こんにちは、スタッフの林です😊
6月に入っても、天気の良い日が続き
なかなか梅雨入りしないですね。
水不足にならないか、心配です🤔
今日は、過去の依頼者様のご相談対応をさせていただきました。
県外からお越しいただいたのですが、
過去に、お父様の相続手続、その後、お母様の相続手続を
ご依頼いただき、この度は、ご実家の売却に関するご相談でした。
空家の譲渡所得の特例措置の適用を受け、進めたいとお考えでした。
これは、相続した親の自宅が空家になっている場合、
一定の条件を満たせば、譲渡益から3000万円を控除できるというも
のです。
この適用を受けることができれば、税金の額が随分変わってきます!
弊社のグループには、税理士・土地家屋調査士・行政書士・不動産会
社等があり、連携しながら、業務にあたっております。
今日の件も、グループ内で連携し、対応させていただくことに
なりました。
この度のように、何かあった時に、ちょっと相談してみようと
思い出していただける事務所を目指しています。
今日は、久しぶりにお会いできて、とても嬉しかったです。
ありがとうございました😊
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