特別縁故者の申立

こんにちは。スタッフの吉岡です。
事務所は広島駅の新幹線口にあるのですが、
今、新幹線口は、色んなところで工事が行われています。
完成図がイマイチよく分からないはてなマークのですが、
早く便利になるといいな~アップと思っています。
今日は、「特別縁故者の申立」について、お話しします。
通常、亡くなった人の財産は、相続人が引き継ぐことになります。
しかし、生涯独身であったり、配偶者や親兄弟が先に亡くなっていたりなどで、
相続人がおらず、遺言もないというケースがあります。
その場合、遺産の行方は・・・最終的に国になります。
しかし、亡くなった方と特別な関係(特別縁故者)にあった方に対して、
相続財産の分与を請求する権利があるのをご存知ですか?
どんな人が特別縁故者に該当するかというと、、、、
・被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の妻、事実上の養親子など。
・被相続人の療養看護に努めた者
対価以上の療養看護を尽くしていたなど。
・その他被相続人と特別の縁故があった者
家庭裁判所に申立をし、特別な関係にあったこと、かつ、分与を受ける権利があると、
認めてもらう必要があります。
最終的には、裁判所の判断に委ねられますが、
国に帰属するよりも、近い関係にある方が引き継いだ方が、
故人も嬉しいじゃないかな~と、思います!!
財産を渡す人を決めておきたい方は、あらかじめ、
遺言を作成しておくと安心ですね(^^♪
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