こんにちは、スタッフの林です
4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。
4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。
司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。
不動産の登記をする際に法務局に納付する
「登録免許税」
に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。
業務を進める上で、とても大切です!
この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、
土地の相続登記の際の免税措置
が、下記のように変更になりました。
******************************************************************
●適用期間 平成30年11月30日~令和4年3月31日
→ 平成30年11月30日~令和7年3月31日
●対象土地 市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし
●土地の価格 10万円以下 → 100万円以下
*******************************************************************
※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。
※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。
相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。
これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、
少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね
こんにちは
スタッフの林です。
今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。
相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、
相続登記を申請することが義務付けられました。
また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の対象になります‼
もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります
その場合には、新しく設けられた
「相続人申告登記」
を行うことによって、
相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを
申し出る手続きです
ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、
3年以内に「相続人申告登記」をした上で、
その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、
遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。
なかなか、複雑ですね
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、スタッフの林です
今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。
その中の1つが、
相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)
→被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを
知った時から3年以内に相続登記をしなければならない
です。
登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです
そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、
色々な問題がでてきており、
高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、
見直しがおこなわれました。
突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です。
弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを
ご依頼いただいております。
しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、
なぜか、同じような業務が重なることがあります。
現在は、
「公正証書遺言」 です!
遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを
書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、
「子供のいない方」
です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと
思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子供がいない場合は、
妻と夫の両親
あるいは
妻と夫の兄弟
が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては
なりません😥
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、
手続きを進めることができません😱
残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。
こんにちは、スタッフの林です
久しぶりの投稿になります。
コロナウイルスの影響で、春を楽しむ間もなく、気が付けば
今年も半年が過ぎていました
先日から、プロ野球
も始まり、少しずつ、日常を取り戻しつつ
ありますが、まだまだ安心はできない状況です。
弊所では、引き続き、コロナウイルスの感染予防を継続していきま
す。 →あすみあ総合司法書士法人 ホームページ
どうぞ、安心して
相続手続き、遺言書作成等 の無料相談を
ご利用ください。
一日も早く、マスクが外せる日が来ることを願っています
こんにちは、スタッフの林です
先日、相続手続きで、嬉しいことがありました
相続手続きを進めるには、相続人皆さまの同意が必要になります。
何十年も前の相続手続きの場合、お会いしたことがない相続人の方がおられる場合があります。
このような時は、まず、お手紙をお送りして、状況の説明・手続きへの協力をお願いしております。
ただ、相続人の方がご高齢であったり、色々なご事情でお返事が返ってこない場合もあります。
そうなると、手続きを進めることが難しくなります。
お手紙を送るときは、ぜひ、皆さまからお返事がいただけるように、と願いながら送ります。
先日も、このようなケースで、相続人の方にお手紙をお送りいたしました。
すると、皆さまから、お電話等でご協力いただける旨のご連絡をいただきました
突然のお手紙にもかかわらず、快くご承諾いただき、本当にうれしかったです!!
皆様、ありがとうございました
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こんにちは、林です
先日、相続手続きの無料相談のため、相談者の方のご自宅にお伺いしました。
奥様とおばあ様そして、とても人懐こい小学6年の息子さんにお出迎えいただきました。
席に着くなり、息子さんが、私たちのためにお茶を入れてくれて
その後、おやつを買いに行ってくれました

そして、帰ってきて、私たちの手のひらに乗せてくれたのは、
沢山のラムネ菓子!
お母さんは、「まぁ、女の子なら、もっと気の利いたカステラと
か買ってくるのに、男の子は・・・」とおっしゃられていました
が…
とんでもない、我家の三人息子に比べたら、数倍も気が利い
ています
ラムネも、とてもおいしかったです。
相談に伺ったのに、こちらが、とても癒されました
手続きもご依頼いただきましたので、誠心誠意対応させて
いただきます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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こんにちは、スタッフの林です😊
6月に入っても、天気の良い日が続き
なかなか梅雨入りしないですね。
水不足にならないか、心配です🤔
今日は、過去の依頼者様のご相談対応をさせていただきました。
県外からお越しいただいたのですが、
過去に、お父様の相続手続、その後、お母様の相続手続を
ご依頼いただき、この度は、ご実家の売却に関するご相談でした。
空家の譲渡所得の特例措置の適用を受け、進めたいとお考えでした。
これは、相続した親の自宅が空家になっている場合、
一定の条件を満たせば、譲渡益から3000万円を控除できるというも
のです。
この適用を受けることができれば、税金の額が随分変わってきます!
弊社のグループには、税理士・土地家屋調査士・行政書士・不動産会
社等があり、連携しながら、業務にあたっております。
今日の件も、グループ内で連携し、対応させていただくことに
なりました。
この度のように、何かあった時に、ちょっと相談してみようと
思い出していただける事務所を目指しています。
今日は、久しぶりにお会いできて、とても嬉しかったです。
ありがとうございました😊
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こんにちは、スタッフの林です😊
ここ数日花冷えの日が続いていますが、
桜も、ちらほら咲き始め、満開になるのが待ち遠しいです🌸🌸🌸
さて、今日は、不動産の登記費用についてお話しします。
不動産を購入する時には、司法書士が不動産取引の場に立会
当事者の方の本人確認・必要書類の確認をしたのち、
不動産の登記を行います。
通常、不動産会社から紹介された司法書士にお願いすることが多く
事前に司法書士から見積もりが提示されます。
そこで、皆さん見積もり金額に びっくり!
司法書士の手続き費用は、こんなに掛かるんだと驚かれます😣
しかし、この見積もり金額は、司法書士の報酬と実費(登録免許税等)
を合わせたもので実は、この「登録免許税」が高額なのです!
登録免許税とは、登記をする際に発生する「税金」なので
必ず掛かり、どの司法書士が担当しても金額は変わりません。
不動産の購入は、一生に何度もあることではありません。
見積もりの提示があった時点で、少しでも疑問に思われることがあれば、
遠慮なく、司法書士にお尋ねください😄
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こんにちは、スタッフの林です 
広島駅には、クリスマスツリー
が飾られ、
年末が近づいてい来たことを実感します 
さて、今日は遺言書についてのお話しです。
遺言書には、下記の3種類の方法があります。
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「機密証書遺言」
一番簡単に作成することができるのは、
「自筆証書遺言」です。
しかし、法律で定められた要件等を満たしていないと、
せっかく作成されても、無効になることがあります!
そのようなことがないよう、「公正証書遺言」を作成することを
お勧めしますが、
手軽に作成できることもあり
「自筆証書遺言」にされる方も多いのが現状です。
それを受け、この度「自筆証書遺言」の方式が、
下記のように、一部緩和されます。
「全文、自書する」
↓
「自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくてよい。
但し、財産目録の各頁に署名押印することを要す。」
(平成31年1月13日施行)
ただ、本当にほんの一部です。
この他にも、必ず守らないといけないルールが
いくつかあります。
せっかく作成された遺言書が無効にならないためにも、
ぜひ、専門家にご相談ください
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