カテゴリー: 後見

後見監督人に賠償命令

後見監督人の弁護士に、賠償責任が認められました。
成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令(読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1
後見監督人とは、後見人が適切に仕事をしているかどうかをチェックする人のことです。
家庭裁判所が必要と判断した場合に、裁判所が選任します。
親族の方が後見人になる場合、後見監督人が選任されるケースが多いです。
今回は、後見監督人として弁護士が選任されていたようです。
「親族の後見人が、ご本人の財産を横領したのは、後見監督人が必要な仕事をしていなかったから」
という判断により、後見監督人(弁護士)の責任が問われました。
その結果、弁護士に4500万円の支払いが命じられました。
うちの事務所でお手伝いさせていただいている後見業務は、それこそ、「1円単位」で、きちんと管理しています。
(恐らく、ほとんどの事務所がそうだと思います)
このニュースを聞いて、改めて、身が引き締まる思いがしました。
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2013/03/21

親族からの報酬付与の申立て

後見人に就任すると、被後見人のために、いろいろな手続きをしていきます。
財産管理はもちろんですが、日々の生活についてのお手伝いも、いろいろあります。
結構、大変です。
そこで、裁判所に、「報酬付与の申立て」をすることで、報酬をもらうことができます。
裁判所によって、基準はいろいろですが、一般的には、管理している財産の額によって判断されます。
これは、司法書士のような専門家が後見人になっている場合に限りません。
身内の方でも、「報酬付与の申立て」をすることが可能です。
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2013/02/22

被後見人のための費用

裁判所により、後見人に選任されると、被後見人のために、さまざまな仕事を行います。
後見人の仕事は、主に財産管理ですが、細かな手続きがいろいろ出てきます。
施設に入所されている方であれば、施設とのやり取りもそうですし、
歯磨き粉が無くなれば、歯磨き粉を補充します。
(細かいことですが)
また、裁判所に行くことも、あります。
ここで、「どこまでが後見人のために費用と言えるか」ということが
結構、問題になります。
・一緒に来た人の交通費まで負担してもらえるのか。
・孫を連れて、面会に来る時の費用はどうか。
・一緒に食べたご飯は。
などなど
私などの、第3者が後見人になる場合は、あまり問題にならないのですが、
身内が後見人になった場合、線引きが難しいことがあります。
一般的に、被後見人さんの方が余裕がある場合が多いので、
現役世代の後見人さんからすると、
認めてもらえると助かるというのが心情でしょう。
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2013/02/18

後見のご相談

最近、後見手続きについてのご相談をお受けすることが続いています。
状況はいろいろです。
お母様について、叔母様について、お父様について、息子について・・・。
後見を考えられるきっかけもいろいろです。
・不動産の名義を変えたい
・遺産分割協議をしたい
・財産をきちんと管理したい
・裁判手続きのため
後見手続きは、「その時だけ」でなく、ご本人が亡くなるまで続いていくものです。
「ずっと続く」というところで、躊躇される方も多いです。
ただ、後見手続きの目的は、
「ご自分で判断できなくなってしまったところを、後見人が補う」というものです。
「判断できない状況が続く限り、後見人のお手伝いが必要」ですので、
「お亡くなりになるまで、手続きが必要」ということになるのです。
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2013/02/15

きゃぷす便り

昨日は、きゃぷす便りの原稿を納める期限でした。
きゃぷす便り
http://www.tanishi.co.jp/kaigo/merumaga/index.html
3ヵ月に1回のペースで発行されています。
記事の内容は自由に決めれますので、シリーズで「後見制度の活用方法」について、記載しています。
http://www.tanishi.co.jp/kaigo/merumaga/caps-tayori/121018tayori.pdf
(2ページ目の終わりに、載っています)
明日、私が任意後見契約をしている方に、お会いする日になっています。
任意後見ですので、今はお元気で、判断能力に全く問題がありません
将来、もし、認知症になった場合は、私が後見人になる契約をしています。
明日は、私の息子(3歳)と一緒にお伺いする予定です
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2013/02/01

