朝日新聞に、以下の記事が出ていました。
民法では、3ヵ月以内に相続の放棄をしないと、自動的に相続したことになってしまいます。
被相続人の方に、借金があった場合は、その借金も相続の対象になってしまうので、支払わなくてはなりません。
被災地の方の場合、相続の放棄をした方がいいかどうかの判断もできない状況なので、
「判断期限を延ばすべき」という声が多くありました。
この方針によれば、11月末まで、期限が延長されるそうです。
弊所運営サイト
「飯島きよか司法書士事務所」
「ひろしま債務整理相談室」
「ひろしま相続手続き.com」