主任 林正代のブログ

相続手続きの戸籍取得について

こんにちは、スタッフの林です

今週は、ぐずついた天気が続きましたね。

こんな時に、二男は修学旅行、三男は野外活動へ出かけました。

子供が二人いないと、本当に静かで楽でした

しかし、そんな幸せな時間もつかの間、

あっという間に、慌ただしい現実に引き戻されてしまいました

 

さて、弊社では、相続手続きをたくさんご依頼

いただいております。

相続手続きに欠かせないのが、戸籍の取得です。

毎日のように、戸籍請求をしていますが、中には、

とても古い戸籍もあります。

古い戸籍は、記載事項が手書きです

そのため、時に、なんと書いてあるか分からないような戸籍に

出くわすことがあります

何とか、解読しようと思うのですが、最近老眼が進んできた私には、

非常につらい作業です。。。

スタッフに確認しても分からない場合は、写しを添付して請求するように

しています。

古い戸籍や、たくさんの相続人の戸籍を集めるのは、

大変な作業です

これを、個人の方がされたら、本当に大変だと思います。

 

弊社では、戸籍を集めるところから、業務をおこなっておりますので、

戸籍を集めておられなくても構いません。

どうぞ、お気軽にご相談ください

 

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2017/07/08

相続人不存在

こんにちは、スタッフの林です

暖かくなり、気持ちの良い季節になりましたね。

ただ、昨晩は、肌寒かったですね。

気温の変化で体調を崩さないよう、皆さまお気を付けください

 

さて、今日は、相続についてお話しします。

ご家族がおられない方を、従弟の方が、ずっとお世話をされて

こられたというケースがあります。

ご家族がおられないので、財産は、長年お世話をしてくれた従弟に・・・

と思いたいところですが、残念ながら、従弟は相続人では

ありません

相続人がおられない場合は、家庭裁判所の手続きをとり

残存財産は、国に引き渡すことになり、

ご本人様の思いとは、違う結果になるかもしれません

 

ご自身の財産を引き継いでもらいたい方がおられたら、

ぜひ、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

 

弊社でも、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

ぜひ、ご相談ください

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2017/05/27

公正証書遺言

おはようございます。スタッフの林です。

また、週末は寒くなりそうですね

風邪も流行っているので、皆さまお気を付けください。

 

さて、相続手続きを行っていて、良く思うことがあります。

それは、お子様がおられないご夫婦の相続についてです。

 

ご夫婦からしたら、長年一緒に生活されてこられ、

自分の財産は、当然配偶者が受け取るものだと思われている方も

多いのではないかと思います。

しかし、ご主人が亡くなられた場合、相続人は奥様とご主人のご両親

あるいは、奥様とご主人のご兄弟という組み合わせになります。

 

そのため、財産は配偶者に遺したいと思われていても、

実際には、そうならなかったり、様々な手続きが必要になることが

あります。

特に、預貯金の解約に時間がかかり、困られることもあります。

そのためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成しておかれることを

お勧めします。

少し、めんどうだと思われるかもしれませんが、

作成しておかれることで、ご自分の思いが実現され、

遺された方の手続きが、何倍もスムーズに進みます

 

弊所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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2017/02/09

今年を振り返り

こんにちは、スタッフの林です。

今朝は、寒かったですね

カーテンを開けたら、山が白くなっていて、びっくりしました

 

今年も残り2週間。

私は、今日が、今年最後の投稿です

 

今年も、あっという間の1年でした

私は、主に登記手続き・遺言作成・後見の担当をしています。

登記手続きと言っても、相続・売買・贈与等、色々あります。

今年は、相続だけでも約40件、その他売買・贈与、たくさんの

ご依頼をいただきました。

件数が多くても、自分が担当させていただいた案件については、

とてもよく覚えています。

今年、特に嬉しかったことは、

過去の依頼者の方から、お問合せをいただき、

手続きをご依頼をいただいた件数が多かったことです

 

仕事をしていると、やはり、色々と反省することが出てきますが、

同じことを繰り返さないよう、少しずつ前進していきたいと思っています。

少し早いですが、来年もよろしくお願いします

 

 

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2016/12/16

法定相続人

おはようございます  スタッフの林です。

急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。

毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています

 

さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。

相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを

話し合います(遺産分割協議)。

お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、

財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。

しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」

あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。

このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません

 

もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、

遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。

そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります

 

弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。

また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました

遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。

今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、

送付予定です。

 

遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、

どうぞ、ご利用ください

 

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2016/11/02

非課税の土地の相続

こんにちは、スタッフの林です。

カープ、25年ぶりの優勝へ

黒田先発の今日、ぜひ、決めて欲しいですね

 

