おはようございます。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
今日は、「連帯保証人の方に、債権者から請求がきた場合」について、
お話しします。
【相談者さま】
40代男性
【相談内容】
父親が銀行からお金を借りた際、連帯保証人になっていた。
最近になって、裁判所から訴状が届いた。
破産手続きをすれば、ご本人の債務は無くなりますが、連帯保証人さんの債務は残ったままですので、
法的に支払う義務があります。
あとは、連帯保証人さんと銀行との話し合いになります。
方法としては
・分割で支払っていく
・支払っていくのが難しければ、連帯保証人さん自身が、法的な手続きをする。
の2つが考えられます。
今回は、無理なく払える金額でしたので、分割で払っていくことになりました。
連帯保証人になる場合は、「ご自身が借金する」という認識が必要です。
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