カテゴリー: 後見

任意後見人の方からの、嬉しい言葉。ですが・・・・。

私が、任意後見契約の手続きをさせていただいた方の話しです。
今は、とてもお元気で、判断能力に全く問題がありませんので、定期的にお会いして
お話しさせていただいています。
この方(女性)は、とってもおしゃれで、きれいなモノが大好きで、
ネックレスとか、ブローチなども、素敵なモノをお持ちです。
そして、人にあげるのが大好き
喜ぶ顔を見るのか好きなんだそうです。
よく、言って下さるのが、
「これ、あなた(私のこと)似合うと思うから、もらってくれない?」
とっても嬉しい言葉です
が、いつも、気持ちだけいただいています。
私がいただくのは、倫理的にどうかと思いますので・・・・。
この方には、いつも
「先生は、堅いね~。もらってくれれば嬉しいのに」
と、言われてしまいます
でも、けじめですよね。
ここで、私がいただいてしまったら、将来、認知症になられ、私が財産管理をさせていただく際に、
心の底から、信頼していただけなくなるのではないかと思います。
そう言えば、別の方にも、
「あなたに、この机(結構、高価なもののようでした)、もらって欲しいのよね~」と
言っていただいたのを思い出しました。
(この時も、丁寧にお断りいたしました)
誘惑に負けそうになることもありますが(笑)、後見手続きに関与させていただく限り、
このスタンスで、続けていこうと思っています。
あっ、でも、ジュースとかは、いただいています
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2012/07/19

被補助人の方の入院

先日、私が補助人をさせていただいている方が、入院されました。
*補助人とは~後見の種類の1つです。
この方は、私が、一番最初に後見手続きをさせていただいた方で、
長いお付き合いをさせていただいています。
この方、とっても可愛いんです
(年上の方に可愛いというのも失礼かもしれませんが・・・)
本当に可愛いんです。
いつも、「ありがとな~、ありがとな~」っておっしゃいます。
「あんた、ええお顔しとるな~、朗らかないい顔や~」って言って下さいます。
周りを幸せな気持ちにして下さいます。
病状は深刻なのですが、最期まで、その方らしく生きれるように、精一杯、お手伝いさせていただきます。
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2012/05/23

【家裁の過失、広島高裁が認定 成年後見人が財産横領で】

先日、以下の判決が出ました。
【家裁の過失、広島高裁が認定 成年後見人が財産横領で】
朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0220/OSK201202200061.html
司法書士や弁護士などの資格者の横領も問題になっていますが、
一般の方の横領も、かなりの件数で起こってしまっています。
司法書士や弁護士の横領のニュースを聞くと、
「ふざけるな~
と思います。
一般の方の横領のニュースを聞くと、
「悲しいな・・・
と感じます。
「ふざけるな~」は、当然、横領をした人に対してです。
「悲しいな・・・」は、横領をした人と、被後見人の方の両者に対しての感情です。
一般の方というのは、ほとんどが親族の方になります。
資格者と違い、後見人と被後見人の方との間には、歴史があるはずです。
その歴史を、全て無にしてしまうことになりますよね。
「目の前に、お金があったがために・・・」
人間は弱いですから、どうしても困った時には、手を出してしまうかもしれません。
私は、もちろん、横領を「肯定」するわけでもありませんし、横領した人を
かばうつもりもありません。
どこかに負担を集中させることなく、
家庭裁判所も含め、当事者の方全員が、楽に関わることができる制度を期待するばかりです。
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2012/02/24

ご依頼人さまとの距離の取り方

先日、私が任意後見契約を締結させていただいている方が、入院されたお話しをしましたが、
無事、退院されました~
いやぁ~、良かったです。
入院当初は、とても辛そうでしたが、日が経つにつれ、どんどん元気になられ、
今は、すっかりお元気です
契約の変更もしなくてすみました
ご本人さまから、嬉しいお誘いをいただきました。
「お礼がしたいので、事務所スタッフ全員を食事に招待したい」とのこと。
まぁ~、とっても嬉しいです
ですが、事務所として、お誘いをお受けするべきかどうか、正直、迷っています。
将来、必要になれば、財産管理をお受けする立場です。
後見スタート後はもちろんですが、今の時点で、お礼をいただいていいものかどうか・・・。
今回も、きちんと報酬をいただいているわけですから、「お礼」をしていただく必要は
全くないんです。
でも、「気持ちですから」と言っていただくと、嬉しいですし、無碍にお断りするのも
いかがなものかと・・・。
しかも、今は、全くお元気で、法的なお手伝いは、全く必要ない状態ですし・・・。
考えすぎかもしれませんね。
しかし、ご本人さまの財産を、それこそ、お亡くなりになるまで
管理させていただくかもしれないという責任があるわけですから、
考えすぎるということはないと思います
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2012/02/15

