カテゴリー: 相続・遺言

「遺産分割協議書について、youtubeで解説しました」

こんにちは♪

遺産分割協議書の書き方って、いろんなところで解説されてますよね。

「見本」も、インターネットにたくさん載ってます。

 

代表的なものとしては、「法務局」

法務局のサイトでは、「遺産分割協議書」だけでなく、「登記申請書」の書き方についても、詳しく解説されています。

 

そして、実は、国税庁のサイトにも、「遺産分割協議書」の見本が載っていることをご存じですか???

法務局の見本は有名なのですが、国税庁の見本は、あまり知られてない気がします。

(あくまで個人的な見解です)

 

今回、youtubeで、法務局の見本と国税庁の見本を比較しながら、遺産分割協議書について解説しましたので、ぜひご覧ください♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025/07/27

【2025年版】相続手続き完全ガイド~note記事~

こんにちは、飯島です。

相続のことを考え始めたときに
「そもそも何から手をつければいいの?」
「期限があるって本当?」
「専門家に相談する前に、まず全体像だけでも知っておきたい」
そんな方に向けて、相続手続きの全体像をやさしく丁寧に解説したnote記事を公開しました。

 

【2025年版】相続手続き完全ガイド

https://note.com/asumia_sihou/n/n2b437413b84b

 

この記事では、こんなことをまとめています

●相続は「名義変更」ではなく「財産の清算」

●相続人の確定方法(戸籍の収集と注意点)

●不動産・預金・見落としがちなデジタル資産の確認方法

●トラブルを防ぐための遺産分割協議の進め方

●不動産・預貯金の名義変更の実務

●相続登記の義務化と過料(2024年法改正)

●「3か月以内」「10か月以内」など重要な期限管理

 

【相続手続きの概要】

相続手続きは、以下、4つの流れで進んでいきます。

①相続人の確認

  (被相続人が生まれた記載がある戸籍~亡くなった記載がある戸籍を全て取得)

②相続財産の確認

  (不動産、預貯金、株式など)

③遺産分割協議

  (①で確認ができた相続人全員で、②で確認ができた財産を誰が相続するか)

④名義変更

  (相続登記、預貯金の解約など)

 

この手順って、相続財産の額とか内容に関わらず、基本的にはぜ~んぶ同じだし、

必要な書類も、ぜ~んぶ同じ。

 

残念ながら

「額が少ないから、①はすっ飛ばそうぜ~」

とかは無い(笑)

 

 

相続手続きの最終目的は、亡くなった方の財産の清算手続きです。

「あっ、ここに不動産あるから、これやろ」

「あっ、ここの口座に残高あるから、これやろ」

みたいに、1個1個の財産について考えていくのではなく、

 

亡くなった方の財産を全て洗い出して整理し、次の世代に引き継いでいく

 

これが相続手続きの目的です。

 

で、引き継ぐということは、=④名義変更

 

これが相続手続きの最終目的です。

 

 

これをしようと思ったら、「名義を管理している機関」が関係してきます。

 

●不動産であれば、法務局

●預貯金であれば、銀行

 

そこに対して、

「私たちは、きちんとした手順を踏んで、その結果、この相続人が引き継ぐことになったよ」

 

って、伝えないといけない。

 

だから、額に関わらず、同じ手順を踏んで、そして、同じ書類を提出するようになります。

 

ただし、たまに例外はあります。

例えば、金融機関の手続きで、額が少額な場合、①についての提出書類が一部省略できるとか。

 

でも、不動産登記については、例外はありません。

 

評価額が1,000円の土地も、100,000,000円の土地も、手続きの流れも法務局に提出する書類は、全く同じです。

 

相続は、誰もが関係する、身近な手続きです。

「うちは財産が少ないから関係ないし~」と思わず、先ずは、「相続手続きってこんな感じなんだね~」っていう事を知っていただける内容なので、ぜひ、読んでみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025/06/12

更新が久しぶりすぎて笑ってしまいました(笑)

 

 

お久しぶりの投稿です。

司法書士の飯島です。

生きてます(笑)

 

今見たら、最後の更新が2022年( ;∀;)

あれから3年経ってることに、びっくり!!!!!!!

 

この3年間、いろいろやってました。

例えば、宅建士とったり、不動産会社始めたり、youtubeしたり・・・・

 

 

話しは変わりますが、

事務所では、年の初めに

「去年の目標の振り返り」&「今年の目標」

をシェアしてます。

 

私の、今年の目標は

「週に1回、ブログを更新すること」♪

 

し~か~し~、

今日は既に1月も終わろうとしておりまして・・・・

既に、今年の目標達成ならずとなってしまいます。

 

そこで、考えました!!!

