カテゴリー: 相続・遺言

自分に兄弟がいる事を、いきなり知った場合

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、実際に相談をお受けしたケースについて、お話しします。

 

【相談内容】

お母さんが亡くなったので、相続の手続きをしようと思って戸籍を集めたら、

「お母さんに、再婚前の子供がいた」

全く知らない相手だし、お付き合いも無いので、自分の家族だけで、相続手続きをしたい。

 

【回答】

難しいです・・・。

 

 

 

上記のケース以外でも、似たようなご相談は、数多く、お受けしています。

再婚される場合、再婚前の家族について話しをされない方が、結構多いのかなという印象があります。

昔は、今のように、連絡手段も無いので、なかなか連絡も取りずらいですしね。

 

被相続人(亡くなられた方)が、遺言書を作っておられない場合、

相続手続きをするためには、遺産分割協議が必要です。

しかも、「法定相続人は全員参加」

もちろん、協議と言っても、全員が一同に集まる必要は無くて、

「実印と印鑑証明書」

をもらえればいいです。

 

が、「知られずに」というのは、難しいです・・・。

 

 

では、「知られずにする方法」って、何かあるんでしょうか?

先ず、考えられる方法として、

「遺言」があります。

 

遺言は、生きておられる間に、自分で財産の行き先を決めておくことです。

「自分が死亡したら、自分の財産を、誰にどのように引き継いでほしいか」

例えば、

A銀行の預貯金は、長男。

B銀行の預貯金は、長女。

 

遺言は、ご自身が亡くなった後に実行されるものなので、確実に実行してくれる人を決めておく方がいいです。

「遺言執行人」ですね。

 

しかし

これで、知られずに手続きできるかというと、

やっぱり無理なんです。

 

「遺言執行人」は、法律上の相続人全員に、

「今から、遺言の手続きに入りま~す」

と、通知を出さなければなりません。

 

例え、相続分の無い相手でも、通知を出さなければならないとされています。

 

でも、遺言書があると、

「遺産分割協議をしなくてもいいです」

 

 

よ~く考えて見ると、

全然知らない相続人がいる場合

「遺産分割に協力して下さい」

とお願いするのと

「遺言書のとおりに手続きしま~す」

と通知するのとでは、

心理的な負担が、全然、違うと思いませんか?

 

【結論】

いくら疎遠な方でも、法律上の相続人に知らせずに、相続手続きを進める事はできません。

しかし、遺言書を書いておくと、遺言書の通りに進める事ができるので、

相続人さんの負担は減らす事ができます。

 

*ただし、遺言書の内容によっては、「争いを招く」事になってしまうので、

「広い視野」を持って、内容を決める必要があります。

 

 

2018/08/10

広電ゴルフさんで、「相続・遺言」の無料相談会をやります

こんにちは、飯島です。

 

今日は、宣伝です。

 

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6月13日無料相談会

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2018/06/06

警察から、「遺体を引き取ってほしい」という連絡があった場合

ここ最近、「増えたな~」っていう相談があります。

 

「警察から電話がかかってきて、遺体の引き取りをしたのですが・・・。」

 

例えば、

・小さい頃に、両親が離婚し、ずっと会っていない父親

とか

・付き合いのなかった従妹

とか。

 

そういった方が、自宅で孤独死をされておられ、その遺体の引き取りを

依頼された

という状況です。

 

取り敢えず、遺体を引き取られて、葬儀とかをなさった後、

「はて、これからどうしたらいいのか」

という状況です。

 

法的な手続きを考える場合、先ずは、

お亡くなりになられた方と、遺体を引き取られた方が、どういった関係なのか。

から考えていきます。

 

遺体を引き取られた方が、「相続人」なのか、「相続人ではない」のか。

(実は、相続人ではないというパターンも、結構、あったりします。)

 

パターン1:相続人の場合

「相続する」か「相続しないか」

法律上は、ご本人の死亡と同時に、相続人が相続している状態です。

もし、「放棄したい」のであれば、3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。

「相続する」のであれば、法律上の相続人全員で、遺産分割協議をして、財産を分割していきます。

 

