離婚した相手の現在の奥様からの連絡

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今日は、疎遠な相続人との遺産分割協議について、お話しします。

【相談者】 50代女性

【相談内容】
昔、離婚し、何年も連絡がなかった夫が死亡し、相手の現在の奥様から、子ども宛てに遺産分割協議書が届いた。

【対応事例】
夫婦は、離婚すれば赤の他人ですが、子どもはいつまでたっても子どもです。
相続権もあります。

今回のように、何年も付き合いのない状況でも、遺産分割協議をしなければなりません。
私のところには、両方の立場の方が、ご相談に来られます。
●「現在の奥様の立場の方」
●「過去に夫婦関係にあった方」

どちらの方も、「連絡しにくいし、どう進めたらいいか分からない」と言われます。
確かに、そうですよね・・・・。

相手との信頼関係が無い状況で、協議をしなければならないわけですから、
「信頼関係が築けるかどうか」が、協議が成立するかを決定します。

信頼関係の築き方として、
・連絡方法
・言葉
・態度

いろいろありますが、一番、良くないのが、
「当事者が、いきなり協議書を送ってきて、これに印鑑ついて」というパターン。

これは、上手くいくケースは少ないと思います。

弁護士や司法書士など、専門家が関与することで、「信頼関係構築」の補足をした上で、
文書を送るのであれば、可能性はありますが、当事者がいきなり、協議書のみ送るというのは、
ちょっと難しいかなと思います。

今回は、まさに、そのパターンだったので、送られた方は、全く納得がいかない様子でした。

今後の動き方については、相手の様子を見ながら、進めていくことになりました。

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