こんにちは、スタッフの林です。
弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを
ご依頼いただいております。
しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、
なぜか、同じような業務が重なることがあります。
現在は、
「公正証書遺言」 です!
遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを
書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、
「子供のいない方」
です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと
思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子供がいない場合は、
妻と夫の両親
あるいは
妻と夫の兄弟
が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては
なりません😥
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、
手続きを進めることができません😱
残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。
こんにちは、スタッフの林です
久しぶりの投稿になります。
コロナウイルスの影響で、春を楽しむ間もなく、気が付けば
今年も半年が過ぎていました
先日から、プロ野球
も始まり、少しずつ、日常を取り戻しつつ
ありますが、まだまだ安心はできない状況です。
弊所では、引き続き、コロナウイルスの感染予防を継続していきま
す。 →あすみあ総合司法書士法人 ホームページ
どうぞ、安心して
相続手続き、遺言書作成等 の無料相談を
ご利用ください。
一日も早く、マスクが外せる日が来ることを願っています
こんにちは、スタッフの林です
先日、相続手続きで、嬉しいことがありました
相続手続きを進めるには、相続人皆さまの同意が必要になります。
何十年も前の相続手続きの場合、お会いしたことがない相続人の方がおられる場合があります。
このような時は、まず、お手紙をお送りして、状況の説明・手続きへの協力をお願いしております。
ただ、相続人の方がご高齢であったり、色々なご事情でお返事が返ってこない場合もあります。
そうなると、手続きを進めることが難しくなります。
お手紙を送るときは、ぜひ、皆さまからお返事がいただけるように、と願いながら送ります。
先日も、このようなケースで、相続人の方にお手紙をお送りいたしました。
すると、皆さまから、お電話等でご協力いただける旨のご連絡をいただきました
突然のお手紙にもかかわらず、快くご承諾いただき、本当にうれしかったです!!
皆様、ありがとうございました
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こんにちは、林です
先日、相続手続きの無料相談のため、相談者の方のご自宅にお伺いしました。
奥様とおばあ様そして、とても人懐こい小学6年の息子さんにお出迎えいただきました。
席に着くなり、息子さんが、私たちのためにお茶を入れてくれて
その後、おやつを買いに行ってくれました

そして、帰ってきて、私たちの手のひらに乗せてくれたのは、
沢山のラムネ菓子!
お母さんは、「まぁ、女の子なら、もっと気の利いたカステラと
か買ってくるのに、男の子は・・・」とおっしゃられていました
が…
とんでもない、我家の三人息子に比べたら、数倍も気が利い
ています
ラムネも、とてもおいしかったです。
相談に伺ったのに、こちらが、とても癒されました
手続きもご依頼いただきましたので、誠心誠意対応させて
いただきます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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こんにちは、スタッフの林です😊
6月に入っても、天気の良い日が続き
なかなか梅雨入りしないですね。
水不足にならないか、心配です🤔
今日は、過去の依頼者様のご相談対応をさせていただきました。
県外からお越しいただいたのですが、
過去に、お父様の相続手続、その後、お母様の相続手続を
ご依頼いただき、この度は、ご実家の売却に関するご相談でした。
空家の譲渡所得の特例措置の適用を受け、進めたいとお考えでした。
これは、相続した親の自宅が空家になっている場合、
一定の条件を満たせば、譲渡益から3000万円を控除できるというも
のです。
この適用を受けることができれば、税金の額が随分変わってきます!
弊社のグループには、税理士・土地家屋調査士・行政書士・不動産会
社等があり、連携しながら、業務にあたっております。
今日の件も、グループ内で連携し、対応させていただくことに
なりました。
この度のように、何かあった時に、ちょっと相談してみようと
思い出していただける事務所を目指しています。
今日は、久しぶりにお会いできて、とても嬉しかったです。
ありがとうございました😊
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こんにちは、スタッフの林です😊
ここ数日花冷えの日が続いていますが、
桜も、ちらほら咲き始め、満開になるのが待ち遠しいです🌸🌸🌸
さて、今日は、不動産の登記費用についてお話しします。
不動産を購入する時には、司法書士が不動産取引の場に立会
当事者の方の本人確認・必要書類の確認をしたのち、
不動産の登記を行います。
通常、不動産会社から紹介された司法書士にお願いすることが多く
事前に司法書士から見積もりが提示されます。
そこで、皆さん見積もり金額に びっくり!
