遺言書

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

遺言書という言葉は、よく聞かれていると思います👂🏻

では、

遺言書を書いたことはありますか?

遺言書を書こうと思ったことはありますか?

年齢にもよると思いますが、大抵の方は遺言書を書こうと思ったことも、

書いたこともないのではないかと思います。

私も、書こうと思ったことも、もちろん書いたこともありません😅

ちなみに、普通方式の遺言書の種類は3種類あります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言…遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記述して作成するもの

③秘密証書遺言…遺言者が作成した遺言書に署名・押印し、封印して、

公証人に遺言書の存在のみを証明してもらって作成するもの

一般的に遺言書というと、①自筆証書遺言がおなじみかもしれませんね。

これは、遺言者が、全文・氏名・日付全てを

自筆で書き記して作成します📝

ご自身のみで作成できるので、費用もかからず、いつでも気軽に

作成できるというメリットがあります。

ただ、その反面、遺言内容が法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまうことや遺言者の死後、

遺言書が見つからないまま相続手続きが進んでしまう、

遺言書を発見した人が破棄したり、隠匿したりする

可能性がある等のデメリットがあります。

この度、この自筆証書遺言についての法改正や新たな法律が

成立しました。

大きな変更点は、以下の通りです。

★全文自筆する必要があったが、遺言書に添付する

 財産目録については自筆でなくてもよい(平成31年1月13日から施行)

★希望すれば、作成した遺言書を法務局で保管することもできる

 (平成32年7月10日から施行)

★法務局に保管されている遺言書については、検認不要

 (平成32年7月10日から施行)

遺言書を全文自筆することは、財産が多数ある方にはとても負担が

かかっていたと思います。

遺言書とは別に、財産目録を作成すれば、財産目録はパソコン等で作成でき、

負担も軽くなりますし、財産目録には署名押印しなければならないので、

偽造も防止できます。

また、自筆証書遺言は、多くの場合、自宅で保管されるため、紛失等の恐れがありました。

法務局で保管してもらうことで、紛失等の恐れがなくなり、照会も可能となります。

さらに、自筆証書遺言には必要な家庭裁判所での検認手続きも不要となりますので、

相続人の方にとっては、とても楽になるのではないかと思います😊

ただ、遺言の内容を確認してくれるものではないので、法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまい、結局遺言書があったのに、遺言者の希望する内容での相続が

実現できないこともあります😢

弊社で遺言書作成のお手伝いをさせていただく場合は、

公正証書遺言

で作成させていただいております。

ご自身亡き後、相続人間の紛争を避け、スムーズな相続手続きを行うためにも

ぜひ遺言書作成をご検討されてみてはいかがでしょうか😌

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