仕組みを利用する

こんにちは‼スタッフ吉岡です😀

 

先日、新たに後見人に就任した方の手続きのために、銀行へ行きました。

銀行へ何しに行ったのかと言うと、

その方が持っている口座に、「あすみあが後見人になりました」という届出をするためです。

 

基本的には、口座を開設している支店で手続を行います。

今回は、熊野に行ってきました🚘

 

手続きが終わるのを待っている間、

銀行の窓口で、こんなチラシを見つけました。

 

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は IMG-3067-e1556266010405-768x1024.jpg です

 

「貸付自粛制度」

こんな制度があるんですね~。知りませんでした。

 

最初は、「自分で、自分にお金を貸さないでください」

って申告するのって、

何だか不思議だな~と思いましたが、

借入したくないのに、借りる→落ち込むなら、

仕組みを利用して「強制的に借りられないようにする」のも、

負の流れを変えるきっかけになるかもしれません🙆🏻

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2019/04/26

2019.6施行「チケット不正転売禁止法」

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中絵理です😄

今回は、業務とは関係なく、法律についてのお話になります。


待ちに待った法律が今年の6月から施行されます❗❗


政府広報オンライン「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」 (通称「チケット不正転売禁止法」)  (新しいタブが開きます)

私はカープファンなので、毎年2月のファンクラブ先行販売や、3月の一般販売でチケットを購入しています。(かなりの労力が必要です💦)

1か月に1試合ずつ程度にしていますが、ここ数年、チケットが取りずらい状況になっています😢

また、発売してすぐにチケットサイトなどで高額で取引されているのを見て、悲しい気持ちになっています😰

本当のファンなら、利益を求めてチケットを買わないはずですよね!

転売を生業としている人もいるという話をよく聞きます。
「転売ヤー」と呼んでいます。

とあるチケットサイト。1枚13,000円だなんて💧💧💧

いよいよ、今年の6月から転売ができなくなる法律が始まります。

ただし、適用される条件がいくつかあります。

*-*-*-*-* 引 用 *-*-*-*-*

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

カープのチケットには、試合観戦約款という規定があります。
広島東洋カープ 試合観戦約款 (新しいタブが開きます)

その中に記載があります。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

第4条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。

●違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
これからの動向に注目ですね。

 

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2019/04/08

不動産の登記費用について

こんにちは、スタッフの林です😊

ここ数日花冷えの日が続いていますが、

桜も、ちらほら咲き始め、満開になるのが待ち遠しいです🌸🌸🌸

 

さて、今日は、不動産の登記費用についてお話しします。

 

不動産を購入する時には、司法書士が不動産取引の場に立会

当事者の方の本人確認・必要書類の確認をしたのち、

不動産の登記を行います。

 

通常、不動産会社から紹介された司法書士にお願いすることが多く

事前に司法書士から見積もりが提示されます。

そこで、皆さん見積もり金額に びっくり!

司法書士の手続き費用は、こんなに掛かるんだと驚かれます😣

しかし、この見積もり金額は、司法書士の報酬と実費(登録免許税等)

を合わせたもので実は、この「登録免許税」が高額なのです!

 

登録免許税とは、登記をする際に発生する「税金」なので

必ず掛かり、どの司法書士が担当しても金額は変わりません。

 

不動産の購入は、一生に何度もあることではありません。

 

見積もりの提示があった時点で、少しでも疑問に思われることがあれば、

遠慮なく、司法書士にお尋ねください😄

 

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2019/03/25

映画「私はワタシ」を観て

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中です😊

3月11日(月)に、映画「私はワタシ」を観に行きました。
上映の後、トークショーがありました。

この映画を知ったきっかけは、一般社団法人広島県セクシュアルマイノリティ協会 代表理事の野元めぐみさんのフェイスブック投稿でした。

一般社団法人広島県セクシュアルマイノリティ協会 (新しいタブ)

企画・キャスティングは、女優の東ちづるさん。
東ちづるさんは、 誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざす一般社団法人Get in touch の代表をされていらっしゃるんですね。

映画「私はワタシ」公式サイト (新しいタブ)

