カテゴリー: 相続・遺言

遺言書

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

遺言書という言葉は、よく聞かれていると思います👂🏻

では、

遺言書を書いたことはありますか?

遺言書を書こうと思ったことはありますか?

年齢にもよると思いますが、大抵の方は遺言書を書こうと思ったことも、

書いたこともないのではないかと思います。

私も、書こうと思ったことも、もちろん書いたこともありません😅

ちなみに、普通方式の遺言書の種類は3種類あります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言…遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記述して作成するもの

③秘密証書遺言…遺言者が作成した遺言書に署名・押印し、封印して、

公証人に遺言書の存在のみを証明してもらって作成するもの

一般的に遺言書というと、①自筆証書遺言がおなじみかもしれませんね。

これは、遺言者が、全文・氏名・日付全てを

自筆で書き記して作成します📝

ご自身のみで作成できるので、費用もかからず、いつでも気軽に

作成できるというメリットがあります。

ただ、その反面、遺言内容が法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまうことや遺言者の死後、

遺言書が見つからないまま相続手続きが進んでしまう、

遺言書を発見した人が破棄したり、隠匿したりする

可能性がある等のデメリットがあります。

この度、この自筆証書遺言についての法改正や新たな法律が

成立しました。

大きな変更点は、以下の通りです。

★全文自筆する必要があったが、遺言書に添付する

 財産目録については自筆でなくてもよい(平成31年1月13日から施行)

★希望すれば、作成した遺言書を法務局で保管することもできる

 (平成32年7月10日から施行)

★法務局に保管されている遺言書については、検認不要

 (平成32年7月10日から施行)

遺言書を全文自筆することは、財産が多数ある方にはとても負担が

かかっていたと思います。

遺言書とは別に、財産目録を作成すれば、財産目録はパソコン等で作成でき、

負担も軽くなりますし、財産目録には署名押印しなければならないので、

偽造も防止できます。

また、自筆証書遺言は、多くの場合、自宅で保管されるため、紛失等の恐れがありました。

法務局で保管してもらうことで、紛失等の恐れがなくなり、照会も可能となります。

さらに、自筆証書遺言には必要な家庭裁判所での検認手続きも不要となりますので、

相続人の方にとっては、とても楽になるのではないかと思います😊

ただ、遺言の内容を確認してくれるものではないので、法的に不備のあるものである場合、

遺言書が無効になってしまい、結局遺言書があったのに、遺言者の希望する内容での相続が

実現できないこともあります😢

弊社で遺言書作成のお手伝いをさせていただく場合は、

公正証書遺言

で作成させていただいております。

ご自身亡き後、相続人間の紛争を避け、スムーズな相続手続きを行うためにも

ぜひ遺言書作成をご検討されてみてはいかがでしょうか😌

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2018/11/22

LGBTの方の遺言手続き

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、「LGBT」の方の遺言手続きについて、お話ししたいと思います。

 

因みに、「LGBT」とは、

(ウィキペディア(Wikipedia)より)

●レズビアン(Lesbian)
レズビアン(L)とは、女性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの女性を指す場合もある。

●ゲイ(Gay)
ゲイ(G)とは、男性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの男性を指す場合もある。

●バイセクシュアル(Bisexual)
バイセクシュアル(B)とは、両性愛者。伝統的にバイセクシュアリティとは「男性・女性双方に性的魅力を感じる性的指向」として定義されている。同性愛、異性愛などの性的指向の間にあって、いずれをも包含するような指向である。

●トランスジェンダー(Transgender)
トランスジェンダー(T)とは、“自身の性と心の性が一致しないが、外科的手術は望まない人”[1]である。

 

です。

 

みなさんは、自分が亡くなった後、誰に財産を遺したいですか?

私は、今のところ(笑)、夫と子供です。

そして、私の場合は、遺言書を書かなくても、夫と子供に財産を遺せます。

 

これは、

民法という法律によって決まっている相続人

=私が遺したいと思っている人

だからです。

 

ただ、私は、

民法で決まっているから、夫と子供に財産を遺したいわけでは、

決してありません💢

当たり前ですね(笑)

 

愛する?家族だから、使って欲しい、それだけです。

 

では、同じように、愛する人に使って欲しいって思っても、

民法で決められている相続人が、

自分が遺したい人じゃない

場合もありますよね。

 

残念ながら、今の日本では、これまでの「枠」を超えた家族は、

家族と認められません。

 

