相続人不存在

こんにちは、スタッフの林です

暖かくなり、気持ちの良い季節になりましたね。

ただ、昨晩は、肌寒かったですね。

気温の変化で体調を崩さないよう、皆さまお気を付けください

 

さて、今日は、相続についてお話しします。

ご家族がおられない方を、従弟の方が、ずっとお世話をされて

こられたというケースがあります。

ご家族がおられないので、財産は、長年お世話をしてくれた従弟に・・・

と思いたいところですが、残念ながら、従弟は相続人では

ありません

相続人がおられない場合は、家庭裁判所の手続きをとり

残存財産は、国に引き渡すことになり、

ご本人様の思いとは、違う結果になるかもしれません

 

ご自身の財産を引き継いでもらいたい方がおられたら、

ぜひ、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

 

弊社でも、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

ぜひ、ご相談ください

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