LGBTという言葉はご存知でしょうか。

LGBT(エル・ジー・ビー・ティー)とは、女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。
(Wikipediaより)

弊社は、2017年11月からレインボーサポート企業に登録しています。

当事者の方がパートナーに財産を残したいと遺言の作成をご依頼いただいたことがあり、LGBTのことをもっと知りたいと思い、企業として協力できることをしていこうということになったのがきっかけでした。

レインボーサポート企業

LGBTの人なんて周りにいない、と思っていらっしゃるかもしれませんが、13人に1人の割合、という統計が出ているくらい身近なことなんです。

周りにいないのではなく、言われない、知らないだけなのかもしれません。


映画とトークショーについて話を戻します。

広島は残念なことに、閉鎖的な地域で、LGBTの当事者の方はカミングアウトしずらい環境にあり、差別などで苦しむ人が多いそうです。

東京では、同性婚が認められる区もありますが、広島ではまだそういった動きにはなっていないのが現状だそうです。

全国的に、LGBTについての無知によって、いじめ・差別で苦しみ、自死する方も多いとのこと。。。

悲しいです😢

映画には、多くの当事者の方が出演されてましたが、皆さん自分らしさを持っていらっしゃって、とても輝いていました。

トークショーには、タレントの西田篤史さん、松本裕見子さん、
当事者カップルのお2人が登壇され、

「男か女かではなく、〇〇さんだから好きになった」

と言われていたことが心に刺さりました。

お母様も来られて熱心に動画を取っていらっしゃるのを見て、
私も「この子はこの子」と言える母親になりたいと思いました。

この映画は、教育機関への無償配布もされているそうです。
子どもたちにぜひ見てほしいです。
まず、子どもたちの通っている学校に情報提供をしようと思います。

私はワタシ 学校プロジェクト(新しいタブ)

自分がされて嫌なことは人にもしない!

その想いで過ごしていますが、知らないことで傷つけてしまうことが一番怖いです。
「あの人は〇〇だから」という差別をしないよう、まず、LGBTのことを知る。

LGBTに限らず、外見ではなく内面を見ることのできる眼👀と心💓を持ちたいと強く思っています。


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2019/03/20

被後見人さんとの面会

おはようございます。スタッフ吉岡です🤗

弊社で後見手続きをする場合、当事務所は、法人なので、

後見人を法人としています。

法人化する前から、後見業務をしていますが、

弊社では、事務所スタッフみんなで、被後見人の方のお手伝いをしています。

今月は、私が担当している被後見人の方とお会いする予定です。

インフルエンザの影響で、面会が制限されていたのですが、

先日、施設の方から、

「いいですよ~」

と、ご連絡をいただきました。

その方に、初めてお会いしたのは、4年前です。

当初は、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)にお住まいでしたが、

認知や、体の状態に合わせ、その後、グループホームへ、

現在は、特養(特別養護老人ホーム)にいらっしゃいます。

特養への引っ越しのきっかけとなったのが、転倒によって体に麻痺が残り、

要介護が上がったことでした。

体が上手く動かないことへの不自由さや、環境が変わることで、ご本人にとってしんどい時期もあったと思います。

寝たきりになってしまうかな、、、思っていましたがっっ‼‼

お会いする度に、お元気に

寝たきりどころか、介助を受けながら、少し歩くことも\(^o^)/\(^o^)/

ご本人の頑張りはもちろんのこと、施設の方は、やはりプロですね。

適切なケアで、機能が向上するということを、目の当たりにして、

本当に、ビックリしました‼‼

またお会いして、お元気な姿をみるのが、楽しみです😀

PS,祖母が、今月100歳の誕生日を迎えます。

食欲旺盛で、食べることが大好き。私の食欲旺盛さは、おばあちゃんの血を受け継いでいそうです🍙🍙🍙

お祝いに、一緒に美味しいものを食べようと思います😋

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2019/02/15

2018年の反省と2019年の抱負

マーケティングマネージャーの田中です。
本年最初のブログです。本年もどうぞよろしくお願いいたします✨

先日、スタッフ全員が揃ってのミーティングがありました。

去年の年始に掲げた目標を達成できたか、また、
今年の目標を発表しました。

目標は、①仕事に関すること ②プライベートのこと の両方を発表します。

うちの事務所は、これを年末年始の恒例行事としています。
(反省会は通常、年末に行います)

