被後見人さま名義の不動産売却

こんにちは、広島駅新幹線口近くの司法書士 飯島きよかです。

先日、被後見人さま名義の不動産を売却する手続きを行いました。
被後見人さま名義の不動産を売却する場合、その不動産が、「居住用不動産」か、そうでないかで、
手続きが異なります。
その不動産が、「居住用不動産」であれば、裁判所の許可が必要です。
大事な自宅ですので、正当な理由が無ければ、売却できません。

今回は、「居住用不動産」では無かったので、裁判所の許可は要りませんでした。
しかし、後見人としては、売却した方が、ご本人のためであれば売却しますし、そうでなければ、売却しません。

持ち続ける方が費用がかかってしまう不動産だったので、売却しました。
(法律上は、裁判所の許可は必要ないですが、裁判所と相談しながら進めました)

登記手続きには、ご本人の権利証が必要なのですが、どこを探しても見つかりませんでした・・・。
親族の方と事務所のスタッフと、総勢4人で家探し(笑)をしたのですが、さっぱり。

仕方がないので、「事前通知」という方法で、登記を行いました。
事前通知というのは、権利証が無い場合にする手続きです。
法務局に登記申請をした後、法務局から、「登記申請されていますが、間違いないですか?」という書類が届きます。
「間違いないです」という署名と押印をして、法務局に提出することで、登記を完了させることができます。

被後見人様名義の不動産の登記手続きは、全て後見人が行いますので、私宛に通知を送ってもらいました。
今回も、無事、名義を変更することができました。

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