 

週に1回、更新するということは、1年間に

月4回×12か月=48回

 

ならば

「1年間に48回更新すればいいのでは~」♥♥

 

ということで、

私の今年の目標は、

「1年間に48回、ブログを更新する!!」

とします。

ここから、遅れを取り戻すべく、怒涛の更新を目指します(≧◇≦)

 

 

最近始めたことの1つが、「note」の投稿です。

月2回のペースで、投稿する予定です。

今日は、1回目の記事について、お話しします。

 

【タイトル】

誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続登記について~司法書士&宅建士が解説します

https://note.com/asumia_sihou/n/n3a5f40d2f27c

 

先ほども少しお話ししましたが、私、宅建士の資格を取りました。

(壮絶な試験勉強については、後日、改めてお話します(笑))

司法書士&宅建士として、相続手続きと相続した不動産の売却をお手伝いしています。

その視点で、「誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続手続き」について、解説しました。

 

実家を相続したものの、子どもはそれぞれに自宅を持っていて、誰も住む予定が無いというケース、

本当に多いです。

実は、実家をどうするかによって、遺産分割協議の内容が変わってくるんです。

・実家をそのままにしておく(いずれ、売却する)

・実家を売却して、売却金額を相続人で分ける

・相続人の1人が相続して、その相続分を、他の相続人に払う

etc.

 

それぞれに、遺産分割協議の内容が変わるし、名義を誰にするかも変わってきます。

だから、相続手続きと不動産売却の手続きは、同時に考えて進めていくのが1番だと思います。

そういう事を、「note」に投稿していますので、ぜひご覧ください。

 

 

話しは変わりますが、あまりにも久しぶりの投稿すぎて、記事の保存が上手くできず、

書いた記事が全部消えてしまうという、致命的なミス

をおかしてしまいました。

この記事は、やり直しの投稿です。

 

久しぶりにブログを更新したら、まだ午後2時ですが、

「今日の仕事は、全部終わったかのような、やり切った感」

を感じております。

これから、コーヒータイムにします♪

 

 

 

 

 

 

 

2025/01/28

遺言の書き換え🖊

こんにちは。

司法書士の金田です。

寒い日もありますが、日差しの感じなど、

なんとなく春の気配もしてきましたね🌸

今年は花粉があまりひどくないといいのですが😷

先日遺言の書き換えについて、相談をお受けしました。

「え、一回作ったらもういいんじゃないの?」

と思われると思いますが、(私もそう思っていました)

じつはそうでもないんです☝

作る時は「これで備えは完璧」と思って作りますが、

年月が経つと、どうしても状況は変化します。

作った時にあった財産が無くなっていたり、逆に増えたりすることもあります。

また、「この人にこの財産をあげよう」と思っていても、

何年も経つと、もらう方も年を取ります。

そうすると、あげる方より先に、もらう方に万が一ということがあります。

その時に、遺言にその次の指定をしておかないと、

せっかく作った遺言が無駄になってしまう可能性があるんです。。😱

また、あげる人もらう人だけではなく、

遺言執行者(遺言に沿って必要な手続きをする人)の方が、

年月が経って、かなりご高齢になられているケースもあります。

こちらも、執行者を他の人へ変更する検討が必要です。

遺言を作った後も、元気でいつまでも長生きされることが

みんなにとって一番です😊

そしてその間、より安心されるためには、

遺言の定期的な見直しも必要となります。

もし気になられることがありましたら、

いつでも気軽に相談にいらしてくださいね🤚

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2019/02/18

民法改正

こんにちは、司法書士の土屋です🤗

今年最初のブログです。

今年もよろしくお願いいたします。

今年は、平成最後の年になりますね。

そんな年に、業務にも影響がある大きな出来事があります。

「民法改正」です!!

今回の大改正では、相続に関する部分も多く、弊社がお手伝いさせていただいている業務にもかなり影響があります。

話題になっているので、聞かれたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、今回の改正では、配偶者の居住権を保護するための方策として、

「配偶者居住権」

という権利ができました。

配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の生存配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常だと思います。しかし、相続人間で遺産分割協議等の話し合いがうまくいかず、配偶者が居住建物の相続をすることが難しくなり、引き続き住むことができなくなった場合でも、要件を満たせば、居住権という権利を設定することで、それまで居住してきた建物に引き続き居住することができるようになります。

生存配偶者の居住権を保護することを目的に認められた権利です。

配偶者居住権には、短期居住権と居住権(短期に対して、長期と言われることもあります)があり、

(長期)居住権については、登記をすることもできます!

