後見監督人に賠償命令

後見監督人の弁護士に、賠償責任が認められました。
成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令(読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1
後見監督人とは、後見人が適切に仕事をしているかどうかをチェックする人のことです。
家庭裁判所が必要と判断した場合に、裁判所が選任します。
親族の方が後見人になる場合、後見監督人が選任されるケースが多いです。
今回は、後見監督人として弁護士が選任されていたようです。
「親族の後見人が、ご本人の財産を横領したのは、後見監督人が必要な仕事をしていなかったから」
という判断により、後見監督人(弁護士)の責任が問われました。
その結果、弁護士に4500万円の支払いが命じられました。
うちの事務所でお手伝いさせていただいている後見業務は、それこそ、「1円単位」で、きちんと管理しています。
(恐らく、ほとんどの事務所がそうだと思います)
このニュースを聞いて、改めて、身が引き締まる思いがしました。
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