カテゴリー: 後見

任意被後見人さまの入院

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
先日、私が、任意後見契約を締結させていただいている方が、入院されました。
日曜日の夕方、連絡をいただいて、慌てて病院にかけつけました。

入院されたということ以外、何の情報もなかったので、病院に着くまでとても心配だったのですが、
お元気で、安心しました。
とりあえず、痛みが落ち着くまでは入院しましょうという事になりました。

では、こういう場合、司法書士が、どのように関わらせていただくのか、話しをさせていただきます。
まずは、病院との入院契約をします

後は、入院中に、どんなお手伝いが必要かによって、家政婦さんの手配をします
一般的には、洗濯・買い物です。

状況によっては、食事の介助に入っていただくこともあります。

後は、お医者さんとの話し、ケアマネさんとの打ち合わせなどなど・・・。
「関係各所との調整役」といったところでしょう。

任意後見契約ですので、もちろん、ご本人さんは、ご自分で全てを判断できる状態ですから、
要望をお聞きしながら、行っていきます。

早く、退院できますように(^◇^)

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2015/06/10

被後見人さま名義の不動産売却

こんにちは、広島駅新幹線口近くの司法書士 飯島きよかです。

先日、被後見人さま名義の不動産を売却する手続きを行いました。
被後見人さま名義の不動産を売却する場合、その不動産が、「居住用不動産」か、そうでないかで、
手続きが異なります。
その不動産が、「居住用不動産」であれば、裁判所の許可が必要です。
大事な自宅ですので、正当な理由が無ければ、売却できません。

今回は、「居住用不動産」では無かったので、裁判所の許可は要りませんでした。
しかし、後見人としては、売却した方が、ご本人のためであれば売却しますし、そうでなければ、売却しません。

持ち続ける方が費用がかかってしまう不動産だったので、売却しました。
(法律上は、裁判所の許可は必要ないですが、裁判所と相談しながら進めました)

登記手続きには、ご本人の権利証が必要なのですが、どこを探しても見つかりませんでした・・・。
親族の方と事務所のスタッフと、総勢4人で家探し(笑)をしたのですが、さっぱり。

仕方がないので、「事前通知」という方法で、登記を行いました。
事前通知というのは、権利証が無い場合にする手続きです。
法務局に登記申請をした後、法務局から、「登記申請されていますが、間違いないですか?」という書類が届きます。
「間違いないです」という署名と押印をして、法務局に提出することで、登記を完了させることができます。

被後見人様名義の不動産の登記手続きは、全て後見人が行いますので、私宛に通知を送ってもらいました。
今回も、無事、名義を変更することができました。

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2015/05/26

施設見学

先日、新しくオープンする施設の見学説明会に行ってきました。
これまで、いろいろなホームにお伺いしていますが、オープン前に行くのは初めてでした。
普段、入ることのできない場所、例えば、調理室とかお風呂場などにも入ってきました。
面白い体験でした
何よりも、施設の方の、「ぜひみて下さいっ!!」っていう情熱が伝わってきました。
私が後見人をさせていただいている方の入居を検討していて、ご家族の方と一緒に見学してきました。
ご家族の方と一緒に、ご本人さんにとって、どこに住んでいただくのがいいのか考えるのも
後見人の大事な仕事の1つです。
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2015/03/28

死後事務委任契約してきました

こんにちは。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
今日は、先日、契約させていただいた「死後事務委任契約」について、お話しいたします。
相談者さま:70代女性
ご相談内容:亡くなられた後の、葬儀や納骨などについて、決めておきたい
この方は、私が保佐人をさせていただいている方です。
ご自分が亡くなられた後の事を心配されておられましたので、
死後事務委任契約を提案いたしました。
当然ですが、契約には、「判断能力」が必要です。
法律行為によって、求められる判断能力の程度が違ってきます。
この方は、ご自分が希望される事が、はっきりとしておられました。
まずは、主治医に相談し、「契約の判断能力はある」と診断してもらえましたので、
主治医立会のもと、契約を行いました。
後見業務は、ご本人が死亡すると同時に終了してしまうので、亡くなられた後の事をお手伝いさせて
いただくためには、「権限」が必要です。
そのために、契約をしておきます。
この契約は、特殊な契約で、死亡しても終了せず、相続人はその契約を取り消すことができません。
望む内容を、必ず実現させることができる契約なのです。
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2015/02/02

