こんにちは、スタッフの林です。
先日、切手を買いに郵便局に行ったときのことです。
「年賀状のご準備はお済ですか?」と尋ねられ、年賀状??
続いて、「おせちは作られますか?」と畳みかけるように尋ねられ、
おせち??
なるほど、年末が近づいているのだと、気づかされました。
ありがたく、年賀状とおせちのパンフレットをいただいて
帰りました(笑)
普段の生活の中で、年末が近づいていることを感じることは多いですが、
仕事上でも、年末が近づいていることを実感することがあります。
それは、相談件数が増えることです!
やはり、皆さん気にかかっていることは、
年内に片づけておこうと、思われるようです。
弊所では、相続・後見・任意整理等、無料相談をおこなっております。
気にかかることがあれば、ぜひ、お早めにご相談ください。
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こんにちは、スタッフの林です。
やっと、朝晩涼しくなり、食欲の秋が近づいてきました。
しかし、口の中、左右に口内炎ができてしまい、痛みに耐えながらの
食事のため、全くテンションが上がりません。
それはさて置き、業務の話を・・・
弊社では、様々な業務を行っていますが、
不思議なことに、なぜか、同じ業務の依頼が重なります。
今、多いのは、後見手続きに関するご相談です。
まだまだ、一般には浸透していない部分もありますが、
これから、ますます利用が増える手続きではないかと思います。
法定後見は、家庭裁判所へ申立てをします。
ご自身で申立てをしてみようと思われる方も多いのですが、
家庭裁判所に行かれ資料をもらわれると余りの資料の多さと、複雑さに
ご自身で手続きをされることをあきらめる方もいらっしゃいます。
そのような時は、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、スタッフの林です
今週は、ぐずついた天気が続きましたね。
こんな時に、二男は修学旅行、三男は野外活動へ出かけました。
子供が二人いないと、本当に静かで楽でした
しかし、そんな幸せな時間もつかの間、
あっという間に、慌ただしい現実に引き戻されてしまいました
さて、弊社では、相続手続きをたくさんご依頼
いただいております。
相続手続きに欠かせないのが、戸籍の取得です。
毎日のように、戸籍請求をしていますが、中には、
とても古い戸籍もあります。
古い戸籍は、記載事項が手書きです
そのため、時に、なんと書いてあるか分からないような戸籍に
出くわすことがあります
何とか、解読しようと思うのですが、最近老眼が進んできた私には、
非常につらい作業です。。。
スタッフに確認しても分からない場合は、写しを添付して請求するように
しています。
古い戸籍や、たくさんの相続人の戸籍を集めるのは、
大変な作業です
これを、個人の方がされたら、本当に大変だと思います。
弊社では、戸籍を集めるところから、業務をおこなっておりますので、
戸籍を集めておられなくても構いません。
どうぞ、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です
暖かくなり、気持ちの良い季節になりましたね。
ただ、昨晩は、肌寒かったですね。
気温の変化で体調を崩さないよう、皆さまお気を付けください
さて、今日は、相続についてお話しします。
ご家族がおられない方を、従弟の方が、ずっとお世話をされて
こられたというケースがあります。
ご家族がおられないので、財産は、長年お世話をしてくれた従弟に・・・
と思いたいところですが、残念ながら、従弟は相続人では
ありません
相続人がおられない場合は、家庭裁判所の手続きをとり
残存財産は、国に引き渡すことになり、
ご本人様の思いとは、違う結果になるかもしれません
ご自身の財産を引き継いでもらいたい方がおられたら、
ぜひ、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
弊社でも、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。
ぜひ、ご相談ください
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おはようございます。スタッフの林です。
また、週末は寒くなりそうですね
風邪も流行っているので、皆さまお気を付けください。
さて、相続手続きを行っていて、良く思うことがあります。
それは、お子様がおられないご夫婦の相続についてです。
ご夫婦からしたら、長年一緒に生活されてこられ、
自分の財産は、当然配偶者が受け取るものだと思われている方も
多いのではないかと思います。
しかし、ご主人が亡くなられた場合、相続人は奥様とご主人のご両親、
あるいは、奥様とご主人のご兄弟という組み合わせになります。
そのため、財産は配偶者に遺したいと思われていても、
実際には、そうならなかったり、様々な手続きが必要になることが
あります。
特に、預貯金の解約に時間がかかり、困られることもあります。
そのためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成しておかれることを
お勧めします。
少し、めんどうだと思われるかもしれませんが、
作成しておかれることで、ご自分の思いが実現され、
遺された方の手続きが、何倍もスムーズに進みます
弊所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です。
今朝は、寒かったですね
カーテンを開けたら、山が白くなっていて、びっくりしました
今年も残り2週間。
私は、今日が、今年最後の投稿です
今年も、あっという間の1年でした
私は、主に登記手続き・遺言作成・後見の担当をしています。
登記手続きと言っても、相続・売買・贈与等、色々あります。
今年は、相続だけでも約40件、その他売買・贈与、たくさんの
ご依頼をいただきました。
件数が多くても、自分が担当させていただいた案件については、
とてもよく覚えています。
今年、特に嬉しかったことは、
過去の依頼者の方から、お問合せをいただき、
手続きをご依頼をいただいた件数が多かったことです
仕事をしていると、やはり、色々と反省することが出てきますが、