さて、相続による不動産の名義変更について、お話しさせていただきます。

不動産の名義変更をするには、まず、不動産を特定しなくてはいけません。

固定資産税がかかっていれば、役所から通知書が来るので、

特定できますが、非課税の土地の場合は、通知書がこないため、

気が付かない場合があります。

 

不動産のある市町村がわかっていれば、市町村に、確認を取ることができます。

 

ただ、亡くなられた方のお住まいの市町村ではなく、

まったく別のところに不動産をお持ちの場合等は、

情報がなければ、確認が取れない場合もあります。

 

土地に電柱が設置されている場合は、NTTから土地の使用料が

払われますので、使用料についての通知書が届きます。

このような書類からも、調査を進めることができます

 

弊所では、関係がありそうだと思われるものは、

すべてお持ちいただき、お話しをお伺いしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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2016/09/10

贈与と相続

こんにちは、スタッフの林です。

毎朝、蝉時雨を聞くたびに、「あ~、夏だな」と

夏の到来を実感しています。

これからが夏本番

暑さに負けず、頑張ります

 

さて、今日は、不動産の名義変更についてのお話を少し。

不動産の名義を変えるには、「売買」 「贈与」 「相続」 etc 、色々な原因が

考えられます

その中で、「贈与」と「相続」は、関わりが深い手続きです。

「贈与」   生前に名義を変更

※ 譲られる方と、もらわれる方、お二人の手続き

・「相続」   亡くなられた後に名義を変更

※ 相続人全員から、押印をいただく必要があります

 

色々なご事情から、生前に名義を変更を希望される方も沢山いらっしゃいます。

弊所では、無料相談をおこなっております

司法書士がお話をお伺いして、「贈与」で名義変更をされる際の、

メリット・デメリットをしっかり説明させていただきます。

手続きを検討されておられる方は、ぜひご相談ください

 

 

 

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2016/07/27

後見制度について

こんにちは、あすみあ司法書士事務所 スタッフの林です。
朝晩の冷え込みもなくなり、春の気配を感じますね音譜

来週は、三男の小学校の卒業式です。
長男から始まり、10年におよぶ小学校生活でしたが、長かったような短かったような・・・
でも、何か一区切りついたようで、ちょっと、ほっとしていますニコニコ

子供の成長を実感する反面、少し早いですが、自分の老後のことが
時々頭をよぎります叫び
子供に負担を掛けずに、老後を過ごすことができるだろうかと・・・・

弊所では、後見手続きのお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度は、次の2つに分かれます。

①法定後見制度
(判断能力が不十分な方を法律面・生活面で支援する制度)
②任意後見契約
(将来、判断能力が不十分になった時のために備えておく制度)

ご本人の状況に応じて、色々なかたちで対応できる制度になっています。
ご家族だけのサポートでは、対応が難しいケースが増えています。

本当に、気が早いのですが、もう少し子供たちが大きくなったら、
こんな制度があるということを、説明しておきたいと思っていますグッド!

成年後見制度については、ホームページでも、詳しく説明をしています。
http://sihou.biz/kouken.html#top

よろしければ、ご覧下さい合格

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登記済権利証

こんにちは、スタッフの林です雪の結晶
毎日、寒いですね。

弊所では、相続手続きのご依頼を沢山いただいていますニコニコ

その際に、古い「登記済権利証」をお預かりすることがあります。
(ちなみに、相続手続きは、登記済権利証がなくても行うことができます)

昔の「登記済権利証」は、とても趣があります。
弊所では、お預かりした「登記済権利証」を効力があるもの・ないものに分けて、手続き終了後にお返しさせていただきます。

どの書類が重要なのか分からなくなるので、古いものは処分される方もおられますし、効力がなくても、保管されておかれる方もおられます。

古いものは古いもので、歴史を感じますよねビックリマーク

どちらのお気持ちもよく分かります。
ですので、どのようにされるかは、お任せしてますニコニコ

相続手続きは、今までの歴史時計を引き継ぐという、大切な手続きだと思います。

何から始めたらよいかとお悩みの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひ、ご相談くださいニコニコ

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相続税の申告

こんにちは、スタッフの林ですニコニコ
今年も、もう11月!!
来月は、クリスマスに年末です。
本当に月日が経つのが速すぎて、恐ろしくなります叫び
さて、今年も、多くの相続手続きのご依頼をいただきました。
その中で感じたことは、今年は、相続税の申告が必要となる方が、
増えたことです。
やはり、今年から、相続税の基礎控除額が下がったことが大きく
影響しているのではないでしょうか。
相続税の申告には期限がありますので、申告の可能性がありそうな
場合は、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。
相続のご相談をお受けした後、申告が必要な場合は、
税理士の紹介も可能です。
1時間の無料相談を行っていますので、
ぜひ、ご利用くださいニコニコ
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2015/11/14