カテゴリー: 相続・遺言

遺言の書き換え🖊

こんにちは。

司法書士の金田です。

寒い日もありますが、日差しの感じなど、

なんとなく春の気配もしてきましたね🌸

今年は花粉があまりひどくないといいのですが😷

先日遺言の書き換えについて、相談をお受けしました。

「え、一回作ったらもういいんじゃないの?」

と思われると思いますが、(私もそう思っていました)

じつはそうでもないんです☝

作る時は「これで備えは完璧」と思って作りますが、

年月が経つと、どうしても状況は変化します。

作った時にあった財産が無くなっていたり、逆に増えたりすることもあります。

また、「この人にこの財産をあげよう」と思っていても、

何年も経つと、もらう方も年を取ります。

そうすると、あげる方より先に、もらう方に万が一ということがあります。

その時に、遺言にその次の指定をしておかないと、

せっかく作った遺言が無駄になってしまう可能性があるんです。。😱

また、あげる人もらう人だけではなく、

遺言執行者(遺言に沿って必要な手続きをする人)の方が、

年月が経って、かなりご高齢になられているケースもあります。

こちらも、執行者を他の人へ変更する検討が必要です。

遺言を作った後も、元気でいつまでも長生きされることが

みんなにとって一番です😊

そしてその間、より安心されるためには、

遺言の定期的な見直しも必要となります。

もし気になられることがありましたら、

いつでも気軽に相談にいらしてくださいね🤚

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2019/02/18

民法改正

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

今年最初のブログです。

今年もよろしくお願いいたします。

今年は、平成最後の年になりますね。

そんな年に、業務にも影響がある大きな出来事があります。

「民法改正」です!!

今回の大改正では、相続に関する部分も多く、弊社がお手伝いさせていただいている業務にもかなり影響があります。

話題になっているので、聞かれたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、今回の改正では、配偶者の居住権を保護するための方策として、

「配偶者居住権」

という権利ができました。

配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の生存配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常だと思います。しかし、相続人間で遺産分割協議等の話し合いがうまくいかず、配偶者が居住建物の相続をすることが難しくなり、引き続き住むことができなくなった場合でも、要件を満たせば、居住権という権利を設定することで、それまで居住してきた建物に引き続き居住することができるようになります。

生存配偶者の居住権を保護することを目的に認められた権利です。

配偶者居住権には、短期居住権と居住権(短期に対して、長期と言われることもあります)があり、

(長期)居住権については、登記をすることもできます!

施行後、実際どれだけ需要があるかは分かりませんが、これまで保護されなかった方が居住権によって住む場所を確保できて、安心して生活することができればいいなと期待しています。

以前、ブログにも書いた自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日からすでに施行されていますが、配偶者居住権等は2020年4月1日から施行されます。

困っている方の悩みを一つでも多く解決したり、解決するための道筋を示すことができるよう、常に、新しい知識を習得するよう心掛けています。

相続に関する改正となると、業務に直結してくるため、現在、研修や本等で情報収集をしています。

新民法の施行日までにしっかり勉強して、より良いご提案ができるようにしていきたいと思います😄

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2019/01/24

新年のご挨拶🎍

1月も、はや10日が過ぎ、お正月気分もすっかり抜けている頃ですが、

あけましておめでとうございます!

司法書士の金田です。

本年もよろしくお願いいたします💕

今年はとうとう平成最後の年になります。

5月には元号が変わるのですが、次はどのような元号になるのでしょう?

登記の申請や書類には、和暦を記載することがほとんどなので、

次がどうなるかは、業界としても非常に気になるところです・・🤔

なんにしても、書類を作成する際に、

「平成元年!」

などと前の元号を記載しないようにだけは、気を付けないといけないですね・・😱

プロとして、気を引き締めていきたいと思います!

