司法書士の飯島きよかです。
今日は、とってもマニアック??というか、
あんまり当てはまる方はいらっしゃらないかもしれないネタ(笑)です。
ただ、私には当てはまりました。
そして、私自身、通知書が来るまで、知りませんでした。
戸籍に、氏名の振り仮名が記載されるというのは、ご存じの方も多いかと思います。
これについては、youtubeでも解説させてもらってます。
ざっくりお伝えすると
今年の5月以降、「氏名の読み方、これで間違いないですか??」という通知書が届く。
↓
来年の5月から、順次、戸籍にフリガナが記載される。
ここまでは、知っていたのですが・・・。
ある日、役所から、「旧氏の振り仮名に係る通知書」が届きました。
私はてっきり、
「あ~、例のアレね」
って思ったのですが、
「ん????」なんで、この役所から????
戸籍の振り仮名についての通知書は、本籍地の役所から届くんです。
が
届いた通知書は、住民票の管轄の役所。
慌てて、内容を確認したところ
「旧氏のフリガナ」でした。
「ほ~~~~~~~~~~」
私、旧姓で仕事しているので、
「印鑑証明書」も「住民票」も、結婚前の氏と結婚後の氏を、両方載せてます。
住民票のフリガナは、戸籍のフリガナと連動されるので、戸籍のフリガナを確認すればいいのですが、
私みたいに住民票に旧氏を載せている人のフリガナって、別途確認されるんですね~!!!
因みに、併記できるようになって、本当に楽になりました。
司法書士って、旧姓で仕事することを、当たり前に良しとしていて
(こういう点では、とっても進んでたのかも)
旧姓で登録して仕事してる人も多いと思います。
が、
印鑑証明書とか、住民表とか、いわゆる公的書類は併記できなかったので、司法書士としての本人確認の時、ちょっと面倒でした。
それが、2019年に住民基本台帳法施行令の一部改正により、併記が認められるようになったので、
とっても仕事しやすくなりました。
最後に、戸籍のフリガナについてのyoutubeは、コチラになりますので、ぜひご覧ください。




