カテゴリー: 離婚

離婚カウンセラー

明けまして、おめでとうございます
今年もよろしくお願いします。
事務所は昨日から営業開始でした。
新年最初の相談は、「離婚について」でした。
離婚をするかどうか、結論を出す過程で、いろいろな不安が出てきますよね。
・子どものこと
・お金のこと
・家のこと
結論を出すのに、正確な情報が多い方がいいかと思います。
その不安を、1個、1個、解消していく毎に、結論に近づいていくのでしょう。
(どちらを選択するにしてもです)
離婚すると決意した方はもちろん、結論を出すお手伝いもしていきたいと思っています。
うちの事務所には、専門のカウンセラーがいます。
http://sihou.biz/
人に話しをすることで、楽になることが、あるかもしれません。
◆運営HP
 「飯島きよか司法書士事務所」http://sihou.biz/?ms2
 「ひろしま相続手続き.com」http://hiroshima-souzoku.com/?ms2
 「ひろしま債務整理相談室」http://hiroshima-saimuseiri.com/?ms2
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 「不動産名義変更 専門サイト」http://meigi-henko.jp/?ms2
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2013/01/08

配偶者名義の住宅ローン2

前回のブログで、
「配偶者名義の住宅ローンがついている不動産を財産分与しようとしても、
難しいことがある」
という話しを書かせていただきました。
不動産の名義を、「夫」→「妻」に変更するのは、当事者の合意で可能なのですが、
住宅ローンの名義を、「夫」→「妻」にするのは、とっても大変です。
理由は、銀行がOKしないから。
最近、やっと、手続きが終わった方がいらっしゃいます。
最初にご相談をお受けしたのは、昨年の11月。
そこから、相手との話し会い・金融機関との協議・保証人の問題etc.
このほど、やっと登記が終わりました。
約1年かかりましたが、何とか、今年中に手続きが終わりました
この1年の間、本当にいろいろな事がありました。
ご依頼人さまにとっては、つらい瞬間を、たくさんあったと思いますが、
手続きが無事終わり、本当に嬉しいです。
最後にご挨拶させていただくのが、本当に楽しみです
弊所運営サイト
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2012/11/16

住宅ローンがついている不動産について

離婚をする時には、いろいろと決めなければならないことがあります。
養育費・慰謝料・財産分与・・・。
今回は、財産分与についてお話しします。
今まで住んでいた家に、奥様が引き続き、住みたいという場合、
不動産の名義が夫になっていることが多いので、その名義を奥様に変更する手続きをします。
その時に問題になってくるのが、「住宅ローン」
住宅ローンがついていない家でしたら、当事者で話がつけば、不動産の名義を移すことは可能です。
が、住宅ローンが着いている家の場合、「銀行」の同意が必要です。
不動産の名義が夫の場合、多くは、住宅ローンの契約者も夫です。
これを、奥様に変えようと思うと、債務者を奥様に変更する手続きをしていきます。
当然、審査があります。
この審査が、なかなか通りません。。。
奥様に収入があってもです。
非常にハガユイです。
結局、奥様が住宅ローンを払いながら、その家で生活するのに、名義は元配偶者のまま
という、現状と合わない状況が続いていくことになります。
住宅ローンが残っている不動産について、財産分与をする場合、注意が必要です。
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2012/11/07

離婚の相談で最初にお聞きすること

離婚の相談で、事務所にいらしていただいた方に、まず最初に、最初にお聞きする言葉があります。
それは、
「離婚したいという意思は固いですか?」
という質問です。
離婚することが決まったかどうかではなく、
「あなたは離婚したいですか?」
とお聞きします。
なぜ、こんな質問をさせていただくのか。
それは、離婚に向けての手続きは、大変だからです。
法的な事だけでなく、精神的にです。
これに耐えれるだけの「離婚に向けての強い意思」があるかどうかを、お聞きします。
離婚すると決意しても、揺れ動く瞬間があると思います。
ただ、一度手続きに入ってしまうと、後戻りすることが難しくなります。
その覚悟も含め、まず、お聞きするようにしています。
ほとんどの方は、「絶対したいです」と、おっしゃいます。
その言葉をお聞きしてから、具体的な手続きについての話しに入ります。
話しができていないのと、ご自分の気持ちが決まっていないのとは、全く違うと思います。
「話しができていない」のであれば、そのための法的な手続きをお話しすることが可能です。
しかし、
「ご自分の気持ちが決まっていない」のであれば、弊所スタッフの林が、カウンセラーとして、対応させていただいております。
後悔が残る離婚には、絶対したくないと思いますので
迷っていらっしゃる方も、ぜひ、相談にいらしていただければと思います。
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2012/10/19

