武富士元社長に地裁が賠償命令

返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜(Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14
これ、かなり画期的な判決です。
過払い金の返還は、通常、会社に対してしか請求できないので、
会社が倒産してしまったり、会社にお金が無かったりすると、回収が難しくなります。
武富士は、法的な手続き(更生手続き)を取りましたので、武富士に過払い金があっても、
裁判所の配当手続きに従って、返金されますので、全額回収はできません。
そこで、会社ではなく、「会社の代表者」に、返還を請求することができないかという裁判が
行われ、その判決が出ました。
控訴されてはしまいましたが、判決が出たのは、本当に画期的です
今後も、継続して、見守っていきたいと思います。
逃げ特は、許されません
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