例えば、同性同士の結婚が認められれば、「家族」になるので、

遺言書を書かなくても、配偶者に財産を遺せます。

 

例えば、同性同士でも、両方の子供として認められる制度ができれば

同じように、子供に財産を遺せます。

(養子縁組でも、同じような状況が作れる事はありますが)

 

 

最近、とっても想うのが、

「意思表示の大切さ」

です。

 

言い換えると、

「何もしない」という事が、

「権利の放棄」になってしまう

という現実です。

 

それは、選択肢の増加と比例するものです。

 

人は、こう生きて、こう働いて、こう死んでいって。

情報が少ない時代って、選択肢が少ない分、迷わなくてすんだことも多かったのではないでしょうか。

 

【相続を例にとると】

家督相続の時代は、財産は、ほとんどの場合、長男が相続してました。

財産を遺す方も、遺される方も、考えなくて良かった。

 

でも、時代が変わり、

財産をどう相続するかは、相続人全員で話し合って決める事になり・・・。

遺される方は、考える必要がでてきた。

さらには、財産を遺す方も、誰に相続させたいか、選択できるように・・・。

 

 

「できるようになる」という選択肢が増える

という事は、同時に、

「何もしなければ、自分の権利を放棄する」

という、マイナスの選択をする

事でもあります。

 

これを、

「やったー!」ととるか、「めんどくさい」ととるか(笑)

 

 

LGBTの方にとってもそうですが、これまでの「枠」に息苦しさを感じている方にとっては、

これまでの時間の流れの中で、

今が、一番、「やったー!」な時代

なんだと思います。

それは、これまで先人方が、築いてくれた歴史なんだと思っています。

 

あくまで個人的な意見ですが、これから、日本もますます多様性が認められる社会に

なっていくと考えています。

 

いつかは、男性・女性に関係なく、

自分が家族としたい人=法律が家族とする人

になると思いますし、そうなるべきだと思っています。

 

でも、今は違う。

でも、選択する事ができます❣❣

 

選択肢をフル活用して、自分が遺したい人に財産を遺す方法も

検討してみたらいかがかなと思います。

 

2018/11/09

遺贈放棄って何?

こんにちは。

司法書士の金田です😊

先日遺贈放棄のお手伝いをさせていただきました。

相続放棄はよく聞くけれど、遺贈放棄って何?と思われるかもしれません。

そもそも遺贈というのは、遺言で

「自分が死んだあと、○○さんに財産をあげます」✋

と意思表示をすることで、

この”○○さん”は、

相続人でもいいし、相続人じゃない赤の他人でもいいんです。

そして、遺言で財産をあげると言われた○○さんが、

「私はいりません」👋

と意思表示をすることが、

遺贈放棄です。

「私はいりません」と言う人が、相続人なのか、

または遺言で「あげる」と言われた○○さんなのか、

相続放棄と遺贈放棄の違いは、簡単に言うと

そこだけです。

そして相続放棄では、よく「3か月以内にやらなくちゃ」と聞かれると思いますが、

遺贈放棄だとこの期間についてはどうでしょう?

結論は・・

遺言にどう書かれているかによる

です。

この不動産をあげる」とか、「この口座の預貯金をあげる」とか、

”特定の遺産をあげる”と書かれている場合には、

(特定遺贈といいます)

期間制限はありません。

いつでもできます。

ただ「全財産をあげる」とか「全財産の〇分の1をあげる」とか書かれている場合には、

(包括遺贈といいます)

相続放棄と同じく、3か月以内という期間制限があります。

ちなみに、この3か月以内というのも、

亡くなった日から3か月以内じゃなくちゃいけないというのではなく、

「遺言をした人が亡くなり、かつ、自分が遺贈を受けていると知った日から3か月以内

となります。

たしかに、普段あまり連絡を取りあっていない人が遺贈を受けていて、

遺言者が亡くなったことをすぐに知ることのできない状況にある場合、

お亡くなりを知った時点で、すでに亡くなった日から3か月経過していたために、

遺贈放棄ができないというのでは、

あまりに酷ですよね😵

あと状況によっては、この3か月という期間自体を伸ばすことができる場合もあります。

先ほど”遺言にどう書かれているかによる”と書きましたが、

普段遺言を目にすることのない人にとっては

「じゃあ自分はどっちなの?」😓

と迷われることが多いかと思います。

「そもそも家庭裁判所へ申述するってどうすればいいの?」😰

と思われる方も多いと思います。

そんな時は、お気軽に当事務所へ相談にいらしてくださいね。

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2018/11/08

自分に兄弟がいる事を、いきなり知った場合

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、実際に相談をお受けしたケースについて、お話しします。

 

