戸籍証明書等の広域交付

こんにちは、スタッフの林です。

今年1回目の投稿は、戸籍の取得についてです。

 

相続手続きを進めるには、

被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までと、

相続人の戸籍が必要になります。

これまで、戸籍は、本籍地の役所で取得していました。

その為、本籍地が遠方の場合や、本籍地を変更されている場合は、

その都度、管轄の役所へ郵送等で請求しなければなりませんでした。

これは、なかなか大変な作業です。

 

しかし、令和6年3月から、

広域交付制度

が開始され、複数にまたがる戸籍も、

最寄りの市区町村の窓口1か所で請求できるようになりました。

これにより、戸籍取得の負担が大きく軽減されました。

 

※本人、配偶者、直系尊属(親・祖父母)、直系尊属(子・孫)のみで、

 兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

※一部古い戸籍は対象外のものもあります。

※郵送や代理人による請求は不可です。