公正証書、作るか作らないか

先日、お越しいただいた方のケースです。
不動産の名義を、夫から妻へ変えたいというご相談でした。
その方から、「公正証書って作らないといけないのでしょうか?」
という質問をいただきました。
回答としては、「ケースバイケースです」
公正証書を作成するメリットは、
「支払ってもらえなくなったら、すぐに財産を差し押さえすることができる」
ということです。
公正証書のメリットを、もっとも受けることができるのは、
「養育費など、将来に渡って、払ってもらうものがある場合」
「会社員など、定期的に給料が入ってくる相手」
です。
せっかく公正証書を作っても、差し押さえるものが無ければ、絵に描いた餅になってしまいます。
給与所得者などであれば、給料を押さえることができるので、効果的です。
公正証書のメリットを、あまり受けることができないのは
「1回で、すぐに払ってもらう場合」
「相手が、自営業者など、定期的な収入源が分かりにくい場合」
です。
ですので、状況に応じて、公正証書を作るかどうかを、判断していきます。
今回は、公正証書は作らずに、当事者間で契約を交わし、手続きを進めていくことになりました。
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