被後見人さんの入院

おはようございます。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
今日は、被後見人さんの入院手続きについて、お話しします。
私が後見人をさせていただいている方が、先日、入院されました。
自宅で転んで、骨にヒビが入ってしまいました。
年齢を重ねてからの骨折は、歩けなくなってしまうリスクが高いので、慎重に対処しなければなりません。
後見人の仕事の中に、「病院との入院契約をする」というものがあります。
入院は、あくまで契約事ですので、ご本人に代わって後見人が契約するようになります。
もちろん、費用の支払いなども同じです。
しかし、
・手術の同意
・輸血の同意
など、直接、身体に関わることについては、後見人に決める権限はありません。
あくまでも、ご本人とご家族との話し合いで進めていただくことになります。
もちろん、ご本人に負担がかかる場合は、主治医の話しをご本人に説明したりします。
今回は、簡単な手術でしたので、スムーズに進み、術後の経過も良好です
良かった良かった
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2015/01/14

被後見人さまの貸し金庫を開けました

おはようございます。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
このブログは、実際にお受けしている業務について、
新鮮なうちに、できればその日のうちに(食材みたいですね)
お届けしたいと(もとい、書きたい)と思っています。
もちろん、個人のプライバシーに配慮し、内容によっては若干の変更をさせていただくこともありますが、
全て、受けている業務の話しになります。
今日は、後見人さまの貸し金庫を開けさせていただいたお話しです。
【内容】
80代の女性の方の後見をお引き受けすることになりました。
ご兄弟からの相談で、家庭裁判所に後見の申し立てをし、私が後見人として就任することになりました。
後見人になって、まず最初に行うのは、家庭裁判所に財産状況を報告することです。
会社を経営されておられたので、財産の状況は複雑で、特に投資関係は、全く分かりません。
1つ1つ、確認していきます。
会社名義の貸し金庫があるのですが、鍵が無いので、開けるのも一苦労です。
・代表者の変更をして
・新しい代表者の方が銀行で紛失の手続きをし
やっと開けられます。
新しい代表者の方や兄弟の方と一緒に、銀行で開けてきました。
事前に、
「貸し金庫の中に、通帳とか、権利証とか、全部保管されていると思います」
という事だったので、
期待を込めて、開けてみたのですが・・・・。
空っぽ・・・・・
え~~~~~~~~~~~~
(解錠の様子は、後の証拠として、動画で撮影していたのですが、「え~~~~~~~」の大合唱が
録音されております)
ものすごい苦労して、やっと開けたのに・・・。
財産の把握には、まだまだ時間がかかりそうです。
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2014/12/19

死後事務委任契約の研修

おはようございます。
広島市の女性司法書士、飯島きよかです。
今朝も広島は寒いです。
私の格好も、
もこもこ靴下 + ももまですっぽり隠れる毛布生地靴下? + もこもこルームシューズ
そして、ちゃんちゃんこ。(夫のおじいちゃんの)
今、火事になっても、逃げるのを躊躇してしまう格好です
昨日は、「死後事務」について、リーガルサポートセンターの研修がありました。
私は、リーガルサポートセンターの会員です。
http://www.legal-support.or.jp/
後見制度を充実させるための、司法書士の団体です。
実は、親族以外の、いわゆる「第3者後見人」の数は、司法書士が1番多く、家庭裁判所から任命されています。
後見制度ができた当初から、司法書士は力を入れてきました。
信頼をいただいているのは、とっても嬉しいのですが、その分、研修の量がハンパ無い
まぁ、それだけ勉強しているということが、家庭裁判所の信頼の担保になっているので、
ありがたいことではありますよね
昨日は、「死亡した後の事務手続きをする」際の、法的な根拠についての研修がありました。
大学の教授の講義でしたので、実務とは違った視点からの話しが聞けて、興味深かったです。
ちょっと、専門的かもしれないのですが、
「後見」というのは、裁判所の許可を得て、ご本人の代わりの、ご本人の財産管理などをしていきます。
ご本人さんがお亡くなりになった瞬間、後見は終了します。
となると、亡くなった後の手続き(例:入院費用の支払い、葬儀などなど)は、誰が行えるのか、
という問題が発生します。
他人の財産を「使う」というためには、使ってもいい、法的な理由が必要です。
この「使う」というのは、入院費用の支払いなど、のことです。
この法的な根拠についての研修でした。
この分野はグレーな部分も多く、ケースによって、当事者が判断していくしかないようです。
ただ、1つ確実に言えるのは、「死後事務委任契約」を当事者同士で結んでおけば、
自分が死んだ後の手続きについて、具体的に決めておくことができます。
これについては、法的な根拠もきちんとあります。
もし、自分が死んだ後の手続きを、きちんと決めておきたいなと思われたら、
「死後事務委任契約」という方法がありますので、活用してみて下さい。
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2014/12/13

