こんにちは、司法書士の土屋です🤗
今年最初のブログです。
今年もよろしくお願いいたします。
今年は、平成最後の年になりますね。
そんな年に、業務にも影響がある大きな出来事があります。
「民法改正」です!!
今回の大改正では、相続に関する部分も多く、弊社がお手伝いさせていただいている業務にもかなり影響があります。
話題になっているので、聞かれたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、今回の改正では、配偶者の居住権を保護するための方策として、
「配偶者居住権」
という権利ができました。
配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の生存配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常だと思います。しかし、相続人間で遺産分割協議等の話し合いがうまくいかず、配偶者が居住建物の相続をすることが難しくなり、引き続き住むことができなくなった場合でも、要件を満たせば、居住権という権利を設定することで、それまで居住してきた建物に引き続き居住することができるようになります。
生存配偶者の居住権を保護することを目的に認められた権利です。
配偶者居住権には、短期居住権と居住権(短期に対して、長期と言われることもあります)があり、
(長期)居住権については、登記をすることもできます!
施行後、実際どれだけ需要があるかは分かりませんが、これまで保護されなかった方が居住権によって住む場所を確保できて、安心して生活することができればいいなと期待しています。
以前、ブログにも書いた自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日からすでに施行されていますが、配偶者居住権等は2020年4月1日から施行されます。
困っている方の悩みを一つでも多く解決したり、解決するための道筋を示すことができるよう、常に、新しい知識を習得するよう心掛けています。
相続に関する改正となると、業務に直結してくるため、現在、研修や本等で情報収集をしています。
新民法の施行日までにしっかり勉強して、より良いご提案ができるようにしていきたいと思います😄
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