私の去年の目標は、
①仕事に関しては → 2か月に1回セミナーを受ける(インプット)〇

②プライベートに関しては、
 ・マラソンに2つ参加する → 3月と11月に参加できたので◎
 ・中型二輪免許を取得する → 半分まで講習を受けたので△

 という結果でした。

今年の目標は、
①仕事に関しては、
 ・マーケティングに関する本を最低月1冊は読んで、行動する。

②プライベートに関しては、
 ・中型免許は、△だったので継続して免許を取得する。
 ・いろんなジャンルの本を最低月1冊は読む。
 ・本物のパンダを見に行く!(今まで見たことがないので)

としました。

プライベートの目標は各自どんなものでもいいことになっています。

1人でコアな映画を年に5本見るというスタッフもいますし、
毎日夜遅くまで起きているので、24時には寝る!というスタッフもいます。

ただ、仕事の目標については具体的な内容とはっきりとしたゴールを設定できるように、代表からの質問が入ります💦

目標を持って過ごすことで、日々の充実とステップアップを目的としています👀

さて、年末にどんな発表ができるでしょうか。

充実した日々を過ごして、オール◎二重丸になるよう、頑張りたいと思います!

ただ、目標は短期的なものであって、最終的な目標は別です。

私たちは、日本に住む全ての人が「今日もいい一日だった」とほっとしながら、布団に入れるような世の中にしたい

と思っています。

法律で困った方や法的な手続きが必要な方の「不安」を「安心」に、「困っている顔」を「笑顔」にすることができるのが、私たちの一番の目標です!

法律でお困りの方は、お気軽に 082-569-5323 までお問合せください。

司法書士業務以外のご相談は、提携の専門家をご紹介することも可能ですので、まずはお問合せください😊

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2019/01/15

今年もありがとうございました。

お早うございます‼

あすみあ総合司法書士法人の吉岡です😀
今年、最後のスタッフブログです。
先週、久しぶりに歯医者に行きました。
ずっと気になっていた親知らず、
とくに痛いわけではないけど、抜いた方がいいのか、
そのままでもいいのか、そんなことをぐるぐる考えていました。
初めて行くところだったこともあり、
緊張で、ドキドキしていました🥺
治療は、以下の流れで進みました。
1⃣問診票に記入
2⃣診察台へ
3⃣問診票をみながら、気になっているこを聞いてもらい、治療方針の説明
4⃣治療開始
話はそこそこに、直ぐに治療開始と思っていたところ、
3⃣の時間が驚くほどたくさんあり、不安に思っていることを聞いてもらえて、安心できました(●^o^●)
まずは、話を聞いてもらえることの大切さと、
あらためて、初めての場所に行くことの、不安な気持ちがよく分かりました。
私は、初めてお越しになる方を案内をすることが、多いので、
不安な気持ちを、少しでも和らげるような対応を、心がけていきたいと思います✨
弊所は冬季休業を12月28日(土)~1月6日(日)までいただきます。
来年の仕事始めは、1月7日(月)からです。
年末年始にメールでお問合せいただいた方へのお返事は、1月7日(月)から順次対応いたします。

今年も、たくさんのご縁をいただき、本当にありがとうございました🙇‍♀️

ありがたいことに、明日も、年始も、相談のご予約をいただいています!!
今までのご縁、これからのご縁を楽しみに、
弊社一同、事務所に関わる「全ての人」を笑顔にし、大切な人を紹介したくなる事務所を目指して、頑張ります✊💕

よいお年をお迎えください✨

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2018/12/27

終活について

こんにちは。スタッフの田中です🤗

「終活とは」について調べてみました。

*-*-*-*-*-*
終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略。人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるに当たって執る様々な準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉である。
(Wikipediaより)
*-*-*-*-*-*

