登記は、権利を取得する人と、権利を無くす人の2人が、共同で申請することが原則です。(共同申請主義)
例えば、自宅を購入した場合、買主さん(権利を取得する人)と、売主さん(権利を無くす人)の2人で、登記手続きをします。
ただし、裁判手続きや調停手続きで等で内容が決まった場合は、権利を取得する人のみで登記をすることが可能です。
今、遺産分割協議が調停で行われ、決着が着いた方の登記手続きをしています。
通常通り、登記手続きをしようとしたところ、調書の書き方がひっかかりました。
ちょっと専門的な話になってしまうのですが、相続が2回発生した場合でも、1つの遺産分割協議で、最後の相続人に名義を移すことができる場合があります。
しかし、今回の調停調書の書き方では、2回に分けて登記を申請しなければなりません。
不動産の他に、2回目の相続人に固有の財産がある場合は別ですが・・・。
どちらが正しい、とかいう問題ではないので難しいところです。
飯島きよか司法書士事務所/広島