【相談内容】

お母さんが亡くなったので、相続の手続きをしようと思って戸籍を集めたら、

「お母さんに、再婚前の子供がいた」

全く知らない相手だし、お付き合いも無いので、自分の家族だけで、相続手続きをしたい。

 

【回答】

難しいです・・・。

 

 

 

上記のケース以外でも、似たようなご相談は、数多く、お受けしています。

再婚される場合、再婚前の家族について話しをされない方が、結構多いのかなという印象があります。

昔は、今のように、連絡手段も無いので、なかなか連絡も取りずらいですしね。

 

被相続人(亡くなられた方)が、遺言書を作っておられない場合、

相続手続きをするためには、遺産分割協議が必要です。

しかも、「法定相続人は全員参加」

もちろん、協議と言っても、全員が一同に集まる必要は無くて、

「実印と印鑑証明書」

をもらえればいいです。

 

が、「知られずに」というのは、難しいです・・・。

 

 

では、「知られずにする方法」って、何かあるんでしょうか?

先ず、考えられる方法として、

「遺言」があります。

 

遺言は、生きておられる間に、自分で財産の行き先を決めておくことです。

「自分が死亡したら、自分の財産を、誰にどのように引き継いでほしいか」

例えば、

A銀行の預貯金は、長男。

B銀行の預貯金は、長女。

 

遺言は、ご自身が亡くなった後に実行されるものなので、確実に実行してくれる人を決めておく方がいいです。

「遺言執行人」ですね。

 

しかし

これで、知られずに手続きできるかというと、

やっぱり無理なんです。

 

「遺言執行人」は、法律上の相続人全員に、

「今から、遺言の手続きに入りま~す」

と、通知を出さなければなりません。

 

例え、相続分の無い相手でも、通知を出さなければならないとされています。

 

でも、遺言書があると、

「遺産分割協議をしなくてもいいです」

 

 

よ~く考えて見ると、

全然知らない相続人がいる場合

「遺産分割に協力して下さい」

とお願いするのと

「遺言書のとおりに手続きしま~す」

と通知するのとでは、

心理的な負担が、全然、違うと思いませんか?

 

【結論】

いくら疎遠な方でも、法律上の相続人に知らせずに、相続手続きを進める事はできません。

しかし、遺言書を書いておくと、遺言書の通りに進める事ができるので、

相続人さんの負担は減らす事ができます。

 

*ただし、遺言書の内容によっては、「争いを招く」事になってしまうので、

「広い視野」を持って、内容を決める必要があります。

 

 

2018/08/10

広電ゴルフさんで、「相続・遺言」の無料相談会をやります

こんにちは、飯島です。

 

今日は、宣伝です。

 

✨広電ゴルフさんで、

「相続・遺言」の無料相談会をやります✨

 

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6月13日無料相談会

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2018/06/06

警察から、「遺体を引き取ってほしい」という連絡があった場合

ここ最近、「増えたな~」っていう相談があります。

 

「警察から電話がかかってきて、遺体の引き取りをしたのですが・・・。」

 

例えば、

・小さい頃に、両親が離婚し、ずっと会っていない父親

とか

・付き合いのなかった従妹

とか。

 

そういった方が、自宅で孤独死をされておられ、その遺体の引き取りを

依頼された

という状況です。

 

取り敢えず、遺体を引き取られて、葬儀とかをなさった後、

「はて、これからどうしたらいいのか」

という状況です。

 

法的な手続きを考える場合、先ずは、

お亡くなりになられた方と、遺体を引き取られた方が、どういった関係なのか。

から考えていきます。

 

遺体を引き取られた方が、「相続人」なのか、「相続人ではない」のか。

(実は、相続人ではないというパターンも、結構、あったりします。)

 

パターン1:相続人の場合

「相続する」か「相続しないか」

法律上は、ご本人の死亡と同時に、相続人が相続している状態です。

もし、「放棄したい」のであれば、3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。

「相続する」のであれば、法律上の相続人全員で、遺産分割協議をして、財産を分割していきます。

 

