書士事務所 (082)569-5323

または、受付担当 田中絵理 tanaka★sihou.biz  までお問合せください。
(★を@に変更してください)

 

相談をお受けするのは、

住宅ローン診断士・ファイナンシャルプランナーの角田清志氏(ライフナビパートナーズ株式会社)です。

 

定期的に個別無料相談会を開催しています。

平成28年11月26日(土)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

平成28年12月18日(日)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

お一人さま(一組さま)あたり1時間となっています。

開催場所:江波集会所 (中区江波南一丁目7番19号) 地図(GoogleMap)はこちら

相談時に必要なもの:住宅ローン返済予定表

※事前にご予約ください。
(多くの方に相談を受けていただきたいため完全予約制とさせていただいております)

ご相談ののちは、自宅に帰ってご夫婦でじっくりとご検討いただいて大丈夫です。

無料相談は、守秘義務がありますのでみなさんの個人情報や相談内容などは外部に漏れることはありません。また、ご相談いただいたのちに無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。

まず、シュミレーションだけでも見てみたいという方も通常相談や無料個別相談会をご利用ください。

住宅ローン借り換え

住宅ローン借り換えサービス チラシ(表面)

a4_loan_ura

住宅ローン借り換えサービス チラシ(裏面)

 

 

 

 

 

 

 

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2016/11/15

法定相続人

おはようございます  スタッフの林です。

急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。

毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています

 

さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。

相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを

話し合います(遺産分割協議)。

お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、

財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。

しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」

あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。

このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません

 

もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、

遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。

そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります

 

弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。

また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました

遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。

今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、

送付予定です。

 

遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、

どうぞ、ご利用ください

 

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2016/11/02