被任意後見人さんに会いに行ってきました

今日は、私が任意後見契約をしている方の自宅に行ってきました。
任意後見契約は、将来、認知症になった時のことを決めておくことです。
・認知症になった場合、「誰」に「何」をお願いしたいか
任意後見契約をする場合は、同時に、「見守り及び財産管理契約」「死後事務委任契約」もしておきます。
「見守り及び財産管理契約」
・定期的にお会いして、お話しをする
(認知症になっていないかどうか、見守らせていただく)
・認知症ではないが、自分で財産管理するのが不安な場合、財産管理をご依頼いただく
「死後事務委任」
・お葬式、納骨はどうするか
・財産の処分をどうするか
(遺言書とは異なります。あくまで、死亡後の事務手続きについて決めておきます)
この3つの契約を行うことで
「現時点→認知症発症→死亡後」まで、全ての段階について、
自分で決めておくことができるのです。
今日の方は、まだまだお元気で、判断能力もおありですので、お話しをしに行きました
今日は、「美味しいパン」の話題になりました。
お1人で外出するのが難しいので、食べたいモノが、なかなか食べれないということでした。
次回の訪問時に、「美味しいパン」を、買って行くことになりました
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2013/01/23

親族の方を後見人にしたい場合

うちの事務所で、「後見申立」のお手伝いをさせていただく場合
①私が、後見人になる場合
②身内の方が、後見人になる場合
の2つのパターンがあります。
誰を後見人とするのかは、裁判所が判断するのですが、
「後見の申立」をする際に、「後見人候補者」の名前を記入しておくことで、
希望する後見人を、裁判所に伝えることができます。
ただし、希望どおりに、後見人が選任されるとは限りません。
特に、身内の方を後見人にしたいという場合は、状況によっては、第三者が選ばれることもあります。
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2013/01/16

「きゃぷす便り」の原稿

今、締切が迫っている原稿が、大方、完成しました

私が寄稿している雑誌です。
「きゃぷす便り」(バックナンバーが読めるみたいです)

3ヵ月に1度、主に、介護施設などに配られている雑誌です。

内容は、自由に決めることができますので、
今回は、「後見制度の活用方法」について、何回かに分けて、書いています。

今日は、その第6回目の原稿のメドが経ちました。
何とか、締切に間に合いそうです

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2012/11/28

「後見の小冊子」

今日、後見の小冊子が完成しました~
タイトル
「よくわかる介護保険と成年後見」
今回は、うちの事務所だけでなく、「キャプス介護事業サポート」様に協力していただき、
作成しました。
キャプス介護事業サポート
http://www.caps-shop.jp/
介護保険制度と成年後見制度との関わりについて、まとめました。
分かりやすいように、相続の小冊子と同様、4コマ漫画を使って、解説しています
いやぁ~、とっても嬉しいです
このブログを見た方には、無料でお渡しいたしますので、事務所までご連絡いただけますと、嬉しいです。
小冊子表紙
小冊子中身
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2012/09/20

お別れの時

先日、私が補助人をさせていただいていた方が、お亡くなりになりました。
95歳でした。
私が、始めて後見人(補助人)になった方でした。
医者から、もう長くないとは言われていましたので、覚悟はできているつもりでしたが、
やはり寂しいものです。
夜中に、病院から連絡をもらい、そのまま、遺体の引き取り・葬儀会社との打ち合わせなどなど・・・。
後見業務に関わるからには、「最期まで看取る」覚悟が必要です。
これまで、何人かの「最期」に関わらせていただきました。
この方は、親族との縁が薄かったものの、ご本人の人柄により、
周りの方に見守られながらの最期でした。
実は、不思議な瞬間がありました。
ここ何日間は、意識がもうろうとされておられましたが、亡くなる前日に、
私が話しかけた瞬間、一瞬だけ、「目に力」が入り、目を合わせることができました。
びっくりしました。
きっと、最期のお別れをしてくれたのでしょう。
まだ、事務手続きが残っていますので、最期まで、しっかり行いたいと思います。
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2012/08/06