同じことを繰り返さないよう、少しずつ前進していきたいと思っています。
少し早いですが、来年もよろしくお願いします
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おはようございます スタッフの林です。
急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。
毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています
さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。
相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを
話し合います(遺産分割協議)。
お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、
財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。
しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」
あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。
このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません
もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、
遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。
そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります
弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。
また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました
遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。
今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、
送付予定です。
遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、
どうぞ、ご利用ください
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こんにちは、スタッフの林です。
カープ、25年ぶりの優勝へ
黒田先発の今日、ぜひ、決めて欲しいですね
さて、相続による不動産の名義変更について、お話しさせていただきます。
不動産の名義変更をするには、まず、不動産を特定しなくてはいけません。
固定資産税がかかっていれば、役所から通知書が来るので、
特定できますが、非課税の土地の場合は、通知書がこないため、
気が付かない場合があります。
不動産のある市町村がわかっていれば、市町村に、確認を取ることができます。
ただ、亡くなられた方のお住まいの市町村ではなく、
まったく別のところに不動産をお持ちの場合等は、
情報がなければ、確認が取れない場合もあります。
土地に電柱が設置されている場合は、NTTから土地の使用料が
払われますので、使用料についての通知書が届きます。
このような書類からも、調査を進めることができます
弊所では、関係がありそうだと思われるものは、
すべてお持ちいただき、お話しをお伺いしています。
ぜひ、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です。
毎朝、蝉時雨を聞くたびに、「あ~、夏だな」と
夏の到来を実感しています。
これからが夏本番
暑さに負けず、頑張ります
さて、今日は、不動産の名義変更についてのお話を少し。
不動産の名義を変えるには、「売買」 「贈与」 「相続」 etc 、色々な原因が
考えられます
その中で、「贈与」と「相続」は、関わりが深い手続きです。
・「贈与」 生前に名義を変更
※ 譲られる方と、もらわれる方、お二人の手続き
・「相続」 亡くなられた後に名義を変更
※ 相続人全員から、押印をいただく必要があります
色々なご事情から、生前に名義を変更を希望される方も沢山いらっしゃいます。
弊所では、無料相談をおこなっております
司法書士がお話をお伺いして、「贈与」で名義変更をされる際の、
メリット・デメリットをしっかり説明させていただきます。
手続きを検討されておられる方は、ぜひご相談ください
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こんにちは、あすみあ司法書士事務所 スタッフの林です。
朝晩の冷え込みもなくなり、春の気配を感じますね
来週は、三男の小学校の卒業式です。
長男から始まり、10年におよぶ小学校生活でしたが、長かったような短かったような・・・
でも、何か一区切りついたようで、ちょっと、ほっとしています
子供の成長を実感する反面、少し早いですが、自分の老後のことが
時々頭をよぎります
子供に負担を掛けずに、老後を過ごすことができるだろうかと・・・・
弊所では、後見手続きのお手伝いをさせていただいております。
成年後見制度は、次の2つに分かれます。
①法定後見制度
(判断能力が不十分な方を法律面・生活面で支援する制度)
②任意後見契約
(将来、判断能力が不十分になった時のために備えておく制度)
ご本人の状況に応じて、色々なかたちで対応できる制度になっています。
ご家族だけのサポートでは、対応が難しいケースが増えています。
本当に、気が早いのですが、もう少し子供たちが大きくなったら、
こんな制度があるということを、説明しておきたいと思っています
成年後見制度については、ホームページでも、詳しく説明をしています。
http://sihou.biz/kouken.html#top
よろしければ、ご覧下さい
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