「相続放棄」という言葉について

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、相続放棄についてお話しします。

相談をお受けしていると、「相続放棄」という言葉には、2つの意味があるなと感じます。

1つは「家庭裁判所の手続きで行う相続放棄」

私たちが使う場合には、こちらの意味で使うことが一般的です。

もう1つは、「相続手続きの際、何も相続しなかった」という意味で使われる場合。

こちらは、相続財産を他の相続人が相続し、ご自分は相続しない という内容の遺産分割協議を行った(協議書作成の有無に関わらず)という内容になるようです。

相談をお受けする際、
「相続放棄」とおっしゃった場合、どちらの意味で使っておられるかを必ず確認させていただくようにしています。

他にも、一般的に使われている言葉と、私たちが使う言葉で、違いが生じるのが「名義変更」という言葉です。

一般的に、不動産の所有者を変えることを「名義変更」と言われることが多いですが、登記手続上、「名義変更」は、「住所や氏名の変更」を指します。

不動産の所有者を変える場合は、「所有権移転登記」になります。

こちらについては、私も、分かりやすく伝えるために、所有者を変更することを
「不動産の名義を変える」と言ったりします。

私たちが当たり前だと思って使う言葉も、本当に当たり前かどうか、気をつけないといけませんね

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