この「相続」ですが、

+の財産だけでなく、-の財産(借金)も相続しなければなりません。

ただ、ご本人とお付き合いが無かったわけですから、財産がどれくらいあるのかなんて、全然分かりません。

ましてや、借金があるかどうかなんて、本当に分かりません・・・。

警察から、ご遺体と一緒に、「通帳など」の所持品も預かるようになるのですが、

それだけでは、相続財産は把握できません。

「放棄」か「相続」か、判断が難しいところです。

 

パターン2:相続人でない場合

遺体を引き取られた時に、通帳も預かっていれば、法定相続人に通帳を返すという事を検討します。

(実際には、相続人がいないので、相続人でない方に連絡がくるケースが多いですが)

 

そこで、検討するのが、「立て替えたお金を、返したもらえないのかしら」という事です。

預かられた通帳に、預金があれば、そこから立て替えた費用は清算したいですよね。

相続人では無いので、通帳を解約する事ができませんし、法律上の相続人がいなければ、

通帳を解約する人もいないという事になります。

この場合には、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」の申立てをして、管理人から、立て替えてお金を

返してもらう手続きをします。

 

ちょっと、ややこしいので、簡単に説明すると

●預貯金の解約は、相続人じゃないとできない

   ↓

●相続人がいない場合は、だれも解約できない

   ↓

●家庭裁判所に、「相続財産管理人」という人を選んでもらって、

その人に、預貯金の解約をしてもらう

   ↓

●葬儀費用などを立替えた方は、裁判所に「私、債権者です」と伝えて、

相続財産管理人から、立て替えたお金を返してもらう。

 

ざっくり言うと、こんな感じです(笑)

 

お付き合いの無かった方の遺体を引き取った場合、法的な手続きとしては

●相続する

●相続放棄する

●相続財産管理人を選任する

が一般的な選択肢になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/01/29

遺産分割協議のコツ

こんにちは、広島駅新幹線口のあすみあ総合司法書士法人の飯島です。

不動産の名義を変えたり、預貯金の手続きをするためには、必ず、遺産分割協議が必要です。

しかも、相続人全員で。

どんなに遠くに住んでいる方でも、音信普通の方でも、戸籍上、相続人であれば、その方も、遺産分割のメンバーです。

戸籍を集めて、初めて、「えっ、この方はどなた?」というケースも、多々あります。

ただでさえ、お金の話しを難しいのに、全く知らない方と、お金の話しをするのは、本当に大変です。

 

先ず、どうやって、連絡をするか。

「ファーストコンタクト」は、とても大事です。

・手紙を書く

・会う

・親族の中で、キーマンを探す

・いきなり弁護士に依頼する

いろいろです。

正解は無くて、それこそ、その方の性格とか、財産の状況で、進め方は変わってきます。

 

でも、全てに共通する原則があります。

それは、「誠意」です。

 

考えてみて下さい。

ある日、全然知らない相手から、

「遺産分割協議するから、印鑑押して」って、いきなり言われても・・・・。

しかも、印鑑証明書も渡すって・・・・。

連絡を受ける方も、実は、とっても不安ですし、できれば、関わりたくないって事もあるでしょう。

連絡をする方も「不安」、連絡を受ける方も「不安」。

「不安」 × 「不安」=「不信」

不信の連鎖です(笑)

 

だから、せめて、こちらからは、

「不安」の代わりに、「誠意」を見せて、相手の不安を取り除く努力が必要です。

「誠意」×「不安」=「安心」

必ずしも、「安心」までいかなくても、「安定」まで持っていければ、

冷静な判断をしてもらえるかもしれません。

「一緒に問題解決をする同志」だと思ってもらえれば、ラッキーです。

 

腕のいい弁護士さんは、「相手と無理矢理、対立関係をつくる」のではなく、

「一緒に問題を解決していきましょう」という関係を作っていかれます。

 

遺産分割協議の進め方について、迷われている方に、少しでも参考になれば

嬉しいです(^◇^)

 

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2017/10/02

家庭裁判所の手続き

こんにちは。あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

最近、よく、家庭裁判所に行っています。

ご依頼いただく業務の種類というのは、なぜか、同じ業務が集中するんです。

昔からなんですよね~。

相続手続きのご依頼が続くな~って思ったら、次は、債務整理の相談が続き・・・。

その次は、後見が続き・・・。という風に、業務が集中します。

 

最近は、家庭裁判所(家裁)の手続きが集中しています。

うちの事務所の場合、家裁の手続きというと

・後見の申し立て

・遺産分割調停

・相続財産管理人

・不在者財産管理人

・相続放棄  のお手伝いが、主な業務になります。

調停の場合、待合室で待つ時間があるのですが、待合室には、ベビーベッドとか、子供用の絵本が置いてあったりします。

先日は、「釣りの雑誌」が置いてありました。

どなたがセレクトされるのか、気になりました(笑)

 

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2017/09/05

相続した不動産を売却して節税しませんか?