年明け事務所では、早速何件か相談をいただいています😊

その中で目立つのが、遺言についてです。

最近遺言についての法令が改正されるなど、注目が集まっているのかもしれませんね。

ただ相談をお受けする中で、必ずしも遺言という方法がベターではない場合や、

反対に他の相談でいらっしゃった方でもお話をうかがっていくうちに、

遺言という選択肢が出てくる場合、

また何か他の手続きと遺言を組み合わせた方が良い場合など、

色々な状況があります。

「こんな時どうだろう?」と迷われた際は、ぜひ相談にいらしてくださいね🤗

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2019/01/10

相続人がいない方や疎遠な方

こんにちは、司法書士の土屋です🤩

風邪が流行る時期になりましたが、私は、今年こそ、

風邪を引かないようにしようと防寒に励んでおりましたが、

見事に家族にうつされてしまいました…。

今年も病院のお世話になりそうです🏥

最近、相続の相談をお受けすると、↓のような内容をよく伺います。

①お亡くなりになられた方に相続人がいない

②どうやら自分が相続人のようだが、今まで疎遠だったため、

 お亡くなりになられた方の財産状況が分からない。

 そのため、相続放棄を検討している

昔に比べ、住まいの変化によって、家族・親族間等の人間関係が

希薄になっていることやお子様がいない、お子様がお一人のご夫婦が

多いことも、関係しているのかもしれません。

①の場合は、戸籍等を取得し、相続人を調査していきます。

戸籍等を確認した結果、法定相続人がいないということになれば、

被相続人の相続財産の管理・処分、清算するために、

家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申し立てを行います。

②の場合ですが、相続するか放棄するかを判断するためには、

まずは被相続人の相続財産を調べていきます。

プラスの財産については、家探しをして、預貯金通帳や登記識別情報通知

(昔でいえば、権利証)、有価証券等がないか確認することになります。

また、近くの金融機関等に口座をお持ちでないか、残高照会をしていきます。

マイナスの財産(借入れ)については、同じく家探しをして、

消費者金融や銀行等から借入れに関するハガキ等の書類がないかを確認したり、

信用情報機関に照会をして調べることもできます。

ただ、

これを全てしたからといって、ここで調べたものが全てで、

後々プラスもマイナスも含めて財産が出てこない

とは限りません。

ここがとても難しく、相続するか放棄するかで悩まれている方は、

判断に迷うところだと思います。

以上の方法で調べた結果、借入れ等はなかったため、相続することに決めたが、

後日、多額の借入れが見つかった場合等は、借入れについても

相続(返済義務を負う)することになり、相続人にとっては

予期せぬことにもなりかねません😱

このような場合、手続きに時間がかかる場合が多々あります。

相続人や周りの遺された方に負担なく、なるべくスムーズに手続きを

進めるためにも、このような場合は、特に

遺言書を遺しておく

ことをおススメします。

弊社でも遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いをしておりますので、

どうぞお気軽にご相談下さい😊

2018年も残り僅かとなりました。

今年もたくさんの方とご縁をいただき、たくさんのお手伝いを

させていただきました。ありがとうございました🙇‍♀️

来年もご縁をいただいた皆様のお力になれるよう、

弊社一同、精一杯お手伝いさせていただきますので、

よろしくお願いいたします🙂

弊社の年末年始の休業期間は、下記の通りです。

12月29日(土)~1月6日(日)

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2018/12/26

「認知症サポーター」になりました

こんにちは。

あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

先日、スタッフと一緒に、「認知症サポーター養成講座」を受けてきました。

●認知症サポーターとは

厚生労働省のホームページ

広島市のホームページ

今回、講師として話しをされた方は、偶然にも、

以前、仕事をさせていただいた施設の方でした😁

認知症について、「医学的」なアプローチ、「心理学的」なアプローチと、

いろいろな角度から、話しをしていただいたのですが、

私が、一番、参考になったのは、

「初対面の認知症の方への声のかけ方」でした。

これには、深~い理由があります。

かなり前の話しになるのですが、まだ、若かりし頃(笑)、

認知症かもしれない方と、お会いする機会がありました。

「かもしれない」というのは、病院を受診されたわけではないのですが、ご家族の方が、

「もしかしたら」と思っておられた経緯がありました。

その方のご自宅を訪問し、紹介していただいた後、いきなり、正面に立って、

「元気よく」挨拶をさせていただきました。

その途端、その方は、とても戸惑った表情というか、とても不安な表情を浮かべられました。

私も年齢を重ね、高齢の方と接する経験をさせていただいたので、

今であれば、

高齢の方に挨拶させていただく時の、声のトーンとか、スピードとか、距離感とか、

何となく分かりますが、

その時は、全く分かりませんでした😖

この講座を受講し、改めて、「なぜ、戸惑われたのか」「なぜ、不安に思われたのか」を、

きちんと理解する事ができました。

認知症の症状として、

・理解、判断力の障がいがあるそうです。(養成講座の資料より)