施行後、実際どれだけ需要があるかは分かりませんが、これまで保護されなかった方が居住権によって住む場所を確保できて、安心して生活することができればいいなと期待しています。

以前、ブログにも書いた自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日からすでに施行されていますが、配偶者居住権等は2020年4月1日から施行されます。

困っている方の悩みを一つでも多く解決したり、解決するための道筋を示すことができるよう、常に、新しい知識を習得するよう心掛けています。

相続に関する改正となると、業務に直結してくるため、現在、研修や本等で情報収集をしています。

新民法の施行日までにしっかり勉強して、より良いご提案ができるようにしていきたいと思います😄

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2019/01/24

新年のご挨拶🎍

1月も、はや10日が過ぎ、お正月気分もすっかり抜けている頃ですが、

あけましておめでとうございます!

司法書士の金田です。

本年もよろしくお願いいたします💕

今年はとうとう平成最後の年になります。

5月には元号が変わるのですが、次はどのような元号になるのでしょう?

登記の申請や書類には、和暦を記載することがほとんどなので、

次がどうなるかは、業界としても非常に気になるところです・・🤔

なんにしても、書類を作成する際に、

「平成元年!」

などと前の元号を記載しないようにだけは、気を付けないといけないですね・・😱

プロとして、気を引き締めていきたいと思います!

年明け事務所では、早速何件か相談をいただいています😊

その中で目立つのが、遺言についてです。

最近遺言についての法令が改正されるなど、注目が集まっているのかもしれませんね。

ただ相談をお受けする中で、必ずしも遺言という方法がベターではない場合や、

反対に他の相談でいらっしゃった方でもお話をうかがっていくうちに、

遺言という選択肢が出てくる場合、

また何か他の手続きと遺言を組み合わせた方が良い場合など、

色々な状況があります。

「こんな時どうだろう?」と迷われた際は、ぜひ相談にいらしてくださいね🤗

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2019/01/10

相続人がいない方や疎遠な方

こんにちは、司法書士の土屋です🤩

風邪が流行る時期になりましたが、私は、今年こそ、

風邪を引かないようにしようと防寒に励んでおりましたが、

見事に家族にうつされてしまいました…。

今年も病院のお世話になりそうです🏥

最近、相続の相談をお受けすると、↓のような内容をよく伺います。

①お亡くなりになられた方に相続人がいない

②どうやら自分が相続人のようだが、今まで疎遠だったため、

 お亡くなりになられた方の財産状況が分からない。

 そのため、相続放棄を検討している

昔に比べ、住まいの変化によって、家族・親族間等の人間関係が

希薄になっていることやお子様がいない、お子様がお一人のご夫婦が

多いことも、関係しているのかもしれません。

①の場合は、戸籍等を取得し、相続人を調査していきます。

戸籍等を確認した結果、法定相続人がいないということになれば、

被相続人の相続財産の管理・処分、清算するために、

家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申し立てを行います。

②の場合ですが、相続するか放棄するかを判断するためには、

まずは被相続人の相続財産を調べていきます。

プラスの財産については、家探しをして、預貯金通帳や登記識別情報通知

(昔でいえば、権利証)、有価証券等がないか確認することになります。

また、近くの金融機関等に口座をお持ちでないか、残高照会をしていきます。

マイナスの財産(借入れ)については、同じく家探しをして、

消費者金融や銀行等から借入れに関するハガキ等の書類がないかを確認したり、

信用情報機関に照会をして調べることもできます。

ただ、

これを全てしたからといって、ここで調べたものが全てで、

後々プラスもマイナスも含めて財産が出てこない

とは限りません。

ここがとても難しく、相続するか放棄するかで悩まれている方は、

判断に迷うところだと思います。

以上の方法で調べた結果、借入れ等はなかったため、相続することに決めたが、

後日、多額の借入れが見つかった場合等は、借入れについても

相続(返済義務を負う)することになり、相続人にとっては

予期せぬことにもなりかねません😱

このような場合、手続きに時間がかかる場合が多々あります。

相続人や周りの遺された方に負担なく、なるべくスムーズに手続きを

進めるためにも、このような場合は、特に

遺言書を遺しておく

ことをおススメします。

弊社でも遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いをしておりますので、

どうぞお気軽にご相談下さい😊

2018年も残り僅かとなりました。

今年もたくさんの方とご縁をいただき、たくさんのお手伝いを

させていただきました。ありがとうございました🙇‍♀️

来年もご縁をいただいた皆様のお力になれるよう、

弊社一同、精一杯お手伝いさせていただきますので、

よろしくお願いいたします🙂

弊社の年末年始の休業期間は、下記の通りです。

12月29日(土)~1月6日(日)

