ニャンとも言わない (公証人より)

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日、ある方と任意後見契約を結んできました。
任意後見契約とは、
「将来、認知症になった時の事を決めておく」ものです。
具体的には、「誰に、財産管理をお願いしたいのか」です。
そして、任意後見契約をする時に、一緒にするのが
「継続的見守り及び財産管理管理継続」

「死後事務委任契約」
です。
漢字だらけですね(笑)
「継続的見守り及び財産管理契約」は「継続的見守り契約」と「財産管理契約」に分かれます。
「継続的見守り契約」は
定期的に訪問するなどして、お変わりないかどうかを、確認させていただくものです。
「財産管理契約」は
認知症ではないけれど、財産管理を頼みたい時、(例えば、入院された時など)に
効力が発生するものです。
最後に、「死後事務委任契約」
これは、亡くなった後、誰に・何をしてほしいかを決めておくもので、主に
お葬式や納骨の方法などを書かれることが多いです。
いろいろ書きましたが、この3つを契約することで、
「現在」~「認知症になった時」~「亡くなった後」まで、全て決めておけるのです。
先日の契約では、ご本人さんのご自宅に、
公証人、事務の方、私、弊所スタッフ、ケアマネジャーの総勢6名が集まりました。
そこの家に、猫がいるのですが、この子が、とっても可愛い
そして、とっても静か。
「賢いですよね~」という猫の話題になった時に、公証人が一言
「ニャンとも言わないですね~」
・・・・・。
契約書を読み上げるテンションと同じテンションで言われました(笑)
私は、ツボにはまり、大爆笑してしまいました
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