死後事務委任契約の研修

おはようございます。
広島市の女性司法書士、飯島きよかです。
今朝も広島は寒いです。
私の格好も、
もこもこ靴下 + ももまですっぽり隠れる毛布生地靴下? + もこもこルームシューズ
そして、ちゃんちゃんこ。(夫のおじいちゃんの)
今、火事になっても、逃げるのを躊躇してしまう格好です
昨日は、「死後事務」について、リーガルサポートセンターの研修がありました。
私は、リーガルサポートセンターの会員です。
http://www.legal-support.or.jp/
後見制度を充実させるための、司法書士の団体です。
実は、親族以外の、いわゆる「第3者後見人」の数は、司法書士が1番多く、家庭裁判所から任命されています。
後見制度ができた当初から、司法書士は力を入れてきました。
信頼をいただいているのは、とっても嬉しいのですが、その分、研修の量がハンパ無い
まぁ、それだけ勉強しているということが、家庭裁判所の信頼の担保になっているので、
ありがたいことではありますよね
昨日は、「死亡した後の事務手続きをする」際の、法的な根拠についての研修がありました。
大学の教授の講義でしたので、実務とは違った視点からの話しが聞けて、興味深かったです。
ちょっと、専門的かもしれないのですが、
「後見」というのは、裁判所の許可を得て、ご本人の代わりの、ご本人の財産管理などをしていきます。
ご本人さんがお亡くなりになった瞬間、後見は終了します。
となると、亡くなった後の手続き(例:入院費用の支払い、葬儀などなど)は、誰が行えるのか、
という問題が発生します。
他人の財産を「使う」というためには、使ってもいい、法的な理由が必要です。
この「使う」というのは、入院費用の支払いなど、のことです。
この法的な根拠についての研修でした。
この分野はグレーな部分も多く、ケースによって、当事者が判断していくしかないようです。
ただ、1つ確実に言えるのは、「死後事務委任契約」を当事者同士で結んでおけば、
自分が死んだ後の手続きについて、具体的に決めておくことができます。
これについては、法的な根拠もきちんとあります。
もし、自分が死んだ後の手続きを、きちんと決めておきたいなと思われたら、
「死後事務委任契約」という方法がありますので、活用してみて下さい。
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