緊急入院

私が任意後見契約を締結させていただいている方が、緊急入院されました。
肺炎とのことです。
お元気ですし、判断能力にも全く問題がありませんので、現在は、
見守り契約で決めた内容で、ご縁をいただいています。
具体的には、1ヵ月に1回、お電話でお話しをさせていただき、3ヵ月に1回、お会いしています。
お会いする時には、施設を訪問させていただくこともありますし、
街中でお茶することもあります
急いで、病院に向かったのですが、やはり、しんどそうでした。
病院の説明では、体調が回復したら、退院できるとのことですが、
心配です
後見の業務は、普段は落ち着いているのですが、
「何かあった時」は、事務所をあげて対応することが必要になります。
物理的な面はもちろんですが、精神的な面でも、可能な限り、不安を取り除けるような
お手伝いがしたいと思っています。
今朝の事務所ミーティングでも、担当だけでなく、スタッフ全員で、
対応にあたることを確認しました
今日も、これから病院に行ってきます。
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2012/01/12

後見利用が進まない現実

後見制度って、一般の方からすると、敷居が高く、とっつきにくいのでしょうね。
本人さんからすると、
「自分の意思どおりに、何もできなくなってしまうのでは」
というご心配があり。
ご家族の方からすると、
「まだ必要ないし・・・」
でも、状況をお聞きすると、明らかに後見制度の利用が望まかったり。
だからと言って、強制的に手続きをするというのも、違和感を感じます。
(現実問題、不可能ですし)
関係者が、みなさん同じ方向を向いている場合は、全く問題がないのですが、
意見が分かれると、途端に難しくなります。
もう少し、後見制度が身近なものになってくれるといいな~っと思います。
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後見の申立

先日、家庭裁判所で後見の申立をしてきました。
ご家族の方は、県外にお住まいですので、私が、後見人候補者として申立をしました。
申立をすることができるのは、親族など限られた方のみですので、
今回は、ご本人の息子さんの奥様が、申立人となられました。
申立人と私の2人で、家庭裁判所に行きました。
家庭裁判所に申立をすると、
まず、30分ほど「後見についてのビデオ」を見なければなりません。
「後見制度とは何か」について、分かりやすく解説されたビデオです。
後見の申立には、私のような専門職が関与する場合の他、一般の方が申立をされるケースも
多々あるようです。
そのような方のために、設けられた制度のようです。
その後、申立書類についての確認があり、参与員の面談に進みます。
トータルで2時間くらいかかったかと思います。
まずは、申立が終わり、一区切りです。
ただ、後見のお手伝いは、ここからがスタートです。
ご本人さんが安心して暮らせるよう、しっかりサポートしていきたいと思います
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2011/11/28

成年後見制度、不正防止に信託銀活用

Twitterから、こんな記事を見つけました。
成年後見制度、不正防止に信託銀活用
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E1998DE0E2E3E2E0E2E3E39180E2E2E2E2
後見人による着服に、何とか歯止めをかけようという制度のようですね。
しかし、実際に後見業務に携わっている立場から見ると、
ハテナな感じです。
信託銀行って、一般的には、あまり馴染みのない銀行ですよね。
当然、信託銀行への手数料も発生するでしょうし。
財産を大口と小口に分けるようですが、その基準もこれから決めていくのでしょう。
「大口はがっちり管理する代わりに、小口は、ある程度目をつむりましょう」と
言っているような感じがします。
使える財産を制限してしまうことでしか、後見人の不正を防止できないというのも
根本的な解決を回避してしまうようで、何となく釈然としません。
まぁ、現実的には、この方法しかないということなのでしょうか・・・
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2011/10/24

金融機関の対応

うちの事務所で、任意後見のご依頼をいただく場合、
「見守り及び財産管理契約」と「死後事務委任契約」の契約も同時に行います。
どの契約も公正証書を作成します。
任意後見契約は、将来、認知症になってからのことを決める契約です。
「認知症にはなっていないけど、入院した時の財産管理が心配」
という悩みには、残念ながら、対応できないのです。
なので、任意後見契約とは別の契約で、
「現時点から、認知症になるまでの間のこと」を、決めておきます。
この契約が効果を発揮するのは、入院されている間の、銀行の入出金だと思います。
銀行によっては、代理人が出金しようとすると、「本人の意思確認」を求めて
くる場合があります。
しかし、病院に入院していると、なかなか対応が難しい場合がありますので。
今日は、ご本人様と一緒に、ある金融機関に、代理人が出金しようとする時の対応の
確認に行ってきました。
結果、その金融機関の場合は、スムーズな取引が出来そうでした
問題は、○○銀行・・・。
別の手続きでも、いろいろと大変な銀行でして・・・。
うまく話しができるといいのですが
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2011/10/05

5年ぶりの再会

先日、あるご依頼人さまと5年ぶりに再開しました。
5年前、何度かご自宅にお伺いさせていただいたのですが、久しぶりにおじゃまさせていただきました。
懐かしかったです
5年前と全く同じ風景で、ご依頼人さまもお元気でした
お会いした瞬間、ふわぁ~っと、5年前の記憶がよみがえりました。
今回は、私が、その方の任意後見人に就任させていただくことになりました。
任意後見の場合
・現在~見守り契約
・認知症になられた場合~任意後見契約
・お亡くなりになられた後~死後事務委任契約
の3本セットで、お手伝いをさせていただきます。
これにより、現時点から、お亡くなりになった後まで、お手伝いさせていただくことが
可能になります。
自分が亡くなった後、
「どこに納骨してほしいか」
「財産の処分はどうしたいか」
などの希望を予め書面にし、その内容にそった形で、手続きをさせていただきます。
今から、手続きに向けて、準備を進めていきます。
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2011/08/09