1、考えるスピードが遅くなる

2、2つ以上のことが重なるとうまく処理できなくなる

3、いつもと違うできごとで混乱しやすくなる

4、目に見えないしくみが理解できなくなる

私が訪問したことは、「3」にあたり、

私がいつもと同じ口調で話しをしたことは、「1」にあたり、

私が名刺を出しながら、話しかけた事は、「2」にあたり・・・。

結果、私の対応で、混乱させてしまったという事でした。

養成講座では、具体的な対応についても、話しをしていただきました。

すご~く参考になりました。

今回は、事務所メンバーの半分が受講したので、

来年、残りのメンバーが受講する予定です。

いただいた「オレンジリング」

↓↓

【年末年始の営業について】

 年末年始のお休みは、平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)となります。

メールでのお問い合わせは24時間年中無休でお受けしておりますが、休業日中にいただいたお問合せは、1月7日(月)から順次させていただきますので、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

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2018/12/20

遺言と後見

こんにちは。

司法書士の金田です。

最近遺言や後見の相談をよくお受けします。

ふだん一人でお住まいで、

お子様や配偶者がいらっしゃらない、

またはいらっしゃっても遠方で、すぐに頼ることが難しいなどで、

将来何かあった時のために、対策を立てておきたい📝という内容です。

テレビや新聞で、よく遺言や後見の言葉は聞くけれど👂、

「じゃあ実際自分にどの手続きが必要なのか」を判断するのは、なかなか難しいです😕。

実際お話をうかがっていても、

「なんとなく不安だけど、何から手を付けていいのか分からない😥」

という方がほとんどです。

一言で言ってしまえば、

”財産の遺し方を決めるのが遺言☝”

”認知症などの心配には後見☝”

ですが、事情というのは人それぞれで、

その2つの枠だけに、きれいに収まりきるものではないですよね。

事務所では、ご本人が一番何を望まれているのかを最優先💖に、

その実現のために、どの手続きが必要なのかを、

一緒に考えていきます。

何か不安なことがあれば、いつでもご相談にいらしてくださいね😊

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2018/12/10

「広電ボウル」さんで、「相続・遺言」の相談会をします

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、「無料相談会のお知らせ」です。

●日時:12月7日(金)←今週の金曜日です

    13時~16時

●場所:広電ボウル

https://www.hirodenplaza.co.jp/bowling/

 

 

今回は、「あすみあグループ」の税理士と一緒に、相談をお受けします。

 

あすみあグループ

https://asumia.jp/

 

松本裕之税理士事務所

TOPページ

 

完全予約制なので、先ずは、あすみあ総合司法書士法人にお電話下さい。

0120-017-604

 

相談の帰りに、ボーリングとか、楽しそう🎳

 

 

 

 

2018/12/05

遺言書

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

遺言書という言葉は、よく聞かれていると思います👂🏻

では、

遺言書を書いたことはありますか?

遺言書を書こうと思ったことはありますか?

