こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、お話しをお聞きすることの大切さ、を改めて実感した出来事です。
先日、以下のような相談をお受けしました。
【相談内容】
預貯金や保険の手続きは全て完了した。不動産のみ残っているので、名義変更したい。
預貯金については、手続きが終わっているということでしたので、相続登記についての流れと費用のお話ししをさせていただきました。
その後、預貯金について、簡単に質問させていただいたところ「自分が一度、相続した後、兄弟にあげようと思っています」とおっしゃいました。
ここで、問題になるのが、「贈与税」です。
一度、自分が相続してしまうと、完全に、その方の財産になりますので、そこから別の方に渡す場合は、「贈与」とみなされ、贈与税の対象になります。
例え、それが相続人であっても、同じです。
もちろん、非課税のような少額なら問題ないのですが、金額が大きいのであれば、注意が必要です。
今回は、金額が大きかったので、税金を考えなくてはならない内容でした。
よくよくお話ししをお伺いすると、まだ、遺産分割が終わっていないということでしたので、不動産だけでなく、預貯金も含めた、全ての財産について、協議することになりました。
お話しが聞けて、良かったです
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