こんにちは、司法書士の飯島です。
今日は、実際に相談をお受けしたケースについて、お話しします。
【相談内容】
お母さんが亡くなったので、相続の手続きをしようと思って戸籍を集めたら、
「お母さんに、再婚前の子供がいた」
全く知らない相手だし、お付き合いも無いので、自分の家族だけで、相続手続きをしたい。
【回答】
難しいです・・・。
上記のケース以外でも、似たようなご相談は、数多く、お受けしています。
再婚される場合、再婚前の家族について話しをされない方が、結構多いのかなという印象があります。
昔は、今のように、連絡手段も無いので、なかなか連絡も取りずらいですしね。
被相続人(亡くなられた方)が、遺言書を作っておられない場合、
相続手続きをするためには、遺産分割協議が必要です。
しかも、「法定相続人は全員参加」
もちろん、協議と言っても、全員が一同に集まる必要は無くて、
「実印と印鑑証明書」
をもらえればいいです。
が、「知られずに」というのは、難しいです・・・。
では、「知られずにする方法」って、何かあるんでしょうか?
先ず、考えられる方法として、
「遺言」があります。
遺言は、生きておられる間に、自分で財産の行き先を決めておくことです。
「自分が死亡したら、自分の財産を、誰にどのように引き継いでほしいか」
例えば、
A銀行の預貯金は、長男。
B銀行の預貯金は、長女。
遺言は、ご自身が亡くなった後に実行されるものなので、確実に実行してくれる人を決めておく方がいいです。
「遺言執行人」ですね。
しかし
これで、知られずに手続きできるかというと、
やっぱり無理なんです。
「遺言執行人」は、法律上の相続人全員に、
「今から、遺言の手続きに入りま~す」
と、通知を出さなければなりません。
例え、相続分の無い相手でも、通知を出さなければならないとされています。
でも、遺言書があると、
「遺産分割協議をしなくてもいいです」
よ~く考えて見ると、
全然知らない相続人がいる場合
「遺産分割に協力して下さい」
とお願いするのと
「遺言書のとおりに手続きしま~す」
と通知するのとでは、
心理的な負担が、全然、違うと思いませんか?
【結論】
いくら疎遠な方でも、法律上の相続人に知らせずに、相続手続きを進める事はできません。
しかし、遺言書を書いておくと、遺言書の通りに進める事ができるので、
相続人さんの負担は減らす事ができます。
*ただし、遺言書の内容によっては、「争いを招く」事になってしまうので、
「広い視野」を持って、内容を決める必要があります。