年齢にもよると思いますが、大抵の方は遺言書を書こうと思ったことも、

書いたこともないのではないかと思います。

私も、書こうと思ったことも、もちろん書いたこともありません😅

ちなみに、普通方式の遺言書の種類は3種類あります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言…遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記述して作成するもの

③秘密証書遺言…遺言者が作成した遺言書に署名・押印し、封印して、

公証人に遺言書の存在のみを証明してもらって作成するもの

一般的に遺言書というと、①自筆証書遺言がおなじみかもしれませんね。

これは、遺言者が、全文・氏名・日付全てを

自筆で書き記して作成します📝

ご自身のみで作成できるので、費用もかからず、いつでも気軽に

作成できるというメリットがあります。

ただ、その反面、遺言内容が法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまうことや遺言者の死後、

遺言書が見つからないまま相続手続きが進んでしまう、

遺言書を発見した人が破棄したり、隠匿したりする

可能性がある等のデメリットがあります。

この度、この自筆証書遺言についての法改正や新たな法律が

成立しました。

大きな変更点は、以下の通りです。

★全文自筆する必要があったが、遺言書に添付する

 財産目録については自筆でなくてもよい(平成31年1月13日から施行)

★希望すれば、作成した遺言書を法務局で保管することもできる

 (平成32年7月10日から施行)

★法務局に保管されている遺言書については、検認不要

 (平成32年7月10日から施行)

遺言書を全文自筆することは、財産が多数ある方にはとても負担が

かかっていたと思います。

遺言書とは別に、財産目録を作成すれば、財産目録はパソコン等で作成でき、

負担も軽くなりますし、財産目録には署名押印しなければならないので、

偽造も防止できます。

また、自筆証書遺言は、多くの場合、自宅で保管されるため、紛失等の恐れがありました。

法務局で保管してもらうことで、紛失等の恐れがなくなり、照会も可能となります。

さらに、自筆証書遺言には必要な家庭裁判所での検認手続きも不要となりますので、

相続人の方にとっては、とても楽になるのではないかと思います😊

ただ、遺言の内容を確認してくれるものではないので、法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまい、結局遺言書があったのに、遺言者の希望する内容での相続が

実現できないこともあります😢

弊社で遺言書作成のお手伝いをさせていただく場合は、

公正証書遺言

で作成させていただいております。

ご自身亡き後、相続人間の紛争を避け、スムーズな相続手続きを行うためにも

ぜひ遺言書作成をご検討されてみてはいかがでしょうか😌

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2018/11/22

LGBTの方の遺言手続き

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、「LGBT」の方の遺言手続きについて、お話ししたいと思います。

 

因みに、「LGBT」とは、

(ウィキペディア(Wikipedia)より)

●レズビアン(Lesbian)
レズビアン(L)とは、女性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの女性を指す場合もある。

●ゲイ(Gay)
ゲイ(G)とは、男性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの男性を指す場合もある。

●バイセクシュアル(Bisexual)
バイセクシュアル(B)とは、両性愛者。伝統的にバイセクシュアリティとは「男性・女性双方に性的魅力を感じる性的指向」として定義されている。同性愛、異性愛などの性的指向の間にあって、いずれをも包含するような指向である。

●トランスジェンダー(Transgender)
トランスジェンダー(T)とは、“自身の性と心の性が一致しないが、外科的手術は望まない人”[1]である。

 

です。

 

みなさんは、自分が亡くなった後、誰に財産を遺したいですか?

私は、今のところ(笑)、夫と子供です。

そして、私の場合は、遺言書を書かなくても、夫と子供に財産を遺せます。

 

これは、

民法という法律によって決まっている相続人

=私が遺したいと思っている人

だからです。

 

ただ、私は、

民法で決まっているから、夫と子供に財産を遺したいわけでは、

決してありません💢

当たり前ですね(笑)

 

愛する?家族だから、使って欲しい、それだけです。

 

では、同じように、愛する人に使って欲しいって思っても、

民法で決められている相続人が、

自分が遺したい人じゃない

場合もありますよね。

 

残念ながら、今の日本では、これまでの「枠」を超えた家族は、

家族と認められません。

 

例えば、同性同士の結婚が認められれば、「家族」になるので、

遺言書を書かなくても、配偶者に財産を遺せます。

 

例えば、同性同士でも、両方の子供として認められる制度ができれば

同じように、子供に財産を遺せます。

(養子縁組でも、同じような状況が作れる事はありますが)

 

 

最近、とっても想うのが、

「意思表示の大切さ」

です。

 

言い換えると、

「何もしない」という事が、

「権利の放棄」になってしまう

という現実です。

 