この「相続」ですが、

+の財産だけでなく、-の財産(借金)も相続しなければなりません。

ただ、ご本人とお付き合いが無かったわけですから、財産がどれくらいあるのかなんて、全然分かりません。

ましてや、借金があるかどうかなんて、本当に分かりません・・・。

警察から、ご遺体と一緒に、「通帳など」の所持品も預かるようになるのですが、

それだけでは、相続財産は把握できません。

「放棄」か「相続」か、判断が難しいところです。

 

パターン2:相続人でない場合

遺体を引き取られた時に、通帳も預かっていれば、法定相続人に通帳を返すという事を検討します。

(実際には、相続人がいないので、相続人でない方に連絡がくるケースが多いですが)

 

そこで、検討するのが、「立て替えたお金を、返したもらえないのかしら」という事です。

預かられた通帳に、預金があれば、そこから立て替えた費用は清算したいですよね。

相続人では無いので、通帳を解約する事ができませんし、法律上の相続人がいなければ、

通帳を解約する人もいないという事になります。

この場合には、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」の申立てをして、管理人から、立て替えてお金を

返してもらう手続きをします。

 

ちょっと、ややこしいので、簡単に説明すると

●預貯金の解約は、相続人じゃないとできない

   ↓

●相続人がいない場合は、だれも解約できない

   ↓

●家庭裁判所に、「相続財産管理人」という人を選んでもらって、

その人に、預貯金の解約をしてもらう

   ↓

●葬儀費用などを立替えた方は、裁判所に「私、債権者です」と伝えて、

相続財産管理人から、立て替えたお金を返してもらう。

 

ざっくり言うと、こんな感じです(笑)

 

お付き合いの無かった方の遺体を引き取った場合、法的な手続きとしては

●相続する

●相続放棄する

●相続財産管理人を選任する

が一般的な選択肢になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/01/29

遺産分割協議のコツ

こんにちは、広島駅新幹線口のあすみあ総合司法書士法人の飯島です。

不動産の名義を変えたり、預貯金の手続きをするためには、必ず、遺産分割協議が必要です。

しかも、相続人全員で。

どんなに遠くに住んでいる方でも、音信普通の方でも、戸籍上、相続人であれば、その方も、遺産分割のメンバーです。

戸籍を集めて、初めて、「えっ、この方はどなた?」というケースも、多々あります。

ただでさえ、お金の話しを難しいのに、全く知らない方と、お金の話しをするのは、本当に大変です。

 

先ず、どうやって、連絡をするか。

「ファーストコンタクト」は、とても大事です。

・手紙を書く

・会う

・親族の中で、キーマンを探す

・いきなり弁護士に依頼する

いろいろです。

正解は無くて、それこそ、その方の性格とか、財産の状況で、進め方は変わってきます。

 

でも、全てに共通する原則があります。

それは、「誠意」です。

 

考えてみて下さい。

ある日、全然知らない相手から、

「遺産分割協議するから、印鑑押して」って、いきなり言われても・・・・。

しかも、印鑑証明書も渡すって・・・・。

連絡を受ける方も、実は、とっても不安ですし、できれば、関わりたくないって事もあるでしょう。

連絡をする方も「不安」、連絡を受ける方も「不安」。

「不安」 × 「不安」=「不信」

不信の連鎖です(笑)

 

だから、せめて、こちらからは、

「不安」の代わりに、「誠意」を見せて、相手の不安を取り除く努力が必要です。

「誠意」×「不安」=「安心」

必ずしも、「安心」までいかなくても、「安定」まで持っていければ、

冷静な判断をしてもらえるかもしれません。

「一緒に問題解決をする同志」だと思ってもらえれば、ラッキーです。

 

腕のいい弁護士さんは、「相手と無理矢理、対立関係をつくる」のではなく、

「一緒に問題を解決していきましょう」という関係を作っていかれます。

 

遺産分割協議の進め方について、迷われている方に、少しでも参考になれば

嬉しいです(^◇^)

 

