カテゴリー: 後見

「認知症サポーター」になりました

こんにちは。

あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

先日、スタッフと一緒に、「認知症サポーター養成講座」を受けてきました。

●認知症サポーターとは

厚生労働省のホームページ

広島市のホームページ

今回、講師として話しをされた方は、偶然にも、

以前、仕事をさせていただいた施設の方でした😁

認知症について、「医学的」なアプローチ、「心理学的」なアプローチと、

いろいろな角度から、話しをしていただいたのですが、

私が、一番、参考になったのは、

「初対面の認知症の方への声のかけ方」でした。

これには、深~い理由があります。

かなり前の話しになるのですが、まだ、若かりし頃(笑)、

認知症かもしれない方と、お会いする機会がありました。

「かもしれない」というのは、病院を受診されたわけではないのですが、ご家族の方が、

「もしかしたら」と思っておられた経緯がありました。

その方のご自宅を訪問し、紹介していただいた後、いきなり、正面に立って、

「元気よく」挨拶をさせていただきました。

その途端、その方は、とても戸惑った表情というか、とても不安な表情を浮かべられました。

私も年齢を重ね、高齢の方と接する経験をさせていただいたので、

今であれば、

高齢の方に挨拶させていただく時の、声のトーンとか、スピードとか、距離感とか、

何となく分かりますが、

その時は、全く分かりませんでした😖

この講座を受講し、改めて、「なぜ、戸惑われたのか」「なぜ、不安に思われたのか」を、

きちんと理解する事ができました。

認知症の症状として、

・理解、判断力の障がいがあるそうです。(養成講座の資料より)

1、考えるスピードが遅くなる

2、2つ以上のことが重なるとうまく処理できなくなる

3、いつもと違うできごとで混乱しやすくなる

4、目に見えないしくみが理解できなくなる

私が訪問したことは、「3」にあたり、

私がいつもと同じ口調で話しをしたことは、「1」にあたり、

私が名刺を出しながら、話しかけた事は、「2」にあたり・・・。

結果、私の対応で、混乱させてしまったという事でした。

養成講座では、具体的な対応についても、話しをしていただきました。

すご~く参考になりました。

今回は、事務所メンバーの半分が受講したので、

来年、残りのメンバーが受講する予定です。

いただいた「オレンジリング」

↓↓

【年末年始の営業について】

 年末年始のお休みは、平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)となります。

メールでのお問い合わせは24時間年中無休でお受けしておりますが、休業日中にいただいたお問合せは、1月7日(月)から順次させていただきますので、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

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2018/12/20

遺言と後見

こんにちは。

司法書士の金田です。

最近遺言や後見の相談をよくお受けします。

ふだん一人でお住まいで、

お子様や配偶者がいらっしゃらない、

またはいらっしゃっても遠方で、すぐに頼ることが難しいなどで、

将来何かあった時のために、対策を立てておきたい📝という内容です。

テレビや新聞で、よく遺言や後見の言葉は聞くけれど👂、

「じゃあ実際自分にどの手続きが必要なのか」を判断するのは、なかなか難しいです😕。

実際お話をうかがっていても、

「なんとなく不安だけど、何から手を付けていいのか分からない😥」

という方がほとんどです。

一言で言ってしまえば、

”財産の遺し方を決めるのが遺言☝”

”認知症などの心配には後見☝”

