こんにちは。
司法書士の金田です😊
先日遺贈放棄のお手伝いをさせていただきました。
相続放棄はよく聞くけれど、遺贈放棄って何?と思われるかもしれません。
そもそも遺贈というのは、遺言で
「自分が死んだあと、○○さんに財産をあげます」✋
と意思表示をすることで、
この”○○さん”は、
相続人でもいいし、相続人じゃない赤の他人でもいいんです。
そして、遺言で財産をあげると言われた○○さんが、
「私はいりません」👋
と意思表示をすることが、
遺贈放棄です。
「私はいりません」と言う人が、相続人なのか、
または遺言で「あげる」と言われた○○さんなのか、
相続放棄と遺贈放棄の違いは、簡単に言うと
そこだけです。
そして相続放棄では、よく「3か月以内にやらなくちゃ」と聞かれると思いますが、
遺贈放棄だとこの期間についてはどうでしょう?
結論は・・
遺言にどう書かれているかによる
です。
「この不動産をあげる」とか、「この口座の預貯金をあげる」とか、
”特定の遺産をあげる”と書かれている場合には、
(特定遺贈といいます)
期間制限はありません。
いつでもできます。
ただ「全財産をあげる」とか「全財産の〇分の1をあげる」とか書かれている場合には、
(包括遺贈といいます)
相続放棄と同じく、3か月以内という期間制限があります。
ちなみに、この3か月以内というのも、
亡くなった日から3か月以内じゃなくちゃいけないというのではなく、
「遺言をした人が亡くなり、かつ、自分が遺贈を受けていると知った日から3か月以内」
となります。
たしかに、普段あまり連絡を取りあっていない人が遺贈を受けていて、
遺言者が亡くなったことをすぐに知ることのできない状況にある場合、
お亡くなりを知った時点で、すでに亡くなった日から3か月経過していたために、
遺贈放棄ができないというのでは、
あまりに酷ですよね😵
あと状況によっては、この3か月という期間自体を伸ばすことができる場合もあります。
先ほど”遺言にどう書かれているかによる”と書きましたが、
普段遺言を目にすることのない人にとっては
「じゃあ自分はどっちなの?」😓
と迷われることが多いかと思います。
「そもそも家庭裁判所へ申述するってどうすればいいの?」😰
と思われる方も多いと思います。
そんな時は、お気軽に当事務所へ相談にいらしてくださいね。
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