相続のご相談にお越しいただき、話しをお聞きすると、
「後見の手続きが必要ですね」と、お伝えするケースが、結構あります。
うちの事務所に相続のご相談をいただい場合、まずは、相続手続きについての一般的な流れをお話しします。
そこで、「遺産分割協議」(=相続人全員での話し合い)の説明をするのですが、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、その方は、遺産分割に参加することができません。
遺産分割に参加するためには、”法的な判断能力“が必要とされるからです。
認知症の方を含めて遺産分割協議をしようと思ったら、その方の代わりに法的な判断をする「後見人」を決めることが必要です。
この後見人は、家庭裁判所が決めます。
このように、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、
まずは、家庭裁判所で、後見の手続きを行った後、相続の手続きに進んでいくようになります。
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