本人訴訟のお手伝い

司法書士が、ご依頼人様の代わりに、代理人として裁判活動ができるのは、
簡易裁判所の管轄でというきまりがあります。
過払い金の返還訴訟の場合、請求金額が140万円を超えると、
代理人としてではなく、ご依頼人様の支援というかたちで、お手伝いさせていただきます。
うちの事務所は、どんな場合でも、「ご依頼人様と一緒に」ということで、お手伝いさせていただいていますので、
金額によって手続きの方法が違うだけで、理念は変わりません
今日は、本人訴訟の裁判がありました。
期日前に、相手の業者から、和解金額の提案がありましたが、納得できるものではありませんでした。
ご依頼人様は、
「満額とは言わないけれど、請求金額と提案金額の真ん中ぐらいなら、和解は可能」
と、思われていたようです。
で、いざ、和解の話しになると、提案金額とまったくかけ離れた数字が

何の冗談でしょうか
こちらの考えをお伝えし、後日、和解の話し合いを継続することになりました。
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