ですが、事情というのは人それぞれで、

その2つの枠だけに、きれいに収まりきるものではないですよね。

事務所では、ご本人が一番何を望まれているのかを最優先💖に、

その実現のために、どの手続きが必要なのかを、

一緒に考えていきます。

何か不安なことがあれば、いつでもご相談にいらしてくださいね😊

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2018/12/10

後見業務には様々な手続きがあります

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

弊社では、後見業務にも力を入れており、たくさんの方のお手伝いを

させていただいております。

弊社は法人ですので、法人が後見人になります。

というと、よく分からない感じですが、分かりやすく言うと、

事務所スタッフみんなで、被後見人さんの

お手伝いをさせていただく

といった感じです🤝

私が主に担当している被後見人さんで、弊社に後見の相談に来られた際、

預貯金が数十万円、更に負債もかなりある状況の方が

いらっしゃいました。

施設に入られていたので、このままでは施設代が払えなくなりますし、

生活費や、病院代、更には放置された自宅の維持管理などなど…

早くなんとかしないといけないことが山積みの状態でした😣

それから…

後見の申し立てをし、弊社が後見人に就任しました。

その後、

①収支を見直し、施設代がもう少し抑えられるよう、特別養護老人ホームへの

入居申し込み

→順番待ちの状態でしたが、ご縁があり、

第一希望のホームへの入居が決まりました😆

②前施設からのお引っ越し

③生活費確保のため、放置されていた自宅の売却

→裁判所の許可を取って、自宅の売却をしました🏠

などなど、無事、全ての手続きを滞りなく行いました

ただ、手続きは終わりましたが、一番大事なのは、

被後見人さんが安心して、

今後の生活を送れるか

ということです。

住まいが変わるということは、誰しも不安になると思います。

この時は、資産状況もあり、お引っ越しが急だったため、

施設に慣れていただけるかとても心配しましたが、少し経った頃には、

施設内にお話し相手もでき、ごはんも

残さず食べてくれるようになりました

と、施設スタッフの方からお話しを伺い、本当に安心しました。

これらのことをしている間は、時間的余裕がなかったため大変でしたが、

現在、落ち着いて、楽しく過ごされているようで、

本当に良かったと思っています。

また、懸念事項であった資産状況も、負債を完済し、現在、

貯金までできている状態です💴

このように、弊社では少しでも大変な思いをされている方のお力になれればと

日々考えておりますので、後見だけに限らず、何か困ったことがありましたら、

お気軽にご相談下さいね😊

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2018/10/27

被後見人の方の面会

こんにちは。司法書士の金田です。

先日、被後見人の方の面会に行きました。🚗

うかがった先は、窓に面した明るいお部屋でした✨

当日は天気も良く、風もさわやかで、

ご本人も顔色がよく、お元気そうな様子で安心しました😊

普段は財産の管理を主にお手伝いしているので、

書類の確認作業がどうしても多くなってしまいます。

しかしあらためてお会いして、

他でもない、この方のために、

精一杯頑張らなくてはいけないのだなと、

身の引き締まる思いでした💪

また定期的にうかがわせていただきたいと思います。

いまだ慣れない運転で大変ではありますが、

他人に駐車をお願いすること、すでに数回・・😰)

頑張ります。

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2018/10/15

ご兄弟の方の後見手続き

こんにちは、あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

今日は、最近増えている、「ご兄弟の方の後見手続き」について、

話しをしていきます。

 

昔は、今と違って、ご兄弟の人数が多いですよね。

4人、5人兄弟は当たり前(笑)

7人とか8人とか、結構な人数です。

ホント、昔のお父さん・お母さんは、すごいな~って、尊敬します😊

 

で、ご兄弟の中に、例えば、子供のいらっしゃらない方がおられて、

その方が、認知症になったりすると、

他のご兄弟の方が、みんなで面倒を見られたりしたりします。

施設の支払や、日々のお買い物、役所の手続きや、銀行での出金などなど・・・。

 

それこそ、10年近く、ご兄弟の面倒を見られるケースもあります。

ただ、ご本人が年齢を重ねるにつれ、当然ですが、ご兄弟の方も年齢を重ねられます。

昔、できていた事が、だんだん難しくなる。

昔は、みんなで面倒を見ていたけど、だんだん見れなくなる人が出てきて、

今はほぼ1人で面倒を見ているという事もあったりします。

 

ご兄弟の方の後見の相談の時に、みなさんがおっしゃるセリフがあります。

それは、

「自分も歳をとってくると、面倒を見るのがしんどくなってきます」

「もしかしたら、自分の方が先に逝くかもしれないので心配です」

 

そこで、兄弟の代わりに、本人の面倒を見てくれる人を探したいという事で、

後見の手続きを選択なさいます。

 

後見のメリットは、いろいろあります。

法律の話しからは、少し離れるかもしれませんが、弊社が考えるメリットは

「1人じゃなく、みんなで分担できる」

事だと思っています。

 

兄弟の面倒を、1人で見ないといけないというのは、結構、大変だと思います。

 

本人と話しをして、本人の希望を聞ければいいですが、話しができない方も多いので、全部、自分で決めていかなくてはなりません。

 

しかも、身の回りのお世話だけでなく、お金の管理も必要ですし、厳密に言うと、

本人の代わりに契約する事が必要な場合は、法的な手続きも出てきます。

 

身の回りのお世話の事を、身上看護と言います。

お金の管理の事を、財産管理と言います。

 

1人の人が、身上監護も財産管理も、全てを引き受けているわけですから、

それはそれは、責任重大です。

 

後見手続きを取る事で、例えば、身上監護はご兄弟の方が担当されて、

財産管理を後見人が担当すれば、分担できます。

 

ここが一番のメリットだと思っています。

 

ご兄弟の方が、得意な分野で、無理なく、関わっていく事ができれば、

その方もそうですが、ご本人さんにとっても良い結果になるのではないかと考えます。

 

介護は、終わりが見えません。

終わりは、お亡くなりなる事を意味します。

その時に、

「もっとできたのではないか」

と後悔される方が多いのも事実です。

ご本人さんへの愛情が強い方ほど、そうおっしゃる方が多い気がします。

1人で抱え込まず、みんなで支え合える体制が作れたらいいなと

思っています。

 

 

 

2018/10/15

被後見人さんとのお別れ

先日、弊社が後見人をさせていただいていた方が、お亡くなりになりました。

その方は、私が、まだ個人事務所をしていた頃からのお付き合いで、後見人に就任して、

10年以上になります。

事務所が法人化した事に伴って、後見人を法人に変更しました。

 

お通夜に出席させていただきながら、いろいろな事を思い出していました。

お元気な頃は、ご自宅近くのスーパーの食堂で、お茶したりしました☕

暑い日に、約束の時間を忘れられてしまい、家に入れず、汗だくで家中の窓をノックして回ったり(笑)