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2018/12/26

「認知症サポーター」になりました

こんにちは。

あすみあ総合司法書士法人の飯島です。

先日、スタッフと一緒に、「認知症サポーター養成講座」を受けてきました。

●認知症サポーターとは

厚生労働省のホームページ

広島市のホームページ

今回、講師として話しをされた方は、偶然にも、

以前、仕事をさせていただいた施設の方でした😁

認知症について、「医学的」なアプローチ、「心理学的」なアプローチと、

いろいろな角度から、話しをしていただいたのですが、

私が、一番、参考になったのは、

「初対面の認知症の方への声のかけ方」でした。

これには、深~い理由があります。

かなり前の話しになるのですが、まだ、若かりし頃(笑)、

認知症かもしれない方と、お会いする機会がありました。

「かもしれない」というのは、病院を受診されたわけではないのですが、ご家族の方が、

「もしかしたら」と思っておられた経緯がありました。

その方のご自宅を訪問し、紹介していただいた後、いきなり、正面に立って、

「元気よく」挨拶をさせていただきました。

その途端、その方は、とても戸惑った表情というか、とても不安な表情を浮かべられました。

私も年齢を重ね、高齢の方と接する経験をさせていただいたので、

今であれば、

高齢の方に挨拶させていただく時の、声のトーンとか、スピードとか、距離感とか、

何となく分かりますが、

その時は、全く分かりませんでした😖

この講座を受講し、改めて、「なぜ、戸惑われたのか」「なぜ、不安に思われたのか」を、

きちんと理解する事ができました。

認知症の症状として、

・理解、判断力の障がいがあるそうです。(養成講座の資料より)

1、考えるスピードが遅くなる

2、2つ以上のことが重なるとうまく処理できなくなる

3、いつもと違うできごとで混乱しやすくなる

4、目に見えないしくみが理解できなくなる

私が訪問したことは、「3」にあたり、

私がいつもと同じ口調で話しをしたことは、「1」にあたり、

私が名刺を出しながら、話しかけた事は、「2」にあたり・・・。

結果、私の対応で、混乱させてしまったという事でした。

養成講座では、具体的な対応についても、話しをしていただきました。

すご~く参考になりました。

今回は、事務所メンバーの半分が受講したので、

来年、残りのメンバーが受講する予定です。

いただいた「オレンジリング」

↓↓

【年末年始の営業について】

 年末年始のお休みは、平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)となります。

メールでのお問い合わせは24時間年中無休でお受けしておりますが、休業日中にいただいたお問合せは、1月7日(月)から順次させていただきますので、ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

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2018/12/20

遺言と後見

こんにちは。

司法書士の金田です。

最近遺言や後見の相談をよくお受けします。

ふだん一人でお住まいで、

お子様や配偶者がいらっしゃらない、

またはいらっしゃっても遠方で、すぐに頼ることが難しいなどで、

将来何かあった時のために、対策を立てておきたい📝という内容です。

テレビや新聞で、よく遺言や後見の言葉は聞くけれど👂、

「じゃあ実際自分にどの手続きが必要なのか」を判断するのは、なかなか難しいです😕。

実際お話をうかがっていても、

「なんとなく不安だけど、何から手を付けていいのか分からない😥」

という方がほとんどです。

一言で言ってしまえば、

”財産の遺し方を決めるのが遺言☝”

”認知症などの心配には後見☝”

ですが、事情というのは人それぞれで、

その2つの枠だけに、きれいに収まりきるものではないですよね。

事務所では、ご本人が一番何を望まれているのかを最優先💖に、

その実現のために、どの手続きが必要なのかを、

一緒に考えていきます。

何か不安なことがあれば、いつでもご相談にいらしてくださいね😊

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2018/12/10

「広電ボウル」さんで、「相続・遺言」の相談会をします

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、「無料相談会のお知らせ」です。

●日時:12月7日(金)←今週の金曜日です

    13時~16時

●場所:広電ボウル

https://www.hirodenplaza.co.jp/bowling/

 

 

今回は、「あすみあグループ」の税理士と一緒に、相談をお受けします。

 

あすみあグループ

https://asumia.jp/

 

松本裕之税理士事務所

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完全予約制なので、先ずは、あすみあ総合司法書士法人にお電話下さい。

0120-017-604

 

相談の帰りに、ボーリングとか、楽しそう🎳

 

 

 

 

2018/12/05