司法書士の手続き費用は、こんなに掛かるんだと驚かれます😣
しかし、この見積もり金額は、司法書士の報酬と実費(登録免許税等)
を合わせたもので実は、この「登録免許税」が高額なのです!
登録免許税とは、登記をする際に発生する「税金」なので
必ず掛かり、どの司法書士が担当しても金額は変わりません。
不動産の購入は、一生に何度もあることではありません。
見積もりの提示があった時点で、少しでも疑問に思われることがあれば、
遠慮なく、司法書士にお尋ねください😄
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こんにちは、スタッフの林です 
広島駅には、クリスマスツリー
が飾られ、
年末が近づいてい来たことを実感します 
さて、今日は遺言書についてのお話しです。
遺言書には、下記の3種類の方法があります。
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「機密証書遺言」
一番簡単に作成することができるのは、
「自筆証書遺言」です。
しかし、法律で定められた要件等を満たしていないと、
せっかく作成されても、無効になることがあります!
そのようなことがないよう、「公正証書遺言」を作成することを
お勧めしますが、
手軽に作成できることもあり
「自筆証書遺言」にされる方も多いのが現状です。
それを受け、この度「自筆証書遺言」の方式が、
下記のように、一部緩和されます。
「全文、自書する」
↓
「自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくてよい。
但し、財産目録の各頁に署名押印することを要す。」
(平成31年1月13日施行)
ただ、本当にほんの一部です。
この他にも、必ず守らないといけないルールが
いくつかあります。
せっかく作成された遺言書が無効にならないためにも、
ぜひ、専門家にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です
明日から、三連休ですが、また台風の影響を受けそうですね
さて、皆さんは「予備的遺言」をご存知ですか?
例えば、Aの相続人が、B・C・D 3人いたとします。
Aが、「不動産をBに相続させる」という遺言をのこしていた場合、
不動産は、Bが相続することになります。
しかし、BがAより前に亡くなっていた場合は、
どうなるでしょうか?
この場合は、Bの相続人が相続するのではなく、
Aの相続人、つまりBの相続人とC・D全員で、
改めて遺産分割協議を行い、
どのように財産を分けるか決めることになります
このような状況を防ぐために、
「予備的遺言」をしておきます。
つまり、「不動産をBに相続させる。もしもBがAより先に
亡くなっていた場合は、Bの子Eに相続させる」といった
内容になります。
遺言を作成される場合は、色々なケースに対応できるよう
しっかりと検討した上で、作成する必要があります!
弊社では、遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いもしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です
今年の夏は、本当に暑いですね
さて、今日は公正証書遺言のお話しです
先日、公正証書遺言作成の証人として、
弊社の司法書士の金田と一緒に、
公証人役場で立会をさせていただきました!
公正証書遺言を作成するには、証人が2名必要になります。
なぜ、証人が必要になるかというと
・遺言者が、本人に間違いなこと
・遺言者が、自分の意志に基づき、遺言内容を公証人に
伝えているか etc
これらを確認し、
遺言者の真意を確保し
後日、遺言書に関わる紛争を未然に防ぐことにあります
それだけに、公正証書遺言に証人として
署名捺印する時には、緊張します!
遺言者の方のお考えやお気持ちが、
しっかりとしたかたちで、公正証書遺言になるよう
これからも、お手伝いさせていただきます
夏季休暇のおしらせ
8月11日(土)~8月15日(水)
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おはようございます
スタッフの林です。
現在、被後見人様の件で、「介護付有料老人ホーム」から
「サービス付き高齢者向け住宅」へ移られる手続きを
進めています。
そこで感じたのが、契約が多い ということです
①入居の契約・生活支援サービスの契約
②訪問看護の契約・重要事項説明
③訪問介護の契約・重要事項説明
④居宅介護支援サービスに関する契約・重要事項説明
私は、今、被後見人様のご親族と一緒に説明を受け、
相談しながら進めていますが、
もしも、これを、ご高齢の親族お一人で手続きするとなると
とても大変なことだと思います
色々な制度に基づいて、契約が必要なことはよく分かるのですが、
契約窓口を減らすなど、もう少し、ご本人様やご家族の方に
負担の掛からない、優しい手続きになったらいいなと
心から思いました
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