こんにちは。
みなさん、「スマート変更登記」ってご存じですか?
実は、この4月21日から、こっそり?始まっています。
スマート変更登記とは、
法務局が所有者の住所や氏名の変更を確認し、職権で登記を変更する制度です。
なぜ「スマート」って言うのでしょうか??
自分で申請するとわちゃわちゃするけど、登記官がやるとスムーズだから
「俺に任せとけ、スマートに登記してやるよ」って
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登記官がイケメンに見えてきたよ♥♥
これは、来年の4月から始まる「住所・氏名変更登記の義務化」への対応策としてスタートした制度です。
■ 住所・氏名変更登記の義務化とは?
2026年4月1日から、住所や氏名が変更された場合、2年以内に登記しなければならない制度が始まります。
違反した場合は、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
この義務は、個人だけでなく法人も対象です。
今までは、住所が変わっても変更登記は義務ではなかったため、必要がない限りそのままにされることが多くありました。
しかし今後は、引越しや改姓などのたびに変更登記が必要となります。
登記が義務になるというと、相続登記の義務化を思い出す方も多いと思います。
実際に多くの方からお問い合わせをいただいています。
実は、「相続登記の義務化」と今回の変更登記義務化は、目的が共通しています。
それは、
「所有者不明土地問題」を解決することです。
所有者不明土地とは、登記上の情報と実際の所有者の情報が一致していない土地のことです。
一致していない主な原因は以下の2つです。
①相続が発生しても登記がされていない
②所有者の住所や氏名が変わっても登記が更新されていない
だから、相続登記と住所・氏名変更登記の両方を義務にしちゃったというわけです。
ただ、自分で住所や氏名の変更登記をしようとするとスマートにならないですよね(笑)
そこで、事前に法務局に「検索用情報」と呼ばれる5つの情報を提供しておけば、登記官が代わりに登記してくれるのが「スマート変更登記」です。
【検索用情報】5つの情報
①氏名
②氏名のフリガナ
③現住所
④生年月日
⑤メールアドレス
これらの情報を届け出ておくことで、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使って住所や氏名の変更を定期的に確認できるようになります。
変更が確認されると、法務局からメールで通知が届き、本人が承諾すれば自動で登記が完了します。
検索用情報の提出タイミングは次の2通りです。
①新たに不動産を取得したタイミング(所有権保存登記や移転登記と同時に提出)
②すでに不動産を所有している方は、単独で検索用情報だけを法務局に提出(紙でもインターネットでも可。電子証明書は不要)
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この制度が先月から始まりました。
注意点として、現時点で登記上の情報と実際の情報が一致していない場合は、まずは変更登記を行って一致させる必要があります。
スマート変更登記は、あくまで「将来」の変更に対応する制度です。
● 現在一致していない場合 → まず通常の変更登記を行い、その後スマート変更登記へ
● 現在一致している場合 → 将来のためにスマート変更登記だけ行えばOKです
詳しくは、YouTubeでも解説していますので、ぜひご覧ください。
【住所氏名変更登記が義務になります~スマート変更登記、始まりました~】
https://youtu.be/4iobsV6ZZuc
今回の義務化は、「今後」の変更だけでなく、「すでに」住所や氏名が変わっている方にも適用されます。
つまり、過去に変更があったのに登記していない方も対象となります。
自分が対象かどうかわからない、手続きに不安があるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。