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2017/10/02

家庭裁判所の手続き

こんにちは。あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

最近、よく、家庭裁判所に行っています。

ご依頼いただく業務の種類というのは、なぜか、同じ業務が集中するんです。

昔からなんですよね~。

相続手続きのご依頼が続くな~って思ったら、次は、債務整理の相談が続き・・・。

その次は、後見が続き・・・。という風に、業務が集中します。

 

最近は、家庭裁判所(家裁)の手続きが集中しています。

うちの事務所の場合、家裁の手続きというと

・後見の申し立て

・遺産分割調停

・相続財産管理人

・不在者財産管理人

・相続放棄  のお手伝いが、主な業務になります。

調停の場合、待合室で待つ時間があるのですが、待合室には、ベビーベッドとか、子供用の絵本が置いてあったりします。

先日は、「釣りの雑誌」が置いてありました。

どなたがセレクトされるのか、気になりました(笑)

 

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2017/09/05

相続した不動産を売却して節税しませんか?

こんにちは。広島駅新幹線口の事務所 あすみあ司法書士事務所の飯島きよかです。

今日は、該当される方にと~ってもお得な情報をお伝えしたいと思います。

「相続で一軒家を相続したんだけど、空き家になってるからどうしよう」とお悩みの方は必読です。

『相続した不動産を売却して節税しませんか?』というチラシを作成しました。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

譲渡所得という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。

不動産を譲渡(売却)した際に得た利益のことです。

その譲渡所得が発生すると、税金を支払う義務が発生します。

これは、給与など他の所得とは別に計算するようになります。

土地や建物を売却した時の譲渡所得にかかる税金というのは、所得税・住民税になります。

支払うのは、譲渡した年の翌年になります(すっかり忘れた頃に請求がきます)。

その税率は、所有期間によって異なりますが、

 

5年以上の長期所有の場合で、所得税15+住民税5%の合計20%、

5年以内の短期所有の場合は、所得税30+住民税率9%の合計39%     なんです。

 

具体的な数字で考えると、相続した不動産を3,000万円で売却したとします。被相続人が住んでいらっしゃったので、所有が5年以上(長期所有)の場合がほとんどで、支払う所得税と住民税は、

税率が20%。なので、600万円になるんです!

結構大きな金額ですよね!!

現在、不動産売却の特別控除の特例が施行されており、平成31年12月31日までに売却するなら、3,000万円までの税金(所得税・住民税)を控除してもらうことができるんです。

今回の特例は、期間限定です。

ただ、金額の大きい控除なので、さまざまな条件があります。

 

また、昨年新たに『空き家対策特別措置法』という法律が施行され、空き家に対する固定資産税が最大6倍になる、といわれています。

その対象となる空き家は、

・老朽化が進んで崩壊の可能性のある空き家

・周囲の景観をそこなうような空き家

・そのまま放置しておくのが適切ではない空き家     などです。

空き家になったまま放置をされていると、税金(固定資産税)が高くなってしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

あすみあグループは税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産会社が所属している士業グループです。不動産売却から、相続手続き、税金の申告まで、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。
あすみあグループホームページはこちら

 

「相続をしたけど誰も住んでないからもったいないなぁ」

「いまから相続の手続きをしないといけないけど、何から手を付けたらいいか分からない。。。」

などなど、ご不明なことがあれば、フリーダイヤル 0120-917-604(くいなく むつまじく)まで、お気軽にお電話ください。

営業時間は、平日午前9時30分から午後6時まで、第二第四土曜日は、午前10時から午後5時までとなっております。

弊所では、1時間の無料相談制度を設けております。また、ご相談いただいたのちに、手続きをご依頼いただけますかといった勧誘をすることはございませんので、安心してご相談ください。

弊所が運営している相続専門ホームページ『ひろしま相続手続.com』では、たくさんの依頼者様からいただいた声(アンケート)を掲載しています。ぜひご覧ください。
http://hiroshima-souzoku.com/

