親族の方を後見人にしたい場合

うちの事務所で、「後見申立」のお手伝いをさせていただく場合
①私が、後見人になる場合
②身内の方が、後見人になる場合
の2つのパターンがあります。
誰を後見人とするのかは、裁判所が判断するのですが、
「後見の申立」をする際に、「後見人候補者」の名前を記入しておくことで、
希望する後見人を、裁判所に伝えることができます。
ただし、希望どおりに、後見人が選任されるとは限りません。
特に、身内の方を後見人にしたいという場合は、状況によっては、第三者が選ばれることもあります。
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