カテゴリー: 離婚

「大人な離婚」

こんにちは、あすみあ司法書士事務所の飯島きよかです。

今日は、弊所が手掛ける、「大人な離婚」のチラシができましたので、お知らせします。

「大人な離婚」チラシ
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私たちが考える、「大人な離婚」というのは、

「お互いに、いい形で結婚生活を終わらせ、新たなスタートを切るための離婚」です。

離婚を決断するまで、いろいろな事があると思います。

冷静に話し合える状況ばかりではなく、涙を流しながら、大声をあげなら、話しをする事もあったかもしれません。

でも、離婚すると決断したら、争いながら別れるのではなく、お互いに条件をつめながら進めていく離婚のカタチがあります。

その時に、ご夫婦2人だけで話しを進めるより、いい方法を提案できるかもしれません。

そのお手伝いをさせていただきたいと思い、このチラシを作りました。

お気軽にご相談ください。

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2017/03/17

「大人の離婚」

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、弊所でお手伝いさせていただいている「離婚」について、お話しします。

弊所がお手伝いさせていただいているのは、

「不動産をお持ち」で「大人な離婚」をしたい方 です。

「大人な離婚」とは、どんな離婚かというと、
「離婚というゴールに向かって、お2人で一緒に手続きを進めていくやり方」のことです。

離婚は、夫婦最後の共同作業です。

言いたいことはいろいろありますし、納得いかないことも、たくさんあるでしょう。
穏やかな気持ちで離婚を進めていくなんてことは、無理だと思います。

しかし、
自分にとって一番重要な事は、「新たな人生を踏み出すこと」だと決意し、相手と手続きを進めていくという覚悟を決めた場合、次に出てくるのが、

「どうやったら、効率的に話しを進めていけるか」という問題です。

離婚には、いくつかの種類があります。

どの視点で分けるかにもよりますが、一般的には
「当事者間で話しを進める方法」  と  「弁護士に代理人として入ってもらう方法」

の2つに分けれるでしょう。

①当事者で話しを進める

②もし、話しがつかなかったら、
自分の代わりに相手と話しをしてもらう代理人として、弁護士に依頼する

の順番になります。

弊所でお手伝いしているのは、「①」の方法を「効率よく」進めていくことです。

●意思疎通ができる状況
(必ずしも直接、会って話しをする必要はありません。意思疎通の方法はメールでもかまいません)
ではあるが、何をどう進めていけばいいか分からない。

●どう相手に伝えていけば、効率よく手続きを進めていけるか。

ですので、
・相手と全く意思疎通ができない
・既に争いになっている      ような場合は、弁護士の方をご紹介しています。

これまで、弊所でお手伝いさせていただいている方は、全て、「大人な離婚」をされておられます。

離婚を決断されるまでは、さまざまな葛藤や気持ちの揺れもあったはずです。
しかし、それらを乗り越え、決断された方は、精神的に自立し、前を向いていらっしゃいます。
私は、その目を見るのが大好きなんです。

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2015/08/17

前向きな離婚

こんにちは、広島の司法書士、飯島きよかです。
最近、離婚についてのご相談が、とても多くなっています。
【ひろしま離婚手続きサポート】

今日は、先日、手続きをさせていただいた方のケースをご紹介します。
(相談事例)
10年前に結婚され、子どもが2人(小学生と保育園児)いらっしゃいます。
共働きのご夫婦でした。
共有名義の不動産をお持ちで、2人で連帯債務者になっておられました。
ご希望
・不動産の名義を奥様に変更
・養育費を月10万円
(解決事例)
まず、不動産の名義を変更することについては、ご主人さまの同意を得られていましたので、
問題ありませんでしたが、養育費の額について、少し話し合いが必要でした。
養育費は、法律で決められているわけではありません。
一応、家庭裁判所では、養育費の目安(両親の年収を元にした)がありますが、
当事者間で話しがつけば、その金額が養育費になります。
今回、裁判所の目安より、少し高めだったのですが、最終的には10万円で合意できました。
そこで、
①公正証書作成