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2016/09/07

遺産分割調停

こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は少し暖かいですね

とは言っても、やっぱり寒いです。

私の現在の格好は、
ネックウォーマー + ストール + レッグウォーマー + 厚手の靴下 + もこもこサンダル

それでも、足先は冷たいです
今日は、遺産分割調停について、話しをしていきます。

ここ最近、家庭裁判所の手続きが集中しています。

うちの事務所でお手伝いさせていただく業務で、家庭裁判所が関係してくるのは
・後見業務
・遺産分割調停(審判)   が主なものです。

今日は、遺産分割調停の手続きで、家庭裁判所に行ってきました。

相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議」をして、財産の分け方を決めていきます。
全員で話しがまとまればいいのですが、難しい場合は、家庭裁判所で話し合いの場を設けてもらいます。
その話し合いの事を、「遺産分割調停」と言います。

もし、話し合いがまとまらなければ、裁判所が分け方を決めます。
(=「遺産分割審判」)

相続人同士で話しができるのが理想ですが、難しい場合は、家庭裁判所の手続きを利用するのも
一つの方法だと思います。

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2015/12/22

遺言のご相談

こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島です。

今日は、先日ご相談いただいた、「遺言」について、お話しししていきます。

~~相談者さま~~
80代女性

~~相談内容~~
以前、書いた遺言書が、今も効力があるかどうか、確認してほしい。

公正証書遺言を作成されているので、遺言としての効力はありました。

次に、内容について確認させていただいたところ、「遺贈」する相手の方の住所や名前が変わっているようでした。

お話ししをお聞きしたところ、名前が変わった理由は、「養子縁組」と「結婚」でした。

その他には、財産の内容も渡し方も、変更は無いということでした。

「遺贈する相手」が変わらないのであれば、その方の住所や名前が変わっても遺言の効力に変更はありませんので、書き直す必要はありません。

そう説明させていただくと、「ほっ」と安心されました。

今から、遺言を書き直すのは、体力的にも精神的のもハードルが高かったようでした。
確かに、遺言の内容を決める時は、人生を振り返りながら決めていくわけですから、
なかなか大変ですよね。

一度、遺言書を作成しても、生活環境が変われば、人間関係も変わりますし、気持ちも変わります。

これまでにお手伝いさせていただいた方で、3回、遺言書を書き直した方がおられます。
(全て、公正証書遺言です)

遺言は、数ある業務の中でも、依頼者さまの気持ちに、一番寄り添えるお仕事だと思います。

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2015/10/14

「えっ??税金かかるんですか」「えっ??税金かからないんですか」

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。

先日、相続のご相談をお受けした際に、対照的な(笑)リアクションをいただきましたので、
書いてみたいと思います。

~~60代女性の方~~

相続登記のご相談にいらっしゃいました。

不動産は、ご自宅と賃貸用のアパートをお持ちでした。
不動産の評価を確認し、預貯金額をお聞きしたところ、相続税の基礎控除の範囲内でした。

次に、保険や年金をお聞きしたところ、
「んっ???」
思った以上に金額が大きかったんです。

改めて、基礎控除額を計算したところ、
すご~く微妙な数字でした。

「金額を詳しくお聞きしないと分かりませんが、もしかすると、相続税の申告が必要かもしれません」
とお伝えしたところ、

「えっ??、税金かかるんですか」と驚かれていらっしゃいました。

 

もう一方は、~~40代男性の方~~

不動産の資料を持って、相談に来られました。

「不動産を売却して、相続税を払って、残りを相続人で分割したい」という内容でした。
財産をお聞きしたところ、基礎控除の範囲内でした。

「基礎控除の範囲内なので、税金はかからないですよ」
とお伝えしたところ、
「えっ??、税金かからないんですか」と驚かれていらっしゃいました。

ちなみに、基礎控除の計算は
【3,000万円+相続人の人数×600万円】です。

被相続人の方の財産が、この金額を超えた場合、超えた部分に税金がかかってきます。

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2015/09/29

郵便局でお配りしています

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。

弊所では、相続について、オリジナルの小冊子を作っています。
難しい手続きを、漫画で分かりやすく説明しています。

img_book01.jpg
img_book02.jpg

昨日から、2週間、郵便局で配布させていただいています。

みなさんに読んでいただけると嬉しいです

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2015/09/26