東京地方裁判所からの手紙

こんにちは。スタッフの田中ですわーい(嬉しい顔)
本日、東京地方裁判所から書類が届きました。
現在再生手続きをしている日本振興銀行株式会社の手続きに関するものです。
書類は、再生計画案・議決票・振込み口座指定書などです。
日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に再生の申し立てをしたのが平成22年9月。
一年が経過してやっとここまで来たか、という感じです。
ご依頼いただいている方にはもっと長く感じる期間だと思いますバッド(下向き矢印)
再生手続きとは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする手続きです。
似たような手続きで、会社更生というものもあります。
こちらは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる手続きです。
過去に更生手続きをした会社は、
・株式会社ライフ・・・・平成12年6月30日に決定。弁済率0%←弁済金なし。
・アエル株式会社・・・・平成20年3月26日以前の債権について、5%。
・株式会社武富士・・・・平成22年10月31日に手続き開始の決定があり、現在手続きを進めています。こちらは3%の提示となっています。。。
武富士の議決票は、10月24日(月)必着となっています。
その他にも多くの会社が更生しています。
そして。。。日本振興銀行株式会社の弁済率は27%。
ライフやアエル、武富士と比べると高い利率ではありますが、返してもらうべき金額が約4分の1になってしまうということです。
当事務所へご依頼いただいている皆さまへは、順次状況を説明させていただいてます。
賛成・反対ともに、依頼者さまのご意向を聞いたうえで提出しようと思っています。
【過払い請求の依頼者さまがよく言われる言葉】
借入れをしている頃、支払いが遅れて催促の電話がかかってきて「支払えない」と言っても聞いてもらえなかった。いつの何時に払ってくれるのかとしつこかった。なのに、今回向こう(過払いの請求先)は払えないと言っているなんておかしい!
。。。実際そうだと思います。
私たちも憤りを感じながらお手伝いさせていただいているのが現状です。
当事務所は常に依頼者さまのことを考えていますし、依頼者さまにできるだけ多くのお金をお返しできるよう業者と交渉にあたっています。
武富士、日本振興銀行ともに今後の動向に注目する必要があります。
業務のことを書きましたが、随分時間がかかってしまいましたあせあせ(飛び散る汗)
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