離婚の際の住宅ローンについて

離婚する際に、決めておいた方がいい事は、いくつかあります。
その中の1つに、「財産分与」というものがあります。
「共有財産の清算」です。
(分かりにくいですね
要は、「婚姻中に、2人で築いた財産を、どう分けるかを決めること」です。
ここで問題になるのが、「住宅ローンのついた家」です。
よくあるのが、
「不動産の名義を夫→妻」
「住宅ローンの契約者を夫→妻」
にしたいというご相談です。
しかし、難しい場合がほとんどです・・・。
理由は、「銀行がウンと言わない」ということ。
住宅ローンの契約者を夫から妻に変更するためには、妻に住宅ローンを払う資力があると
銀行に判断してもらわなければならないからです。
新たに住宅ローンを組むよりも、審査が厳しい
契約者が変更できなければ、「夫名義の通帳に、妻が返済金額を入金して、支払を続けていく」という
何ともストレスの溜まる方法を取らなければなりません。
「別れた後は、完全に関係を断ちたい」と希望される方が多いので、ストレスですよね~
これまでの経験から、契約者の変更ができないケースの方が多いかな、というのが実感です。
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