こんにちは、スタッフの林です
早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。
本当に、目が回るようなスピードです
今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを
少し、お話します。
土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。
例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc
その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。
そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、
原則、農地法の許可が、必要です!
(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)
法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、
必要になります。
また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも
変わってきます。
名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、
専門家にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
4月から、相続登記の義務化が開始しました。
それにより、
相続により所有権の取得を知った日から、3年以内
に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!
ただ、
3年の猶予期間があります。
時々、既に相続が発生しておられる方が、
慌てて相談にお越しになられることがありますが、
猶予期間がありますので、ご安心ください
とは言っても、3年は、あっという間に
過ぎてしまうので、
早めにご相談されることをお勧めします。
こんにちは、スタッフの林です
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、
もうじき、二月に逃げられそうになっていて、
少々焦っています。
そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです
そして、4月からは、
「所有者不明土地」
の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、
更に、忙しくなりそうです。
所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。
・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
全国の所有者不明土地は、
約24%
にのぼるそうです。
このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。
その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。
新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、本日が最後の業務になります。
今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、
ありがとうございました
また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、
多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした
来年も、
「相談してよかった」
と、一人でも多くの方に思っていただけるよう
スタッフ一同、対応して参りたいと思います。
スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が
年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)
しかし、若返る予定は、まったくございません…
これからも、着実に上がっていきます!
ご了承ください
来年も、よろしくお願いいたします。
こんにちは、スタッフの林です
インフルエンザが流行っているようですね。
年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。
今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る
「相続土地国庫帰属制度」
が、始まりました。
不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!
と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。
(引き取ることができない要件)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③境界が明らかでない土地 etc.
不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、
その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…
もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。
こんにちは、スタッフの林です
やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。
プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!
今日は、後見に関するお話を少し…
先日、被後見人の方が、施設に入所されました。
できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が
叶うよう対応してきましたが、継続することが
難しくなったための入所でした。
ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、
お元気そうになられたとのこと。
それを聞いて、とても嬉しかったです
恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が
ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。
もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、
固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか
模索することの必要性を改めて感じた一件でした。
施設のスタッフの皆様、
これからも、どうぞよろしくお願いします
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こんにちは、スタッフの林です
4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。
4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。
司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。
不動産の登記をする際に法務局に納付する
「登録免許税」
に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。
業務を進める上で、とても大切です!
この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、
土地の相続登記の際の免税措置
が、下記のように変更になりました。
******************************************************************
●適用期間 平成30年11月30日~令和4年3月31日
→ 平成30年11月30日~令和7年3月31日
●対象土地 市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし
●土地の価格 10万円以下 → 100万円以下
*******************************************************************
※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。
※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。
相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。
これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、
少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね
こんにちは
スタッフの林です。
今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。
相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、
相続登記を申請することが義務付けられました。
また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の対象になります‼
もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります
その場合には、新しく設けられた
「相続人申告登記」
を行うことによって、
相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを
申し出る手続きです
ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、
3年以内に「相続人申告登記」をした上で、
その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、
遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。
なかなか、複雑ですね
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、スタッフの林です
今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。
その中の1つが、
相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)
→被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを
知った時から3年以内に相続登記をしなければならない
です。
登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです
そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、
色々な問題がでてきており、
高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、
見直しがおこなわれました。
突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です。
弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを
ご依頼いただいております。
しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、
なぜか、同じような業務が重なることがあります。
現在は、
「公正証書遺言」 です!
遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを
書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、
「子供のいない方」
です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと
思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子供がいない場合は、
妻と夫の両親
あるいは
妻と夫の兄弟
が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては
なりません😥
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、
手続きを進めることができません😱
残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。