こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今日は、「相続した不動産の使い方」について、お話しします。
不動産を相続する場合、考えられるケースとして
・親が住んでいた不動産を相続する
・親が住んでいなかった不動産(例えば駐車場など)を相続する
・田んぼや畑、山林などを相続する
が一般的です。
不動産を相続した場合、相続した不動産を、どのように使用していくのかは、
みなさん、悩まれるところです。
特に、
・今まで行ったことがない
・どこにあるのか分からない
・既に家を持っている
などの場合、不動産は所有するだけで、固定資産税の支払義務が発生しますので、
利用方法を考えないと、マイナスになってしまいます。
不動産の利用方法としては、
・売る
・人に貸す
が一般的です。
売れない場合は、「あげる(贈与)」する場合もあったりします。
今日は、相続された土地を売却する手続きをさせていただきました。
今回は、その土地を借りていらした方に、買い取っていただきました。
不動産にとって、一番、幸せな(笑)、行先になったケースでした。
事務所に、売り主さん、買主さん、不動産仲介者の方、司法書士が一同に集まり、
売買契約と、売買代金の支払いと、登記手続きとをいっぺんに行いました。
11か月の赤ちゃんも出席していて、とても和やかな決済でした
可愛かった~~~
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