「住民票に旧氏の振り仮名が記載されます」

司法書士の飯島きよかです。

今日は、とってもマニアック??というか、

あんまり当てはまる方はいらっしゃらないかもしれないネタ(笑)です。

ただ、私には当てはまりました。

そして、私自身、通知書が来るまで、知りませんでした。

 

 

戸籍に、氏名の振り仮名が記載されるというのは、ご存じの方も多いかと思います。

これについては、youtubeでも解説させてもらってます。

 

ざっくりお伝えすると

今年の5月以降、「氏名の読み方、これで間違いないですか??」という通知書が届く。

 ↓

来年の5月から、順次、戸籍にフリガナが記載される。

 

ここまでは、知っていたのですが・・・。

 

 

ある日、役所から、「旧氏の振り仮名に係る通知書」が届きました。

 

私はてっきり、

「あ~、例のアレね」

って思ったのですが、

 

「ん????」なんで、この役所から????

 

戸籍の振り仮名についての通知書は、本籍地の役所から届くんです。

 

届いた通知書は、住民票の管轄の役所。

 

慌てて、内容を確認したところ

「旧氏のフリガナ」でした。

 

 

「ほ~~~~~~~~~~」

 

 

私、旧姓で仕事しているので、

「印鑑証明書」も「住民票」も、結婚前の氏と結婚後の氏を、両方載せてます。

 

住民票のフリガナは、戸籍のフリガナと連動されるので、戸籍のフリガナを確認すればいいのですが、

私みたいに住民票に旧氏を載せている人のフリガナって、別途確認されるんですね~!!!

 

因みに、併記できるようになって、本当に楽になりました。

司法書士って、旧姓で仕事することを、当たり前に良しとしていて

(こういう点では、とっても進んでたのかも)

旧姓で登録して仕事してる人も多いと思います。

が、

印鑑証明書とか、住民表とか、いわゆる公的書類は併記できなかったので、司法書士としての本人確認の時、ちょっと面倒でした。

 

それが、2019年に住民基本台帳法施行令の一部改正により、併記が認められるようになったので、

とっても仕事しやすくなりました。

 

最後に、戸籍のフリガナについてのyoutubeは、コチラになりますので、ぜひご覧ください。