こんにちは。広島駅新幹線口の事務所 あすみあ司法書士事務所の飯島きよかです。

今日は、該当される方にと~ってもお得な情報をお伝えしたいと思います。

「相続で一軒家を相続したんだけど、空き家になってるからどうしよう」とお悩みの方は必読です。

『相続した不動産を売却して節税しませんか?』というチラシを作成しました。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

譲渡所得という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。

不動産を譲渡(売却)した際に得た利益のことです。

その譲渡所得が発生すると、税金を支払う義務が発生します。

これは、給与など他の所得とは別に計算するようになります。

土地や建物を売却した時の譲渡所得にかかる税金というのは、所得税・住民税になります。

支払うのは、譲渡した年の翌年になります(すっかり忘れた頃に請求がきます)。

その税率は、所有期間によって異なりますが、

 

5年以上の長期所有の場合で、所得税15+住民税5%の合計20%、

5年以内の短期所有の場合は、所得税30+住民税率9%の合計39%     なんです。

 

具体的な数字で考えると、相続した不動産を3,000万円で売却したとします。被相続人が住んでいらっしゃったので、所有が5年以上(長期所有)の場合がほとんどで、支払う所得税と住民税は、

税率が20%。なので、600万円になるんです!

結構大きな金額ですよね!!

現在、不動産売却の特別控除の特例が施行されており、平成31年12月31日までに売却するなら、3,000万円までの税金(所得税・住民税)を控除してもらうことができるんです。

今回の特例は、期間限定です。

ただ、金額の大きい控除なので、さまざまな条件があります。

 

また、昨年新たに『空き家対策特別措置法』という法律が施行され、空き家に対する固定資産税が最大6倍になる、といわれています。

その対象となる空き家は、

・老朽化が進んで崩壊の可能性のある空き家

・周囲の景観をそこなうような空き家

・そのまま放置しておくのが適切ではない空き家     などです。

空き家になったまま放置をされていると、税金(固定資産税)が高くなってしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

あすみあグループは税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産会社が所属している士業グループです。不動産売却から、相続手続き、税金の申告まで、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。
あすみあグループホームページはこちら

 

「相続をしたけど誰も住んでないからもったいないなぁ」

「いまから相続の手続きをしないといけないけど、何から手を付けたらいいか分からない。。。」

などなど、ご不明なことがあれば、フリーダイヤル 0120-917-604(くいなく むつまじく)まで、お気軽にお電話ください。

営業時間は、平日午前9時30分から午後6時まで、第二第四土曜日は、午前10時から午後5時までとなっております。

弊所では、1時間の無料相談制度を設けております。また、ご相談いただいたのちに、手続きをご依頼いただけますかといった勧誘をすることはございませんので、安心してご相談ください。

弊所が運営している相続専門ホームページ『ひろしま相続手続.com』では、たくさんの依頼者様からいただいた声(アンケート)を掲載しています。ぜひご覧ください。
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2016/09/07

遺産分割調停

こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は少し暖かいですね

とは言っても、やっぱり寒いです。

私の現在の格好は、
ネックウォーマー + ストール + レッグウォーマー + 厚手の靴下 + もこもこサンダル

それでも、足先は冷たいです
今日は、遺産分割調停について、話しをしていきます。

ここ最近、家庭裁判所の手続きが集中しています。

うちの事務所でお手伝いさせていただく業務で、家庭裁判所が関係してくるのは
・後見業務
・遺産分割調停(審判)   が主なものです。

今日は、遺産分割調停の手続きで、家庭裁判所に行ってきました。

相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議」をして、財産の分け方を決めていきます。
全員で話しがまとまればいいのですが、難しい場合は、家庭裁判所で話し合いの場を設けてもらいます。
その話し合いの事を、「遺産分割調停」と言います。

もし、話し合いがまとまらなければ、裁判所が分け方を決めます。
(=「遺産分割審判」)

相続人同士で話しができるのが理想ですが、難しい場合は、家庭裁判所の手続きを利用するのも
一つの方法だと思います。

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2015/12/22