【女性専門!ひろしま離婚手続きサポート】

今日から、離婚についての専門サイトがスタートしました。
http://rikon-woman.com/
先ほど、アップされました
離婚の手続きについて相談される方に、「私たちのこと」を知っていただきたいと思い
サイトをつくりました。
私たちの事務所は、全員女性です。
女性の気持ちが良く分かります
離婚に向けての手続きには、様々なことが待ち受けています。
その1つ1つに寄りそいながら、1つずつ解決していきたいと思っています。
離婚の手続きの最終目的は、「離婚」ではないと考えます。
(矛盾してますかね?)
最終目的は、「充実した人生」だと思っています。
離婚は、そのための手段です。
離婚のお手伝いをさせていただいた方から、「毎日、充実してます」というご連絡をいただくと
嬉しくなります
その声が聞けるように、私たちは、お手伝いを続けていきたいと思っています
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2012/10/02

離婚による公正証書作成

今日は、午後から、公証人役場で、離婚による公正証書作成の手続きに行ってきました。
公正証書を作成には、原則、ご夫婦2人で、公証人役場に行っていただき、
公証人の面前で、内容を確認することが必要です。
しかし、現実には、平日の昼間に、ご夫婦2人そろって公証人役場に行くというのは
なかなか難しいものがあります。
通常は、私がご主人の代理人として、奥様と公証人役場に行くという方法をとります。
今回も、この方法で手続きを行いました。
養育費や慰謝料など、離婚の際に決めておいた方がいいことがいくつかあります。
話し合いをするのが面倒ということで決めずにいると、のちのち、もっと大変な状況に
なってしまうというケースもたくさんあります。
そこから相手に払ってもらおうと思うと、本当に大変です
離婚される時には、公正証書の手続きをされることをおすすめします
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2011/02/21

離婚の相談

以前、不思議と相談内容が重なることが多いというお話しをしましたが、
現在は、離婚が集中しています。
一言に「離婚」と言っても、年齢も、生活状況もさまざまです。
子供がいる方、不動産をお持ちな方、ローンが残っていらっしゃる方、慰謝料を請求される方・・・。
人の数だけ、人生があるということを改めて実感します。
私は司法書士ですので、ご夫婦が両方とも納得された上での手続きのお手伝いをさせていただいています。
離婚は辛いことですが、お互いが乗り越えていく中で、少しでも役に立てればと思っています。
飯島きよか司法書士事務所/広島

養育費

離婚に伴う養育費を途中から払ってもらえなくなるケースというのがよくあります。
いかに養育費を払ってもらうのかを考えていくのですが、離婚の際に、「公正証書」を作成してあるかどうかで、だいぶ変わってきます。
強制的に相手からお金を払わせるためには、一般的には裁判所の判決が必要です。
その判決文を持って、初めて、差押えの手続きに入れます。
ただ、公正証書があると、その最初の手続きを省略することができるので、すぐに差押えの手続きに入ることができます。
養育費にはスピードが求められるので、とても助かりますよね。
まぁ、相手に、「差押えることができる財産がある」ことが必要ですが・・・。
相手が払わなくなった理由もさまざまです。
経済的な理由が1番多いのですが、感情的な理由もあります。
再婚・子供との面会制限・新しい子供の誕生・・・。
相手の給料を強制的に押さえ続けることが、必ずしも、お互いのためにならないケースもあります。
相手が会社を辞めてしまうこともありますし。
やはり、相手が子供の為を思って、任意に払い続けてくれるのが1番ですよね。
最近、給料の差押えまでしたのですが、結局、相手が任意に払い続けてくれることになり、差押えを取下げた案件がありました。
そこで、両親で、お互いに話もできたようです。
子供にとって1番の解決ができた時が、1番うれしいです。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/01/13

養育費について

今日は、養育費の強制執行手続きをしている方とお話ししました。
その方は、離婚をされる時に、きちんと公正証書を作成されていましたので、いざ、支払いが滞った時に、スムーズに差し押さえることができます。
離婚の相談を受ける場合、私は、公正証書の作成をおすすめしています。
子供がいる場合は特にです。
子供を引き取って育てていくのは、精神的にも金銭的にも、とても大変なことです
せめて、金銭的な負担だけでも軽くできたら、と思います。
もちろん、相手の方が、スムーズに払ってくれたら、何の問題もありません。
また、公正証書を作っていたとしても、必ずしも、養育費が手に入る訳でもありません。
でも、これから先、何年も子供を育てていくのですから、少しでも楽になれる可能性にかけたいと思います。
今日の方は、まず、公正証書を相手に送る手続きから始めます。
(執行文の付与・送達証明書取得)
強制執行前に、任意で払ってくれることを切に希望します。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2008/09/19