仕事柄、様々な方の「亡くなる」というタイミングに出会います。

成年後見人としてお見送りした方、
身内がいらっしゃらず、おひとりで亡くなられ、弊社が「相続財産管理人」として財産処分をした方、などなど。

事前に準備していれば、スムーズに手続きができるケースが多々あるのを目にします。

私が終活の話をすると、
「え~まだまだ大丈夫じゃろ」

「心配しとる人ほど長生きするよ」

「あんたは長寿じゃろう」

などなど、”しぶとそうな性格”に見られてよく言われます💦が、結構心配症なんです。。。
20代で病気で亡くなった友人、30代で子どもを残して亡くなった友人など、いつ何が起こるか分からないと常に考えて過ごしています。

80年生きると考えても、私はすでに折り返し地点を通り過ぎていますので、準備をしたいと思っています。

終活の一つに、エンディングノートを書くというのがあります。
エンディングノートってご存知ですか?

*-*-*-*-*-*
エンディングノートとは、高齢者が人生の終末期に迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくノート
(Wikipediaより)
*-*-*-*-*-*

「高齢者が~」とありますが、高齢者でなくても書いてもいいものです。

以前のブログで書いた「エンディングノート」はこちら
(まだ修正しきれていません💦)

今度、エンディングノートのセミナーに行ってみようと計画しています。

ここ最近よくお問合せや無料相談をお受けしているのが、

「相続」はもちろん、「後見」「遺言」です。

終活という言葉が周知されてきたことや、ご自身で自分が亡くなるまでに決めておこう、としっかり考えられる方が増えてきたということではないでしょうか。

終活についてのお問合せは、
フリーダイヤル0120-917-604(くいなく むつまじく)

1時間までの相談は無料です。
(弊社にお越しいただいての面談相談となります。電話相談はお受けしておりません。)

お気軽にお問合せください。

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2018/12/14

自筆証書遺言の方式緩和について

こんにちは、スタッフの林です 

広島駅には、クリスマスツリーが飾られ、

年末が近づいてい来たことを実感します 

さて、今日は遺言書についてのお話しです。

遺言書には、下記の3種類の方法があります。

「公正証書遺言」

「自筆証書遺言」

「機密証書遺言」  

一番簡単に作成することができるのは、

「自筆証書遺言」です。

しかし、法律で定められた要件等を満たしていないと、

せっかく作成されても、無効になることがあります

そのようなことがないよう、「公正証書遺言」を作成することを

お勧めしますが、

手軽に作成できることもあり

「自筆証書遺言」にされる方も多いのが現状です。

それを受け、この度「自筆証書遺言」の方式が、

下記のように、一部緩和されます。

「全文、自書する」

自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくてよい。

但し、財産目録の各頁に署名押印することを要す。」

(平成31年1月13日施行)

ただ、本当にほんの一部です。

この他にも、必ず守らないといけないルールが

いくつかあります。

せっかく作成された遺言書が無効にならないためにも、

ぜひ、専門家にご相談ください

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2018/11/14

相続財産が分からない

こんにちは‼

あすみあ総合司法書士法人の吉岡です😀

11月に入り、急に寒くなってきましたが、皆さま体調など崩してはいませんか?

所内では、体調不良がちらほら。。。

私も、そのひとりです😷

20代の時は、めったに風邪をひくことなく、ひいたとしても、

気合いで、治っていたような・・・

今は、病院に行って薬を飲んでも、ズルズル引きずっています😅

さて、本日は相続手続きについてです。

お一人暮らしで、ご親戚とも疎遠であると、その方の財産(負債も含まれます)が、なかなか分かりません。

弊社では、相続人からのご依頼で、遺産承継業務(相続財産の管理・処分)を承っております。

手続きの中で、金融機関に、口座をお持ちではないか、照会をかけ、

相続財産を調査することも、可能です。

ひと言、相続手続きといっても、亡くなった方との関係性によって、

進め方やご希望が、もちろん違ってくると思います。

司法書士による、相続手続き無料相談を行っております‼

どうぞ、お気軽にお問い合わせください☎

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2018/11/02