相続人がいない方や疎遠な方

こんにちは、司法書士の土屋です🤩

風邪が流行る時期になりましたが、私は、今年こそ、

風邪を引かないようにしようと防寒に励んでおりましたが、

見事に家族にうつされてしまいました…。

今年も病院のお世話になりそうです🏥

最近、相続の相談をお受けすると、↓のような内容をよく伺います。

①お亡くなりになられた方に相続人がいない

②どうやら自分が相続人のようだが、今まで疎遠だったため、

 お亡くなりになられた方の財産状況が分からない。

 そのため、相続放棄を検討している

昔に比べ、住まいの変化によって、家族・親族間等の人間関係が

希薄になっていることやお子様がいない、お子様がお一人のご夫婦が

多いことも、関係しているのかもしれません。

①の場合は、戸籍等を取得し、相続人を調査していきます。

戸籍等を確認した結果、法定相続人がいないということになれば、

被相続人の相続財産の管理・処分、清算するために、

家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申し立てを行います。

②の場合ですが、相続するか放棄するかを判断するためには、

まずは被相続人の相続財産を調べていきます。

プラスの財産については、家探しをして、預貯金通帳や登記識別情報通知

(昔でいえば、権利証)、有価証券等がないか確認することになります。

また、近くの金融機関等に口座をお持ちでないか、残高照会をしていきます。

マイナスの財産(借入れ)については、同じく家探しをして、

消費者金融や銀行等から借入れに関するハガキ等の書類がないかを確認したり、

信用情報機関に照会をして調べることもできます。

ただ、

これを全てしたからといって、ここで調べたものが全てで、

後々プラスもマイナスも含めて財産が出てこない

とは限りません。

ここがとても難しく、相続するか放棄するかで悩まれている方は、

判断に迷うところだと思います。

以上の方法で調べた結果、借入れ等はなかったため、相続することに決めたが、

後日、多額の借入れが見つかった場合等は、借入れについても

相続(返済義務を負う)することになり、相続人にとっては

予期せぬことにもなりかねません😱

このような場合、手続きに時間がかかる場合が多々あります。

相続人や周りの遺された方に負担なく、なるべくスムーズに手続きを

進めるためにも、このような場合は、特に

遺言書を遺しておく

ことをおススメします。

弊社でも遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いをしておりますので、

どうぞお気軽にご相談下さい😊

2018年も残り僅かとなりました。

今年もたくさんの方とご縁をいただき、たくさんのお手伝いを

させていただきました。ありがとうございました🙇‍♀️

来年もご縁をいただいた皆様のお力になれるよう、

弊社一同、精一杯お手伝いさせていただきますので、

よろしくお願いいたします🙂

弊社の年末年始の休業期間は、下記の通りです。

12月29日(土)~1月6日(日)

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