②離婚届提出

③不動産の名義変更
と進めていきました。
公正証書を作成する場合、私が、ご主人さまの代理人として、奥様と一緒に公証人役場に行くケースが
ほとんどです。
今回も、私がご主人の代理人として、公証人役場に行きました。
うちの事務所がお手伝いさせていただくのは、「当事者間で話しができる状況」にある場合です。
面と向かって話しをする必要はありませんので、メールや電話でもかまいません。
決定的に、相手との関係が崩れてしまうと、当事者間で話しを進めるのは難しいですが、
「離婚という目的に向かって、一緒に進んでいく、夫婦最後の共同作業」のお手伝いを
させてもらっています。
「離婚を決めるまでは、とてもしんどいですが、決まってからは、スムーズに事が運ぶもの
なんですね」
ご依頼人さまの言葉です。
スムーズに進んだのは、ご本人の努力があったからだと思います。
「いい離婚ができました」と言っていただいたのが、印象的でした。
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2015/06/04

夫の借金と離婚

おはようございます。
広島市の女性司法書士、飯島きよかです。
今日は、借金と離婚の関連について、お話しします。
事務所にご相談いただく場合、最初のお問い合わせは、「電話」か「メール」でいただきます。
事務所スタッフ
「どのようなご相談ですか?」
相談者さま
「離婚についての相談です」
その後、事務所にお越しいただき、相談をお受けするのですが、よ~くお話しを聞いてみると、
 「配偶者の借金が原因」
ケースが、かなりに割合で存在しています。
その場合、離婚の手続きと同時に、借金についても法的な手続きを行っていきます。
どちらを先にするかは、状況に応じて判断しています。
①離婚
②借金整理
 か
①借金整理
②離婚
ちなみに、離婚になる場合、配偶者の借金問題は、「1回目」ではなく、「複数回目」な事がほとんどです。
「前も借金があったので、整理したのに、また・・・・。」
という感じです。
それと、借金の問題が片付いたので、「もう1度、やり直してみます」というケースは、妻の借金が原因の場合は、たま~にあります。
が、夫の借金が原因の場合は、今まで全くありません
女性は、決断したらブレない方が多いということでしょうか。
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2014/12/16

若年女性の貧困

昨日、NHKの「クローズアップ現代」という番組を見て、衝撃を受けました。
若年女性の貧困問題、とりわけ、シングルマザーの厳しい現状を放送していました。
行き場のない女性の受け皿が、風俗業界になっているとのこと。
本当に、びっくりしました。
うちの息子は、今、4歳です。
だいぶ大きくなったとはいえ、まだ手がかかります。
私は、夫婦そろって子育てしていますが、それでも大変で、イライラすることもあります
1人で育てることが、どれほど大変か・・・。
それに加えて、経済的な問題も加わるなんて。
それも、半端ないほどの貧困です。
見ながら、涙が出てきました。
何で、こんな事が・・・・。
怒りというか、悲しみというか、戸惑いというか、いろんな気持ちがぐちゃぐちゃと湧いてきました。
そういう状況に置かれてしまった女性の家庭も、また、貧困層だということが多いようで、
貧困の連鎖の問題も指摘されていました。
私、何かできることはないのだろうか・・・。
法律がどうとか、そんなんじゃなく、1人の母親として、切に思いました。
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2014/01/28

離婚に向けての準備

「離婚したい」という気持ちがあっても、なかなか踏み出せないという方の理由はさまざまです。
多いのは
・ズバリ お金のこと
です。
すぐに家を出ていきたくても、引っ越し費用が用意できない。
収入の目途が立っていない。
うちの事務所にご相談に来られる方の多くは、「離婚に向けて、気持ちが固まっている方」が
ほとんどです。
ただし、「いつ離婚するか」ということで、迷っていらっしゃる方が多いですね。
事務所にお越しいただいた方に、お話しさせていただく際、
「法的な話」とは別に、「現実の生活の話」もさせていただきます。
生活の見通しが立たない状況で離婚してしまうと、辛い状況が続くことになってしまう可能性があります。
離婚が、必ずしもベストな選択かどうかは分かりません。
しかし、「幸せ」になるために、「離婚」を選択されるのであれば、
法的な手続きを中心に、最大限のバックアップをさせていただきたいと思っています。
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2013/08/19