いろいろな事を経験させていただきました😀

私は、職業柄、お葬式やお通夜に出席させていただく機会が、少し多いのかなと

思いますが、全然、慣れませんね・・・。

寂しくなります。

 

弊社では、いろいろな業務をお手伝いさせていただきますが、後見業務は、他の業務と

全く異なります。

なぜなら、「業務終了=被後見人さんの死亡」だからです。

通常、業務をご依頼いただくと、業務終了に向けて、スタッフ一丸となって手続きを進めていきます。

業務終了は、喜ばしい事なのですが、後見だけは逆ですね。

終わってしまうのが、本当に寂しいです。

 

長い間、お世話になりました。

本当にありがとうございました。

 

 

 

 

 

2018/09/11

守る人💪

こんにちは、司法書士の金田です。

先日、後見に関係することがらで、外国に電話で問い合わせる機会がありました。

先方は日本語がしゃべれるので、難しい英語のやりとりは必要ないのですが、

その方に電話をつないでもらうには、こちらの身分を英語で説明する必要があり、

そのために”後見人”を英語でどう表現するのかを調べてみました。

後見人は、英語で

Guardian(ガーディアン)

というそうです。

なんだか格好いいですね😚

ガーディアンと聞くと、私はなんとなく、外国のファンタジー小説に出てくる、

お城の門の前に立った、筋肉りゅうりゅうの戦士をイメージしてしまいます。

ガード(守る)する人でガーディアン、確かに意味的にも納得です💖

では日本で法律的にいう”後見人”とはなんでしょう?

当事務所では、

“判断能力が十分でない方に代わって、その方に必要な法律行為をお手伝いする人”

とご説明しています。

たとえば不動産の売買では、判断能力が十分でないと、大きく損をさせられるなど、ご本人にとって希望通りの取引にならない可能性があります。

そうならないために、判断能力のある後見人が取引をお手伝いして、ご本人の利益や生活を守っていく必要がある訳です。

当事務所では、後見の手続き開始の申し立てだけでなく、当事務所自身が後見人となる業務も行っています。

後見人として、その方にとっての、本当のガーディアン(守る人)になれるように、日々頑張っていきたいと思います💪

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2018/09/06

広電ゴルフさんで、「相続・遺言」の無料相談会をやります

こんにちは、飯島です。

 

今日は、宣伝です。

 

✨広電ゴルフさんで、

「相続・遺言」の無料相談会をやります✨

 

広電ゴルフさん http://www.hirodenplaza.co.jp/golf/index.html

 

6月13日無料相談会

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2018/06/06

家庭裁判所の手続き

こんにちは。あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

最近、よく、家庭裁判所に行っています。

ご依頼いただく業務の種類というのは、なぜか、同じ業務が集中するんです。

昔からなんですよね~。

相続手続きのご依頼が続くな~って思ったら、次は、債務整理の相談が続き・・・。

その次は、後見が続き・・・。という風に、業務が集中します。

 

最近は、家庭裁判所(家裁)の手続きが集中しています。

うちの事務所の場合、家裁の手続きというと

・後見の申し立て

・遺産分割調停

・相続財産管理人

・不在者財産管理人

・相続放棄  のお手伝いが、主な業務になります。

調停の場合、待合室で待つ時間があるのですが、待合室には、ベビーベッドとか、子供用の絵本が置いてあったりします。

先日は、「釣りの雑誌」が置いてありました。

どなたがセレクトされるのか、気になりました(笑)

 

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2017/09/05

ニャンとも言わない (公証人より)

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日、ある方と任意後見契約を結んできました。
任意後見契約とは、
「将来、認知症になった時の事を決めておく」ものです。
具体的には、「誰に、財産管理をお願いしたいのか」です。
そして、任意後見契約をする時に、一緒にするのが
「継続的見守り及び財産管理管理継続」

「死後事務委任契約」
です。
漢字だらけですね(笑)
「継続的見守り及び財産管理契約」は「継続的見守り契約」と「財産管理契約」に分かれます。
「継続的見守り契約」は
定期的に訪問するなどして、お変わりないかどうかを、確認させていただくものです。
「財産管理契約」は
認知症ではないけれど、財産管理を頼みたい時、(例えば、入院された時など)に
効力が発生するものです。
最後に、「死後事務委任契約」
これは、亡くなった後、誰に・何をしてほしいかを決めておくもので、主に
お葬式や納骨の方法などを書かれることが多いです。
いろいろ書きましたが、この3つを契約することで、
「現在」~「認知症になった時」~「亡くなった後」まで、全て決めておけるのです。
先日の契約では、ご本人さんのご自宅に、
公証人、事務の方、私、弊所スタッフ、ケアマネジャーの総勢6名が集まりました。
そこの家に、猫がいるのですが、この子が、とっても可愛い
そして、とっても静か。
「賢いですよね~」という猫の話題になった時に、公証人が一言
「ニャンとも言わないですね~」
・・・・・。
契約書を読み上げるテンションと同じテンションで言われました(笑)
私は、ツボにはまり、大爆笑してしまいました
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2015/07/17