それは、選択肢の増加と比例するものです。

 

人は、こう生きて、こう働いて、こう死んでいって。

情報が少ない時代って、選択肢が少ない分、迷わなくてすんだことも多かったのではないでしょうか。

 

【相続を例にとると】

家督相続の時代は、財産は、ほとんどの場合、長男が相続してました。

財産を遺す方も、遺される方も、考えなくて良かった。

 

でも、時代が変わり、

財産をどう相続するかは、相続人全員で話し合って決める事になり・・・。

遺される方は、考える必要がでてきた。

さらには、財産を遺す方も、誰に相続させたいか、選択できるように・・・。

 

 

「できるようになる」という選択肢が増える

という事は、同時に、

「何もしなければ、自分の権利を放棄する」

という、マイナスの選択をする

事でもあります。

 

これを、

「やったー!」ととるか、「めんどくさい」ととるか(笑)

 

 

LGBTの方にとってもそうですが、これまでの「枠」に息苦しさを感じている方にとっては、

これまでの時間の流れの中で、

今が、一番、「やったー!」な時代

なんだと思います。

それは、これまで先人方が、築いてくれた歴史なんだと思っています。

 

あくまで個人的な意見ですが、これから、日本もますます多様性が認められる社会に

なっていくと考えています。

 

いつかは、男性・女性に関係なく、

自分が家族としたい人=法律が家族とする人

になると思いますし、そうなるべきだと思っています。

 

でも、今は違う。

でも、選択する事ができます❣❣

 

選択肢をフル活用して、自分が遺したい人に財産を遺す方法も

検討してみたらいかがかなと思います。

 

2018/11/09

遺贈放棄って何?

こんにちは。

司法書士の金田です😊

先日遺贈放棄のお手伝いをさせていただきました。

相続放棄はよく聞くけれど、遺贈放棄って何?と思われるかもしれません。

そもそも遺贈というのは、遺言で

「自分が死んだあと、○○さんに財産をあげます」✋

と意思表示をすることで、

この”○○さん”は、

相続人でもいいし、相続人じゃない赤の他人でもいいんです。

そして、遺言で財産をあげると言われた○○さんが、

「私はいりません」👋

と意思表示をすることが、

遺贈放棄です。

「私はいりません」と言う人が、相続人なのか、

または遺言で「あげる」と言われた○○さんなのか、

相続放棄と遺贈放棄の違いは、簡単に言うと

そこだけです。

そして相続放棄では、よく「3か月以内にやらなくちゃ」と聞かれると思いますが、

遺贈放棄だとこの期間についてはどうでしょう?

結論は・・

遺言にどう書かれているかによる

です。

この不動産をあげる」とか、「この口座の預貯金をあげる」とか、

”特定の遺産をあげる”と書かれている場合には、

(特定遺贈といいます)

期間制限はありません。

いつでもできます。

ただ「全財産をあげる」とか「全財産の〇分の1をあげる」とか書かれている場合には、

(包括遺贈といいます)

相続放棄と同じく、3か月以内という期間制限があります。

ちなみに、この3か月以内というのも、

亡くなった日から3か月以内じゃなくちゃいけないというのではなく、

「遺言をした人が亡くなり、かつ、自分が遺贈を受けていると知った日から3か月以内

となります。

たしかに、普段あまり連絡を取りあっていない人が遺贈を受けていて、

遺言者が亡くなったことをすぐに知ることのできない状況にある場合、

お亡くなりを知った時点で、すでに亡くなった日から3か月経過していたために、

遺贈放棄ができないというのでは、

あまりに酷ですよね😵

あと状況によっては、この3か月という期間自体を伸ばすことができる場合もあります。

先ほど”遺言にどう書かれているかによる”と書きましたが、

普段遺言を目にすることのない人にとっては

「じゃあ自分はどっちなの?」😓

と迷われることが多いかと思います。

「そもそも家庭裁判所へ申述するってどうすればいいの?」😰

と思われる方も多いと思います。

そんな時は、お気軽に当事務所へ相談にいらしてくださいね。

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2018/11/08