公正証書、作るか作らないか

先日、お越しいただいた方のケースです。
不動産の名義を、夫から妻へ変えたいというご相談でした。
その方から、「公正証書って作らないといけないのでしょうか?」
という質問をいただきました。
回答としては、「ケースバイケースです」
公正証書を作成するメリットは、
「支払ってもらえなくなったら、すぐに財産を差し押さえすることができる」
ということです。
公正証書のメリットを、もっとも受けることができるのは、
「養育費など、将来に渡って、払ってもらうものがある場合」
「会社員など、定期的に給料が入ってくる相手」
です。
せっかく公正証書を作っても、差し押さえるものが無ければ、絵に描いた餅になってしまいます。
給与所得者などであれば、給料を押さえることができるので、効果的です。
公正証書のメリットを、あまり受けることができないのは
「1回で、すぐに払ってもらう場合」
「相手が、自営業者など、定期的な収入源が分かりにくい場合」
です。
ですので、状況に応じて、公正証書を作るかどうかを、判断していきます。
今回は、公正証書は作らずに、当事者間で契約を交わし、手続きを進めていくことになりました。
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2013/08/12

借金が離婚の原因になってしまいます

離婚の相談にお越しいただいた方に、原因をお聞きすると
・性格の不一致
・義理の両親との不仲
・配偶者の浮気
と同じくらい多いのが、
・借金問題
配偶者が勝手に作ってしまった借金もありますが、
生活のために借りた借金ということもあります。
毎月、借金の返済に悩んでいると、精神的に追い詰められていきます。
その結果、夫婦関係が悪くなっていくという悪循環に陥ります
現状を変える方法として、まずは、「借金の整理」をするという選択も考えられます。
借金問題を解決してから、改めて、夫婦について考え、離婚するかどうかの
判断をしていただくこともあります。
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2013/02/26

公正証書って、絶対必要?

協議離婚のご相談で、
「公正証書、作っておいた方がいいですよね
と言われることが、良くあります。
決める内容によって、答えが変わってきます。
養育費など、「長い期間、支払いが続くもの」がある場合は、作っておかれた方がいいです。
慰謝料の分割払いがある場合も、同じです。
・離婚前に、支払いが終わってしまうもの。
・不動産の財産分与など、離婚と同時に、書類が揃えれるもの。
などは、公正証書を作ることなく、手続きを進めていきます。
また、住宅ローンについて決める場合は、長い期間、続いていくものですので、
公正証書に記載していきます。
公正証書は、必ず、作るものではなく、状況によって、判断していきます。
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2013/01/28

離婚の際の住宅ローンについて

離婚する際に、決めておいた方がいい事は、いくつかあります。
その中の1つに、「財産分与」というものがあります。
「共有財産の清算」です。
(分かりにくいですね
要は、「婚姻中に、2人で築いた財産を、どう分けるかを決めること」です。
ここで問題になるのが、「住宅ローンのついた家」です。
よくあるのが、
「不動産の名義を夫→妻」
「住宅ローンの契約者を夫→妻」
にしたいというご相談です。
しかし、難しい場合がほとんどです・・・。
理由は、「銀行がウンと言わない」ということ。
住宅ローンの契約者を夫から妻に変更するためには、妻に住宅ローンを払う資力があると
銀行に判断してもらわなければならないからです。
新たに住宅ローンを組むよりも、審査が厳しい
契約者が変更できなければ、「夫名義の通帳に、妻が返済金額を入金して、支払を続けていく」という
何ともストレスの溜まる方法を取らなければなりません。
「別れた後は、完全に関係を断ちたい」と希望される方が多いので、ストレスですよね~
これまでの経験から、契約者の変更ができないケースの方が多いかな、というのが実感です。
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2013/01/21