1人をみんなで支えます

先日、私が後見人をしている方の今後について、話し合いをしました。
参加者は
・ケアマネージャー
・デイサービスの施設の方
・ヘルパー
・ご兄弟
・私、担当スタッフ
かれこれ、10年くらい、ご縁をいただいている方です。
最初は、補助人からスタートして、お手伝いの範囲を広げていき、
今は、後見人をさせていただいています。
この方の希望が、「できるだけ、自宅で生活したい」ということでしたので、
毎日、ヘルパーさんに来ていただきながら、生活していました。
ただ、年齢を重ねていくと、どうしても、自宅で1人で暮らすことが
難しくなってきます。
そこで、今後の方針を、関係者一同集まって、話しをすることになりました。
ご本人の状況を見ながら、みんなで、少しずつ、進めていきたいと思っています。
1人で介護するというのは、介護する方の負担が大きすぎます。
専門家が集まって、みんなで支えあうというのが理想だと思います。
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2014/09/09

善意を守る

今日は、3連休の初日ですね。
うちの事務所は、第2・第4土曜日は営業していますので、今日は、通常通りです。
朝、「今日から3連休ですね~っ」というテレビを見てきたのですが、
出勤すると、いつも通りの光景でした(笑)
スタッフも、いつもどおり出勤してきてくれています。
ありがたいことです
今日は、ある病院に、「後見手続き」についてのご相談をお受けしに行きました。
「後見手続き」とは、
【判断能力が落ちてしまって、ご自分で、財産管理や契約ができなくなった方に代わって
裁判所に任命された後見人が、財産管理などを行っていく】
ものです。
目的は、ただ1つ、
「ご本人の権利を守る」ことです。
私自身は、この中には、「善意で関わっていらっしゃる方を守る」という意味もあると考えています。
どいういう意味かと言いますと
親族の中には、善意で、財産管理などをしている方もいらっしゃいます。
もちろん、お金の流れも、きっちりしていますし、不正は全くありません。
しかし、その方は、裁判所に選任されているわけではないので、財産を管理する権限が無いのです。
親族の中には、その事を、非難する方もいらっしゃるでしょう。
善意で行っていることが、むしろ、非難の対象になってしまう・・・。
後見制度には、裁判所の手続きを踏むことで、「その方の善意を守ることができる」という側面もあると思います。
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2013/09/14

銀行の手続きは、とっても時間がかかります

家庭裁判所に後見申立ての手続きを行うと、審査の上、後見人が選任されます。
先日、ある方の後見人になりました。
後見人に選任されると、最初に行うのは、「銀行への届け出」です。
後見人の主な仕事は、「財産管理」です。
銀行に届け出ることによって、後見人がご本人さまの預貯金を管理できるようにしていきます。
銀行によってさまざまですが、
「通帳の名義自体を変更する」
「名義はそのままで、後見人が使えるようにする」
など、対応が異なります。
が、全般的に言えることは
「時間がかかる~~~~」
ということ。
財産の内容によっては、2~3時間はかかります。
その日に終わらないことも、しばしば・・・。
銀行の担当の方は、とても一生懸命、対応されていますが、
なんせ、書類の枚数は多いし、手順はいろいろあるし・・・。
私も、担当の方も、「ふ~っ」と、ため息が出てしまいます。
他人の財産を預かるわけですから、銀行の手続きが複雑になるのも分かります。
1日で、全金融機関の手続きを終わらせたかったのですが、無理でした・・・。
後日、まとまった時間が取れる時に、行こうと思います。
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2013/03/25