離婚による公正証書作成

今日は、午後から、公証人役場で、離婚による公正証書作成の手続きに行ってきました。
公正証書を作成には、原則、ご夫婦2人で、公証人役場に行っていただき、
公証人の面前で、内容を確認することが必要です。
しかし、現実には、平日の昼間に、ご夫婦2人そろって公証人役場に行くというのは
なかなか難しいものがあります。
通常は、私がご主人の代理人として、奥様と公証人役場に行くという方法をとります。
今回も、この方法で手続きを行いました。
養育費や慰謝料など、離婚の際に決めておいた方がいいことがいくつかあります。
話し合いをするのが面倒ということで決めずにいると、のちのち、もっと大変な状況に
なってしまうというケースもたくさんあります。
そこから相手に払ってもらおうと思うと、本当に大変です
離婚される時には、公正証書の手続きをされることをおすすめします
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